○長岡市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則
平成21年6月9日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「法」という。)及び長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(所管行政庁が必要と認める図書)
第2条 省令第2条第1項に規定する所管行政庁が必要と認める図書は、次に掲げる図書とする。
(1) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「品確法」という。)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関(以下「登録住宅性能評価機関」という。)が交付する同法第6条の2第5項による確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写し
(2) 品確法第44条第3項に規定する登録住宅型式性能認定等機関(以下「登録住宅型式性能認定等機関」という。)が行う品確法第31条第1項に規定する住宅型式性能認定(登録住宅型式性能認定等機関が行うこれと同等の確認を含む。以下「住宅型式性能認定」という。)を受けた型式に適合する住宅又は住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅の部分を含む住宅にあっては、当該登録住宅型式性能認定等機関が交付する住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成12年建設省令第20号。以下「品確法省令」という。)第41条第1項に規定する住宅型式性能認定書(登録住宅型式性能認定等機関が交付するこれと同等の確認書を含む。以下「住宅型式性能認定書」という。)の写し
(3) 品確法第40条第1項に規定する認証型式住宅部分等(以下「認証型式住宅部分等」という。)を含む住宅にあっては、登録住宅型式性能認定等機関が交付する品確法省令第45条第1項に規定する型式住宅部分等製造者認証書(以下「型式住宅部分等製造者認証書」という。)の写し
(4) 計画認定又は変更認定に係る審査に当たり、長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号)第3に定める長期使用構造等とするための措置と同等以上の措置が講じられていることの審査を要する場合にあっては、長期使用構造等とするための措置と同等以上の措置が講じられている旨を説明した図書又はこれを証する書面の写し
(5) 法第6条第2項(法第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申出を行う場合において、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の3第1項に規定する構造計算適合性判定を要する住宅に係る長期優良住宅建築等計画について法第6条第1項(法第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定による認定の申請をするときにあっては、建築基準法第18条の2第1項の規定による知事の委任を受けた者が当該計画について建築基準法第6条の3第1項に規定する特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合することを証する書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(1) 住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅又は住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅の部分を含む住宅に係る計画認定の申請又は変更認定の申請のうち、住宅型式性能認定書の写しを添えたもの 品確法省令第64条第1号イ(3)の規定により住宅型式性能認定書において住宅性能評価(登録住宅型式性能認定等機関が交付した住宅型式性能認定書と同等の確認書においては、計画認定又は変更認定)の申請に当たり明示することを要しないと指定された事項
(2) 認証型式住宅部分等を含む住宅に係る計画認定の申請又は変更認定の申請のうち、型式住宅部分等製造者認証書の写しを添えたもの 品確法省令第64条第1号ロ(4)の規定により型式住宅部分等製造者認証書において住宅性能評価の申請に当たり明示することを要しないと指定された事項
(計画認定を受けた住宅の建築完了の報告)
第4条 計画認定又は変更認定を受けた計画の実施者(以下「認定計画実施者」という。)は、計画認定又は変更認定された住宅の建築が完了したときは、速やかに、長期優良住宅建築等計画完了報告書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(認定基準)
第5条 法第6条第1項第3号に規定する良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること及び同項第4号に規定する自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであることを判断するための基準は、次に掲げるすべての基準とする。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条の4第1項第1号に規定する地区計画の区域内においては、当該地区計画の基準(建築物に関するものに限る。)に適合していること。
(2) 次に掲げる区域以外であること。ただし、申請された住宅が、長期にわたって立地されることが想定される場合は、この限りでない。
ア 都市計画法第4条第4項に規定する促進区域
イ 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
ウ 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域
エ 都市計画法第4条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域
オ 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第8条第1項の規定による告示があった日後における同法第2条第3項に規定する改良地区
(3) 次に掲げる区域以外であること。ただし、区域の指定が解除されることが決定している場合又は近い将来解除されることが確実と見込まれる場合は、この限りでない。
ア 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項に規定する地すべり防止区域
イ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域
ウ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域
エ 建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条第1項に規定する災害危険区域
(計画認定申請等の取下げ)
第6条 計画認定の申請又は変更認定の申請をした者は、計画認定又は変更認定を受ける前に当該申請を取り下げようとするときは、長期優良住宅建築等計画等認定申請取下申出書(別記第2号様式)を市長に提出しなければならない。
(地位の承継の承認の申請の取下げ)
第7条 法第10条に規定する地位の承継の承認(以下「承認」という。)の申請をした者は、承認を受ける前に当該申請を取り下げようとするときは、認定計画実施者の地位の承継承認申請取下申出書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。
(計画認定等を受けた住宅の建築又は維持保全の取止め)
第8条 認定計画実施者は、計画認定又は変更認定を受けた住宅の建築又はその維持保全を取り止めるときは、長期優良住宅建築等計画等取止申出書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。
(許可申請書の添付書類)
第9条 省令第18条第1項の特定行政庁が規則で定める図書又は書面は、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第1条の3第1項の表1に掲げる付近見取図、配置図、各階平面図、2面以上の立面図及び2面以上の断面図並びに申請理由書その他市長が必要と認める図書とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第7条を削り、第8条を第6条とし、第9条を第7条とし、第10条を第8条とする改正規定並びに別記第2号様式、第3号様式様式及び第4号様式の改正規定は、同年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成27年4月1日から同年5月31日までの間にあっては、市長が必要と認める図書については、改正後の第2条第6号の規定は、適用しない。
附則(平成28年3月31日規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月17日規則第7号)
この規則は、令和4年2月20日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第57号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。