○長岡市B&G海洋センター条例施行規則
平成19年3月30日
規則第75号
(目的)
第1条 この規則は、長岡市B&G海洋センター条例(平成17年長岡市条例第79号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、長岡市越路B&G海洋センター及び長岡市和島B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)の管理運営について、必要な事項を定めることを目的とする。
(供用期間及び開場時間)
第2条 海洋センターの供用期間及び開場時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これらを変更することができる。
名称 | 供用期間 | 開場時間 | |
長岡市越路B&G海洋センター | 6月1日から9月30日まで | 午前9時から午後9時まで | |
長岡市和島B&G海洋センター | 7月1日から7月24日まで | 平日 | 午後6時から午後9時まで |
日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 | 午前9時から午後9時まで | ||
7月25日から8月31日まで | 午前9時から午後9時まで |
(休館日)
第3条 長岡市越路B&G海洋センターの休館日は、毎週月曜日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に定める海の日に当たるときは、その翌日とする。
2 長岡市和島B&G海洋センターは、無休とする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、臨時に開場し、又は休館することができる。
(団体使用の申込み)
第4条 長岡市和島B&G海洋センターを団体で使用しようとする者は、長岡市B&G海洋センター/団体使用許可/使用料減免/申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(使用料の減免申請)
第6条 条例第6条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、長岡市B&G海洋センター/団体使用許可/使用料減免/申請書を市長に提出しなければならない。
(使用料減免の決定)
第7条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、これを審査し、減免するかどうかを決定したときは、長岡市B&G海洋センター/団体使用許可/使用料減免/決定通知書を申請者に交付するものとする。
(使用者等の遵守事項)
第8条 海洋センターを使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) みだりに火気を使用しないこと。
(2) 危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。
(3) 許可を受けないで物品の販売若しくは陳列をし、又は広告類の掲出若しくは配布をしないこと。
(4) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、係員の管理上の指示に従うこと。
(1) 供用期間及び開場時間に関する基準 第2条のとおり
(2) 休館日に関する基準 第3条のとおり
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月14日規則第30号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第28号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月31日規則第62号)
この規則は、令和5年9月1日から施行する。
附則(令和6年2月6日規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。