○長岡市スポーツ推進審議会に関する条例施行規則
平成24年3月31日
教育委員会規則第11号
長岡市スポーツ振興審議会に関する条例施行規則(昭和37年長岡市教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、長岡市スポーツ推進審議会に関する条例(平成24年長岡市条例第4号)第7条の規定に基づき、長岡市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めることを目的とする。
(委員長等)
第2条 審議会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、審議会の委員(以下「委員」という。)の互選により選出する。
3 委員長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議は、委員長がこれを招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(議事の採択)
第4条 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(会議録の作成)
第5条 会議録に記載する事項は、おおむね次に掲げるとおりとする。
(1) 開会の年月日並びに開会及び閉会の時刻
(2) 出席及び欠席の委員並びに審議会の臨時委員(以下「臨時委員」という。)の氏名
(3) 委員及び臨時委員以外の出席者の氏名
(4) 会議に付議した事件の題名及びその内容
(5) 議決事項及びその要旨
(6) 前各号に掲げるもののほか、委員長において必要と認めた事項
(報告)
第6条 委員長は、会議の結果を会議録の写しを添えて長岡市教育委員会に報告しなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、審議会が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。