○長岡市川口運動公園条例

平成22年3月30日

条例第61号

(設置)

第1条 本市は、川口地域におけるスポーツ及びレクリエーションの振興を図り、もって市民の体位の向上に資するため、川口運動公園を設置し、その管理については、長岡市都市公園条例(昭和44年長岡市条例第15号)に規定するもののほか、この条例の定めるところによる。

(名称及び位置)

第2条 川口運動公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

長岡市川口運動公園

長岡市川口中山2447番地1

(有料施設)

第3条 長岡市都市公園条例第16条第1項ただし書の規定にかかわらず、長岡市川口運動公園(以下「川口運動公園」という。)のうち有料で使用させる施設(以下「有料施設」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 体育館

(2) 野球場

(3) テニスコート

(4) 屋内ゲートボール場

(5) 釣堀

(6) 多目的広場

(7) 多目的芝生広場

(8) ピクニック広場

 ローラースケート場

 野外ステージ

(9) オートキャンプ場

(10) 高原キャンプ場

 キャンプサイト

 第1林間広場

 第2林間広場

(使用の許可)

第4条 有料施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、有料施設の管理上必要があると認めたときは、前項の許可に条件を付することができる。

(使用の不許可)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、有料施設の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 有料施設の管理上支障があるとき。

(3) 前2号に掲げるときのほか、市長が適当でないと認めたとき。

(使用料)

第6条 第4条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第7条 市長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用者の遵守事項)

第9条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けた使用目的以外の目的に使用しないこと。

(2) 施設の現状を変更しないこと。

(3) 前2号に掲げることのほか、市長が特に指示したこと。

(使用許可の取消し等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、若しくは変更し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 許可を受けた使用期間において他に転貸したとき。

(3) 市長において管理上特に必要があると認めたとき。

2 前項の場合において、使用者に損害があっても、市長は、その責めを負わない。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、有料施設の使用を終了したときは、直ちに使用した施設を原状に復さなければならない。前条第1項の規定により使用の許可を取り消され、若しくは変更され、又は使用の中止を命ぜられたときも、同様とする。

(損害賠償)

第12条 使用者は、故意又は過失により施設を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める額を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第13条 市長は、川口運動公園の管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第1条の設置目的を達成するための事業に関する業務

(2) 川口運動公園の使用の許可に関する業務

(3) 川口運動公園の利用料金に関する業務

(4) 川口運動公園の規律の確保に関する業務

(5) 川口運動公園の施設及び設備の維持及び管理に関する業務

(6) 前各号に掲げる業務のほか、川口運動公園の管理及び運営に必要な業務

(指定管理者の管理基準)

第14条 前条第1項の規定により指定管理者に川口運動公園の管理を行わせる場合(以下「指定管理者に管理を行わせる場合」という。)における供用期間、使用時間その他川口運動公園の管理及び運営に必要な事項は、規則で定める基準に従い、施設の利用形態、使用者の利便等を勘案して、市長の承認を得て指定管理者が定める。

2 市長は、前項の規定により指定管理者が供用期間等を定めたときは、速やかにこれを告示するものとする。

(利用料金)

第15条 指定管理者に管理を行わせる場合は、使用者は、第6条の規定にかかわらず、利用料金を指定管理者に納入しなければならない。

2 前項の利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者が、市長が定める基準に従い特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 第1項の利用料金は、指定管理者の収入とすることができる。

4 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。

5 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

6 第8条の規定は、利用料金について準用する。この場合において、同条中「市長が」とあるのは、「指定管理者が、市長が定める基準に従い」とする。

(読替規定等)

第16条 指定管理者に管理を行わせる場合における第4条第5条第9条及び第10条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

2 指定管理者に管理を行わせる場合において、この条例及びこの条例に基づく規則に定めるもののほか、川口運動公園の管理及び運営に関し必要な事項は、指定管理者が市長の承認を得て定めることができる。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年3月31日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成22年3月31日の編入に伴う経過措置)

2 施行日前に、川口町都市公園の設置及び管理に関する条例(平成17年川口町条例第10号)の規定により有料施設に関しなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた行為とみなす。

(指定管理業務の開始等に伴う特例)

3 指定管理者が川口運動公園の管理に関する業務を開始する場合において、当該指定管理者が当該業務を開始する日前に、川口運動公園に関し当該指定管理者以外のものに対して行われた申請等又は当該指定管理者以外のものが行った処分等は、当該指定管理者に対して行われた申請等又は当該指定管理者が行った処分等とみなす。

4 前項の規定は、指定管理者の川口運動公園の管理に関する業務の終了に伴い第13条第1項の規定を適用しなくなった場合に準用する。

(平成24年3月30日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年5月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 多目的芝生広場を個人使用しようとする者は、施行日前であっても、使用の申込みをすることができる。

3 前項の申込みに係る使用の許可及び不許可、使用料の納付、減免及び還付並びに使用の許可の取消しについては、第4条から第8条まで及び第10条の規定の例による。

(平成24年6月28日条例第40号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成24年12月26日条例第61号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第6条、第15条関係)

有料施設使用料

施設名等

使用区分等

単位

使用料

平日

休日

体育館

全面

照明設備を使用する場合

1時間当たり

1,300

1,600

照明設備を使用しない場合

1時間当たり

700

1,000

半面

照明設備を使用する場合

1時間当たり

950

1,100

照明設備を使用しない場合

1時間当たり

350

500

ギャラリー

照明設備を使用する場合

1時間当たり

450

550

照明設備を使用しない場合

1時間当たり

150

250

野球場

照明設備を使用する場合

1時間当たり

4,200

4,500

照明設備を使用しない場合

1時間当たり

700

1,000

テニスコート

照明設備を使用する場合

1面につき1時間当たり

950

1,100

照明設備を使用しない場合

1面につき1時間当たり

350

500

屋内ゲートボール場

 

1人につき1日当たり

200

200

釣堀

 

1人につき1回当たり

200

200

多目的広場

全面

1時間当たり

700

1,000

半面

1時間当たり

350

500

多目的芝生広場

専用使用

1時間当たり

700

1,000

個人使用

1人につき1日当たり

500

500

ピクニック広場

ローラースケート場

 

1人につき1回当たり

200

200

野外ステージ

 

1時間当たり

1,000

1,000

オートキャンプ場

入村料

1人当たり

200

200

サイト料

日帰り

1サイト当たり

2,400

2,400

1泊目

1サイト当たり

3,700

3,700

2泊目以後

2泊目以後の1泊につき1サイト当たり

2,200

2,200

高原キャンプ場

キャンプサイト

入村料

1人当たり

200

200

サイト料

日帰り

1サイト当たり

1,200

1,200

1泊目

1サイト当たり

2,400

2,400

2泊目以後

2泊目以後の1泊につき1サイト当たり

1,400

1,400

第1林間広場

 

1回当たり

1,000

1,000

第2林間広場

 

1回当たり

500

500

附属設備等

 

 

規則で定める額

備考

1 「休日」とは、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

2 「1回」とは、3時間以内の使用をいう。

3 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

4 使用料の算定に当たっては、1時間に満たない時間は、1時間として計算する。

5 オートキャンプ場及び高原キャンプ場の入村料は、3歳未満の使用者にあっては、無料とする。

6 オートキャンプ場及び高原キャンプ場の日帰りとは、午前9時から午後5時までの間に当該施設を使用することをいう。

7 オートキャンプ場及び高原キャンプ場の1泊とは、正午から翌日の午前10時までの間に当該施設を使用することをいう。

長岡市川口運動公園条例

平成22年3月30日 条例第61号

(平成25年4月1日施行)