○長岡市克雪すまいづくり支援事業補助金交付要綱
平成18年12月14日
告示第431号
(趣旨)
第1条 本市は、雪下ろしに伴う住民の負担、危険等の軽減を図り、冬期の居住環境の改善に寄与することを目的に、豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法第73号)第2条第2項に規定する特別豪雪地帯に指定された区域(以下「対象地域」という。)において、克雪住宅の整備を行う者に対し、予算の範囲内において、長岡市克雪すまいづくり支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) 住宅 自ら居住し、又は所有する専用住宅及び併用住宅(延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供するものをいう。)をいう。
(2) 克雪住宅 別表第1の左欄に掲げる克雪住宅の種類に応じ、当該右欄に定める要件を満たす住宅をいう。
(3) 建売住宅 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者が販売する新築の専用住宅をいう。
(4) 要援護世帯 別表第2に掲げる世帯をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号の全てに該当する者とする。
(1) 自己の居住に供する目的で、克雪住宅を対象地域内に新築、増改築、改良又は購入をする者
(2) 市税の滞納をしていない者
(補助金の対象工事費)
第4条 補助金の対象となる工事費(以下「対象工事費」という。)は、別表第3の左欄に掲げる克雪住宅の種類に応じ、当該右欄に定める対象工事費とし、250万円を上限とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、対象工事費に、融雪式克雪住宅にあっては0.176(要援護世帯については0.22)を、その他の克雪住宅にあっては0.132(要援護世帯については0.176)を乗じて得た額(この額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、融雪式克雪住宅については44万円(要援護世帯については55万円)、その他の克雪住宅については33万円(要援護世帯については44万円)を上限とする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、当該補助金の交付を受けようとする住宅の工事に着手する前(第9条の規定により克雪住宅であることの認定を受けた住宅(以下「認定建売住宅」という。)を購入しようとする者(以下「認定建売住宅購入者」という。)にあっては、認定建売住宅を購入する前)に、申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 建築資金計画及び補助事業費内訳書
(2) 市税の滞納がないことを証明できる書類
(3) 克雪住宅の種類別に建築資金計画及び補助事業費内訳書に記載する書類
(4) 要援護世帯については、要援護世帯であることを証明する書類
(5) 第9条第5項に規定する建売住宅認定通知書の写し(認定建売住宅購入者の場合に限る。)
(交付の決定)
第7条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、当該申請書を提出した者にその旨を通知するものとする。
(変更等の承認)
第8条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定を受けた者」という。)は、交付の決定を受けた工事の内容を変更し、又は中止しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。
(克雪住宅の認定)
第9条 販売をしようとする建売住宅が補助対象となる克雪住宅であることの認定を受けようとする者(以下「建売業者」という。)は、当該克雪住宅の工事に着手する前に、認定申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 工事計画に関する書類
(2) 宅地建物取引業者免許証の写し
2 市長は、前項の認定申請書の提出があったときは、その内容を審査し、克雪住宅であることの認定をする決定をしたときは、当該認定申請書を提出した建売業者にその旨を通知するものとする。
3 前項の規定により認定を受けた建売業者は、認定を受けた工事の内容を変更し、又は中止しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。
4 第2項の規定により認定を受けた建売業者は、認定を受けた工事が完了したときは、工事完了届に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 工事の執行に関する書類
(2) 工事費の決定に関する書類
5 市長は、前項の規定により工事完了届の提出があったときは、克雪住宅の工事の完了の確認を行い、当該工事完了届を提出した建売業者に建売住宅認定通知書を送付するものとする。
(実績報告)
第10条 交付決定を受けた者は、当該交付決定を受けた工事を完了し、又は認定建売住宅を購入したときは、速やかに実績報告書に次に掲げる書類のうち市長が指定したものを添えて市長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書(必要に応じて指定する添付書類を含む。)
(2) 工事請負契約書又は受領書の写し
(3) 工事写真(着手前及び完成後のもので、事業実施箇所が確認できるもの)
(4) 建物の売買契約書の写し(認定建売住宅購入者の場合に限る。)
(5) 建売住宅認定通知書の写し(認定建売住宅購入者の場合に限る。)
(補助金の額の確定)
第11条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容について審査及び確認を行い、交付すべき補助金の額を確定したときは、確定通知書により当該実績報告書を提出した者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第12条 市長は、前条の規定により通知した後、申請者から提出される補助金請求書の受理後に補助金を交付する。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、公表の日から施行し、平成18年度分の補助金から適用する。
(長岡市克雪住宅協調整備事業補助金交付要綱の廃止)
2 長岡市克雪住宅協調整備事業補助金交付要綱(平成17年長岡市告示第67号)は、廃止する。
附則(平成22年3月30日告示第148号)
