○長岡市広告設置掲載要綱
平成22年3月30日
告示第87号
(目的)
第1条 この要綱は、本市が所有する財産等に広告を設置掲載することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(広告の範囲)
第2条 設置掲載することができる広告は、その内容が次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 広告を設置掲載される財産等の公共性、公益性又は品性を損なうおそれのある広告
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業の広告
(3) 政治活動又は宗教活動に関する広告
(4) 特定の意見の主張又は特定の個人の宣伝を主たる目的とする広告
(5) 青少年の健全育成に支障があると認められる広告
(6) その内容又は表現が公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがある広告
(7) 消費者保護の観点からふさわしくない広告
(8) 前各号に掲げる広告のほか、設置掲載する広告として適当でないと市長が認める広告
(広告媒体の種類)
第3条 広告の設置掲載を行う財産等の種類は、次のとおりとする。
(1) 本市が所有する不動産
(2) 前号に掲げるもののほか、広告媒体として活用できるものとして市長が個別に定める財産等
(広告の規格等)
第4条 広告の規格、広告を設置掲載する位置その他広告を設置掲載するに当たり必要な事項は、前条の財産等の種別ごとに市長が別に定める。
(広告の募集方法等)
第5条 広告を募集する方法、金額及び選定方法等については、広告媒体ごとに、その性質に応じて市長が別に定める。
(広告設置掲載の取消し及び変更)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告の設置掲載を取り止めさせ、又は変更させることができる。
(1) 広告主又は広告製作者(以下「広告設置掲載者」という。)が契約等の条件に違反したとき。
(2) 本市が設置掲載場所を公用又は公共用に供する必要が生じたとき。
(3) 広告設置掲載者に本市の名誉若しくは信用を失墜し、業務を妨害し、又は事務を停滞させるような行為があったとき。
(4) 広告主の破産等により広告を設置掲載する必要がなくなったとき。
(5) 広告設置掲載者が社会的信用を著しく損なう不祥事を起こしたとき。
(6) 広告の老朽化等により、広告が財産等の使用に影響を及ぼすとき。
(審査委員会)
第7条 市長は、広告の設置掲載について意見を聴くため、長岡市広告審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、次に掲げる事項について審査するものとする。
(1) 広告募集に応募等をした広告主及び広告製作者(以下「応募者」という。)に関する事項
(2) 広告の設置掲載の可否に関する事項
(3) 広告の内容、広告の設置掲載方法等に関する事項
(4) 前3号に掲げる事項のほか、広告の設置掲載に関して必要な事項
3 委員会は、財務部長、管財課長、財産マネジメント担当課長、広報・魅力発信課長、市民課長、産業支援課長、子ども・子育て課長及び設置掲載の応募等のあった施設の所管課長をもって構成する。
4 委員会に会長を置き、財務部長をもって充てる。
5 市長は、必要があると認める者に対して委員会の会議への出席を求め、意見を聴くことができる。
6 委員会の庶務は、財務部管財課において処理する。
7 市長は、応募等があった場合は、次に掲げるときを除き、委員会の意見を聴くものとする。
(1) 第2条各号のいずれかに該当することが明らかであるとき。
(2) 同一の広告原稿について契約の締結等を行ったことがあるとき。
(3) 前2号に掲げるときのほか、市長が委員会の意見を聴く必要がないと認めるとき。
8 市長は、委員会の意見を聴いた上で、提出のあった広告原稿等が適当でないと認めたときは、応募者に対し、広告原稿等の変更を求めることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成22年3月31日から施行する。
(長岡市広告マット設置の取扱いに関する要綱の廃止)
2 長岡市広告マット設置の取扱いに関する要綱(平成21年長岡市告示第90号)は、廃止する。
(平成22年3月31日の編入に伴う経過措置)
3 川口町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、川口町有料広告掲載取扱要綱(平成19年川口町告示第15号。以下「川口町要綱」という。)の規定により行われた広告掲載の決定については、川口町要綱の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成25年3月29日告示第162号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第92号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第144号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第148号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日告示第99号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日告示第127号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日告示第144号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。