○長岡市開発審査会条例

平成19年3月30日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第78条第8項の規定に基づき、長岡市開発審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審査会は、委員5人をもって組織する。

(委員の任期)

第3条 審査会の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総括し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審査会の会議は、議長のほか、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審査会の会議は、法第50条第3項に定める場合を除き、非公開とすることができる。

(意見の聴取)

第6条 審査会は、審査に必要があると認めたときは、学識経験者その他関係人の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

長岡市開発審査会条例

平成19年3月30日 条例第7号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第11編 都市政策/第1章 都市計画
沿革情報
平成19年3月30日 条例第7号