○長岡市自然休養地四季の里古志条例施行規則
平成19年7月9日
規則第82号
(目的)
第1条 この規則は、長岡市自然休養地四季の里古志条例(平成17年長岡市条例第110号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、長岡市自然休養地四季の里古志(以下「四季の里古志」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間等)
第2条 四季の里古志の開館時間等は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、開館時間等を変更することができる。
施設 | 開館時間等 |
ふれあい会館あまやち及び高齢者生産活動施設あまやち会館 | 午前9時30分から午後4時30分まで |
釣場及び山菜等採取園 | 午前9時30分から午後4時30分まで |
キャンプ場及びオートキャンプ場 | 午前10時から午後4時まで |
(休館日等)
第3条 ふれあい会館あまやち、高齢者生産活動施設あまやち会館、ふれあい広場、釣場及び山菜等採取園の休館日等は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に開館若しくは開園をし、又は休館若しくは休園をすることができる。
(1) 毎週火曜日
(2) 12月31日及び翌年の1月1日
2 キャンプ場及びオートキャンプ場の供用期間及び休場日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これらを変更することができる。
供用期間 | 積雪等の状況により、毎年市長が別に定める。 |
休場日 | 毎週火曜日 |
2 有料施設の使用の申込みは、使用しようとする日の2月前の日(以下「申込開始日」という。)からすることができる。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、申込開始日前であっても、することができる。
(附属設備等の使用料)
第6条 附属設備等の使用料は、別表のとおりとする。
(利用の禁止又は制限)
第8条 市長は、施設を保全し、又はその使用者の危険を防止するため必要があると認めたときは、区域を定めて四季の里古志の利用を禁止し、又は制限することができる。
(1) 開館時間等に関する基準 第2条のとおり
(2) 休館日等に関する基準 第3条のとおり
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
附則(令和5年3月31日規則第28号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
附属設備等 | 使用料の額 |
カラオケ設備一式 | 1曲当たり100円 |