○長岡市在宅介護者支援金支給要綱
平成24年3月30日
告示第99号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の高齢者の介護に当たる者を支援し、その精神的及び経済的な負担を軽減するため、在宅介護者支援金(以下「支援金」という。)を支給することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者)
第2条 支援金の支給の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号の全てに該当する者とする。
(1) 市内に住所を有し、かつ、現に居住している者
ア 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けた者
イ 介護保険法第32条第1項に規定する要支援認定を受けた者で、その要支援状態区分が要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号。以下「省令」という。)第2条第1項第2号に規定する要支援2(以下「要支援2」という。)に該当するもの
ア 別に定める認知症の基準に該当する者
イ 常時おむつの使用が必要である者
(受給資格者)
第3条 支援金の支給を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、対象者と現に同居している者で、当該対象者の日常生活の介護に常時当たっているものとする。
2 前項の規定にかかわらず、支援金の支給を受けようとする年度において、長岡市家族介護見舞金支給事業実施要綱(平成17年長岡市告示第184号)の規定により家族介護見舞金の支給を受けた者は、受給資格者としない。
(支援金の額等)
第4条 支援金は、月を単位に支給するものとし、その額は、別表のとおりとする。
(判定の申出)
第5条 受給資格者は、支援金の支給を受けようとするときは、当該対象者が第2条第3号の要件に該当することについて、その申出により、介護支援専門員又は地域包括支援センターの職員の判定を受けなければならない。
(支給期間等)
第6条 支援金は、1月から12月までの月(以下「支給期間」という。)の分を支給するものとし、支給の回数及び時期は市長が別に定める。
3 支給期間中において対象者が死亡し、又は第2条に定める要件に該当しなくなった場合は、それらの日の属する月の分までの支援金を支給する。
2 市長は、前項の申請に当たり、対象者の介護の状況を確認するため、必要な書類を添付させることができる。
(支給の決定等)
第8条 市長は、前条第1項の申請があったときは、その内容を審査し、支給するかどうかを決定したときは、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。
(支援金の返還)
第9条 市長は、支援金の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、支給した支援金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 対象者の介護を怠ったと認めたとき。
(2) 偽りその他不正な方法により支援金の支給を受けたとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
(長岡市寝たきり高齢者等寝具洗濯・乾燥・消毒サービス事業実施要綱等の廃止)
4 次の各号に掲げる要綱は、廃止する。
(1) 長岡市寝たきり高齢者等寝具洗濯・乾燥・消毒サービス事業実施要綱(平成17年長岡市告示第178号)
(2) 長岡市在宅高齢者等級おむつ支給事業実施要綱(平成17年長岡市告示第183号)
(長岡市家庭ごみ用指定袋等交付要綱の一部改正)
5 長岡市家庭ごみ用指定袋等交付要綱(平成16年長岡市告示第132号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(長岡市家族介護見舞金支給事業実施要綱の一部改正)
6 長岡市家族介護見舞金支給事業実施要綱の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成24年6月14日告示第302号)
この要綱は、公表の日から施行し、改正後の第6条及び第7条の規定は、平成24年度に支給される支援金から適用する。
別表(第4条関係)
対象者の要介護又は要支援状態の区分 | 支援金の月額 |
要介護1、要介護2又は要支援2の状態にある者 | 3,000円 |
要介護3、要介護4又は要介護5の状態にある者 | 5,000円 |
備考
1 「要介護1」とは、対象者の要介護状態区分が省令第1条第1項第1号に該当する状態とする。
2 「要介護2」とは、対象者の要介護状態区分が省令第1条第1項第2号に該当する状態とする。
3 「要介護3」とは、対象者の要介護状態区分が省令第1条第1項第3号に該当する状態とする。
4 「要介護4」とは、対象者の要介護状態区分が省令第1条第1項第4号に該当する状態とする。
5 「要介護5」とは、対象者の要介護状態区分が省令第1条第1項第5号に該当する状態とする。