○長岡市民間建築物露出吹付けアスベスト除去等事業補助金交付要綱
平成19年6月21日
告示第321号
(目的)
第1条 この要綱は、建築物に露出して吹付けられたアスベストの飛散を防止するため、当該アスベストの含有調査並びに除去、封じ込め又は囲い込みの事業を行う建築物の所有者等に対し、予算の範囲内で長岡市民間建築物露出吹付けアスベスト除去等事業補助金(以下第4条第2号を除き「補助金」という。)を交付することについて、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) アスベスト 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第6条第23号に規定する石綿等をいう。
(2) 吹付け建材 建築物の壁、柱、天井等に吹付けられた建材のうち、アスベストが含有しているおそれがあるもの(仕上塗材を除く。)をいう。
(3) アスベスト含有調査 建築物の吹付け建材について行うアスベスト含有の有無に係る調査で、建築物石綿含有建材調査者講習登録規定(平成30年厚生労働省・国土交通省・環境省告示第1号)第2条第2項に規定する一般建築物石綿含有建材調査者、同条第3項に規定する特定建築物石綿含有建材調査者又は同条第4項に規定する一戸建て等石綿含有建材調査者(以下「建築物石綿含有建材調査者」という。)が実施するものをいう。
(4) アスベスト除去等 建築物の吹付けアスベスト等について除去、封じ込め又は囲い込み措置を行うこと(アスベスト除去以外の改修及び解体に合わせて行う場合を除く。)で、その事業の計画の策定等を建築物石綿含有建材調査者が行うとともに、当該計画に基づく現場体制により実施するものをいう。
(補助対象建築物)
第3条 補助金の交付の対象となる建築物(以下「補助対象建築物」という。)は、本市の区域内に存し、当面の間、解体予定のない建築物で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 多数の者が利用する建築物で、建築物全体の延べ床面積が1,000平方メートル以上であるもの
(2) 不特定多数の者が利用する次に掲げる用途が含まれる建築物で、建築物全体の延べ床面積が300平方メートル以上であるもの
ア 集会場その他の建築基準法(昭和25年法律第201号)別表第一(い)欄(一)項に掲げる用途
イ ホテル及び旅館
ウ 飲食店、物販店舗その他の建築基準法別表第一(い)欄(四)項に掲げる用途
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、補助対象建築物の所有者又は管理者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者としない。
(1) 国、地方公共団体その他公共的団体又はこれらに準ずる機関
(2) 当該補助対象建築物について、この要綱に基づく補助金と同種の補助金の交付を受けた者
(補助対象事業)
第5条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、別表に定める事業とする。
2 前項の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(1) 補助事業実施計画書(別記第2号様式)
(2) 対象事業に係る建築物の所有者又は管理者であることが確認できる書類
(3) 対象事業に係る調査の実施箇所を示す書類(案内図、配置図、平面図及び位置図)
(4) 現況写真(建物外観及びアスベスト含有調査対象箇所の状況がわかるもの)
(5) 調査実施者の建築物石綿含有建材調査者講習修了証明書又は建築物石綿含有建材調査者証明書の写し
(6) アスベスト含有調査に係る経費見積書の写し
(7) 前各号の書類のほか市長が必要と認める書類
(2) 対象事業に係る建材にアスベストが含有することを証明する書類
(3) 計画工程表
(4) 石綿作業主任が策定した作業計画書の写し(建築物石綿含有建材調査者が策定に関与しているものに限る。)
(5) アスベスト除去等に係る経費見積書の写し
(6) 前各号の書類のほか市長が必要と認める書類
(1) 石綿含有建材調査者が実施した調査結果報告書の写し
(2) 対象事業に係る契約書及び領収書の写し
(3) 前2号の書類のほか市長が必要と認める書類
(1) 対象事業に係る契約書及び領収書の写し
(2) アスベスト除去等の工事写真(施工前・施工中・施工後)
(3) 除去したアスベスト処分に係るマニフェストE票の写し
(4) 実施工程表
(5) 前各号の書類のほか市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定により適正な請求書を受理したときは、当該補助金の確定通知を受けた者に補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第14条 市長は、補助金の交付の決定を受けた者が次の各号に掲げるいずれかの事項に該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請等による不正の事実が判明したとき。
(2) 適正なアスベスト含有調査又はアスベスト除去等工事でなかったことが判明したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金の交付が適当でないと市長が認めたとき。
2 前項の規定は、補助金の額の確定があった後においても適用するものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行し、平成19年度分の補助金から適用する。
附則(平成28年6月15日告示第319号)
この要綱は、公表の日から施行し、平成28年度分の補助金から適用する。
附則(令和元年9月19日告示第67号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第177号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日告示第187号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第5条、第6条、第7条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
アスベスト含有調査事業 | アスベスト含有調査に要する経費で、当該調査を実施する機関に対して支払う費用(ただし、目視調査のみを行った場合は、当該調査に要する費用は、補助対象経費としない。) | 補助対象経費に相当する額とし、建築物1棟ごとに25万円を上限とする。 |
アスベスト除去等事業 | アスベスト除去等に要する経費で、除去を行う施工業者に対して支払う費用(ただし、除去に伴い撤去が必要となる場合の天井復旧等に係る経費は、補助対象経費としない。) | 補助対象経費の3分の2以内の額とし、建築物1棟ごとに100万円を上限とする。 |