○長岡市地域交流センターまちなかキャンパス長岡条例施行規則

平成23年3月31日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、長岡市地域交流センターまちなかキャンパス長岡条例(平成23年長岡市条例第5号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、長岡市地域交流センターまちなかキャンパス長岡(以下「まちなかキャンパス」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間)

第2条 まちなかキャンパスの開館時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、開館時間を変更することができる。

(1) 月曜日から土曜日までの日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)であるときを除く。) 午前9時から午後10時まで

(2) 日曜日及び休日 午前9時から午後6時まで

(休館日)

第3条 まちなかキャンパスの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 毎月第1及び第3火曜日(その日が休日であるときは、その翌日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(使用の申込み等)

第4条 条例第5条の規定に基づきまちなかキャンパスの施設の使用の許可を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、申込書を市長に提出しなければならない。ただし、市長が必要と認めたときは、口頭で申込みをすることができる。

2 まちなかキャンパスの施設の使用の申込み(営利目的での使用の場合を除く。)は、使用しようとする日の3月前の日の属する月の初日(以下「申込開始日」という。)からすることができる。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、申込開始日前であっても、することができる。

3 前項の規定にかかわらず、営利を目的とする場合の使用の申込みの手続については、市長が別に定める。

4 市長は、第1項の規定により使用の申込みがあったときは、これを審査し、使用の許可をするかどうかを決定したときは、その旨を当該申込みをした者に通知するものとする。

5 第1項及び前項の規定は、条例第5条の規定により使用の許可を受けた事項を変更しようとする場合に準用する。

(使用料の納入)

第5条 前条第1項の規定によりまちなかキャンパスの施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、同項の許可書の交付を受けるときに、使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免手続)

第6条 条例第7条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、使用料を減免するかどうかを決定したときは、その旨を当該申請書を提出した者に書面により通知するものとする。

(使用者等の遵守事項)

第7条 使用者及び入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(1) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。

(2) 許可を受けないで物品の販売若しくは陳列をし、又は広告類の掲示若しくは配布をしないこと。

(3) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。

(4) 前3号に掲げることのほか、係員の管理上の指示に従うこと。

(入場の制限)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。

(1) 泥酔者又は保護者の伴わない6歳未満の幼児

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者

(3) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められる者

(4) 前3号に掲げる者のほか、管理上必要があると認められる者

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年9月3日から施行する。ただし、次項の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 条例附則第2項の規定に基づく使用の申込みについては、第4条から第8条までの規定の例による。

(令和6年3月29日規則第26号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

長岡市地域交流センターまちなかキャンパス長岡条例施行規則

平成23年3月31日 規則第4号

(令和6年4月1日施行)