○長岡市消防職員安全衛生管理規程
平成20年9月9日
消防本部訓令第12号
長岡市消防安全管理規程(昭和62年長岡市消防本部訓令第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、消防職員(以下「職員」という。)の安全管理及び衛生管理について、長岡市職員安全衛生管理規則(平成8年長岡市規則第18号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(安全管理者)
第2条 規則第7条に規定する安全管理者(以下「安全管理者」という。)は、総務課長及び警防課長を充てる。
2 警防課長は、規則第8条各号の業務のうち、長岡市消防本部警防規程(平成4年長岡市消防本部告示第1号)第2条に規定する警防活動及び警防業務(以下「警防活動等」という。)時における安全に関する事項を管理する。
(警防活動等における安全管理)
第3条 警防活動等を行う際の指揮者(以下「指揮者」という。)は、周囲の状況並びに施設、機械器具等の装備品及び職員の活動状況等を的確に把握し、安全管理に努めなければならない。
2 職員は、安全保持の基本は自己管理にあることを認識するとともに、警防活動等の際は相互に連携して事故防止に努めなければならない。
(安全衛生推進者の設置等)
第4条 規則第14条第1項に定めるもののほか、常時10人未満の職員を使用する事業場ごとに安全衛生推進者を置く。
3 安全衛生推進者は、前項に規定する事業場を管理する所属長を充てる。
(安全衛生担当者の設置)
第5条 安全管理者、規則第12条に規定する衛生管理者(以下「衛生管理者」という。)及び安全衛生推進者の事務を補助させるため、安全衛生担当者を置く。
2 安全衛生担当者は、別表事業場の欄に掲げる事業場ごとに、当該事業場の安全衛生推進者が、当該安全衛生担当者の欄に掲げる職にある者から1人を指名するものとする。
(庁舎等の巡視及び点検)
第6条 規則第4条に規定する総括安全衛生管理者(以下「総括安全衛生管理者」という。)は、毎年1回以上、庁舎、訓練施設及び資器材(以下「庁舎等」という。)を巡視し、安全衛生管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
2 安全管理者及び衛生管理者は、適宜、庁舎等を巡視し、安全衛生管理上改善すべき事項を発見したときは、直ちに総括安全衛生管理者に報告しなければならない。
3 安全衛生推進者及び安全衛生担当者は、随時、庁舎等を巡視し、安全衛生管理上改善すべき事項を発見したときは、直ちに安全管理者又は衛生管理者に報告しなければならない。
4 指揮者は、訓練その他の作業の実施前に、使用する庁舎等の点検を行い、安全装置、損傷の有無等について確認し、異常を認めたときは、速やかに必要な措置を講じなければならない。
(警防活動等従事後の健康管理)
第7条 指揮者は、職員が警防活動等に従事したときは、必要に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 帰署後、速やかに、職員に身体及び精神の異常の有無を確認させること。
(2) 洗身、洗眼、うがい等を励行させること。
2 指揮者は、職員が警防活動等に従事し、伝染性疾病に感染のおそれがあると認められる場合は、衛生管理者に報告するとともに、感染防止のため必要な措置を講じなければならない。
(安全衛生委員会の庶務)
第8条 規則第26条に規定する長岡市消防職員安全衛生委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他の安全衛生管理関係者の責務)
第9条 安全運転管理者、危険物取扱者その他法令に基づき選任された者で安全衛生管理に関係するものは、関係法令で定めるところに従い、誠実に職務を遂行し、事故の未然防止に努めなければならない。
(記録及び報告)
第10条 安全衛生管理に関する業務の実施に当たっては、その記録を整備し、必要に応じ、上司に報告しなければならない。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公表の日から施行する。
別表(第4条、第5条関係)
事業場 | 安全衛生担当者 |
総務課 | 課長補佐 |
予防課 | 課長補佐 |
警防課 | 課長補佐 |
長岡消防署 | 消防署長補佐 |
長岡消防署関原出張所 | 総括副主幹又は係長 |
長岡消防署新町出張所 | 総括副主幹又は係長 |
長岡消防署越路出張所 | 総括副主幹又は係長 |
長岡消防署川崎出張所 | 総括主査 |
長岡消防署宮内出張所 | 総括主査 |
長岡消防署山古志出張所 | 総括主査 |
長岡消防署小国出張所 | 総括主査 |
与板消防署 | 消防署長補佐 |
与板消防署中之島出張所 | 総括主査 |
与板消防署寺泊出張所 | 総括副主幹又は係長 |
栃尾消防署 | 消防署長補佐 |