○長岡市スポーツ推進委員に関する規則
平成24年3月31日
教育委員会規則第12号
長岡市体育指導委員に関する規則(昭和37年長岡市教育委員会規則第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、長岡市スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第2条 委員は、住民のスポーツの推進に関し、次の職務を行う。
(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整に関すること。
(2) 住民の求めに応じたスポーツの実技の指導に関すること。
(3) 住民のスポーツ活動を促進するため、団体の育成に努めること。
(4) 住民のスポーツに対する理解の深化を図ること。
(5) 学校、公民館等の教育機関及び行政機関の行うスポーツに関する行事又は事業に協力すること。
(6) スポーツ団体その他の団体の求めに応じ、当該団体の行うスポーツに関する行事又は事業に協力すること。
(7) 前各号に掲げることのほか、住民のスポーツの推進に関する指導及び助言を行うこと。
(スポーツ普及員)
第3条 委員の職務を補助させるため、スポーツ普及員(以下「普及員」という。)を置くことができる。
2 普及員は、前条各号に掲げる職務を委員と協力して行うものとする。
(定数)
第4条 委員の定数は、172人以内とする。
2 普及員の定数は、431人以内とする。
(委嘱)
第5条 委員及び普及員は、次の各号に掲げる全ての条件を満たす者のうちから長岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 社会的に信望があること。
(2) スポーツに関する深い関心と理解があること。
(3) その職務を行うに必要な熱意と能力をもつこと。
(任期)
第6条 委員及び普及員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員及び普及員の任期は、前任者の残任期間とする。
(服務)
第7条 委員及び普及員は、相互の連絡を密にし、互いに協力しなければならない。
2 委員及び普及員は、その職務を遂行するに当たって、法令等に従わなければならない。
3 委員及び普及員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(解嘱)
第8条 教育委員会は、特別の事由があると認めるときは、委員及び普及員が任期中であっても解嘱することができる。
(研修)
第9条 教育委員会は、委員及び普及員がその職務を行うに必要な知識及び技術の修得の機会を与えるものとする。
2 委員及び普及員は、常にその職務を行うために必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(委任)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。