この要綱は、平成22年3月31日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第163号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日告示第96号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(令和5年3月29日告示第142号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
克雪住宅の種類 | 要件 |
融雪式 | 屋根に熱エネルギーの利用による融雪のための措置を講じたもの |
落雪・高床式 | 屋根雪を人力によらずに落雪させる屋根構造又は強制落雪装置を有し、かつ、落雪させた雪を敷地内で処理できる住宅で、新築、増築、改築又は改良をするもの (1) 高床式とは、基礎高が50センチメートルを超える住宅をいう。 (2) 「人力によらずに落雪させる屋根構造」とは、屋根勾配が25度以上で、金属板等を使用したものをいう。ただし、滑雪能力のある屋根葺き材を使用する場合の屋根勾配は、この限りでない。 (3) 「敷地内で処理できる」とは、別に定める敷地、道路、水路等までの落雪堆雪距離等が確保できる敷地をいう。 |
耐雪式 | 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第86条の規定による積雪荷重に対し、安全であることが構造計算等により確認でき、かつ、雪屁対策を講じたもの。 |
(注) いずれの区分においても、地下水の開放利用を伴うものを除く。
別表第2(第2条関係)
世帯区分 | 要件 |
1 高齢者世帯 | (1) 世帯全員が満65歳以上の者のみで構成されている世帯(ひとり暮らしを含む。) (2) 満65歳以上の高齢者と児童(出生した日から18歳に到達した後、最初に到来する3月31日までの間にある者をいう。別に定めがある場合を除き以下同じ。)のみで構成されている世帯 ※(1)、(2)とも介護保険該当者については、満60歳以上とする。 |
2 障害者世帯 | 世帯主が、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号身体障害者障害程度等級表の1級から6級までのいずれかに該当する者である世帯 |
3 精神障害者世帯・知的障害者世帯 | 世帯主が、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障害等級のいずれかに該当する者又は都道府県知事若しくは地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の長が発行する療育手帳若しくは知的障害者判定機関による判定書を有する者である世帯 |
4 ひとり親世帯 | 世帯主が、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童(同条第3項に規定する児童をいう。)を扶養しているもの又は父母のいない児童を養育する者のいずれかに該当し、かつ、世帯主以外の構成員が児童のみである世帯 |
5 その他の世帯 | 1から4までのいずれの世帯区分にも属さない世帯で、1から4までの世帯の要件に類似する状態が重畳的にあると市長が認める世帯 |
別表第3(第4条関係)
克雪住宅の種類 | 対象工事費 |
融雪式 | 次のいずれかに該当する工事費 (1) 屋根融雪装置(構造)のために要する工事費 (2) 融雪式の克雪住宅にするための建築工事費のうち、雪下ろしが必要な住宅(以下「一般住宅」という。)に係る建築工事費と比較して増加する部分。ただし、当該増加する部分の算出が困難であるときは、対象住宅の床面積に応じて、附表に定める額を当該増加する部分とみなすことができる。 |
落雪・高床式 | 次に掲げる工事費のうち、該当するものの合計 (1) 滑雪能力のある屋根材(ステンレス鋼板、フッ素樹脂塗装鋼板等をいう。)での施工に係る工事費のうち、一般的な屋根材(塗装溶融55%アルミニウム―亜鉛合金めっき鋼板をいう。)での施工に係る工事費と比較して増加する部分 (2) 屋根勾配差(一般住宅の勾配を1.5/10とし、建設する屋根勾配との差をいう。)を設けるための小屋組及び小屋組の工事に係る足場の設置、撤去等に要する工事費のうち、一般住宅に係るこれらの工事費と比較して増加する部分(第7号に該当するものを除く。) (3) 雪割りの設置に要する工事費 (4) 高床式の克雪住宅にするための基礎工事費のうち、一般住宅に係る基礎工事費と比較して増加する部分 (5) 敷地外への落雪防止のための壁、フェンス等の設置等に要する工事費 (6) 落雪した雪の消雪を目的とした散水管(地下水を散水するものを除く。)又は融雪池をボイラー等で加熱し、温水で融雪するための装置の設置に要する工事費 (7) 既存の一般住宅の屋根を落雪式の屋根に改良するために要する工事費 |
耐雪式 | 積雪荷重に対して安全な構造とするための建築工事費のうち、一般住宅に係る建築工事費と比較して増加する部分。ただし、当該増加する部分の算出が困難であるときは、対象住宅の床面積に応じて、附表に定める額を当該増加する部分とみなすことができる。 |
附表
床面積 | 額(千円) |
5平方メートル未満 | 0 |
5平方メートル以上10平方メートル未満 | 98 |
10平方メートル以上15平方メートル未満 | 196 |
15平方メートル以上20平方メートル未満 | 294 |
20平方メートル以上25平方メートル未満 | 391 |
25平方メートル以上30平方メートル未満 | 490 |
30平方メートル以上35平方メートル未満 | 589 |
35平方メートル以上40平方メートル未満 | 686 |
40平方メートル以上45平方メートル未満 | 791 |
45平方メートル以上50平方メートル未満 | 881 |
50平方メートル以上55平方メートル未満 | 979 |
55平方メートル以上60平方メートル未満 | 1,078 |
60平方メートル以上65平方メートル未満 | 1,174 |
65平方メートル以上70平方メートル未満 | 1,274 |
70平方メートル以上75平方メートル未満 | 1,371 |
75平方メートル以上80平方メートル未満 | 1,469 |
80平方メートル以上85平方メートル未満 | 1,568 |
85平方メートル以上90平方メートル未満 | 1,666 |
90平方メートル以上95平方メートル未満 | 1,763 |
95平方メートル以上100平方メートル未満 | 1,862 |
100平方メートル以上105平方メートル未満 | 1,959 |
105平方メートル以上110平方メートル未満 | 2,057 |
110平方メートル以上115平方メートル未満 | 2,155 |
115平方メートル以上120平方メートル未満 | 2,253 |
120平方メートル以上125平方メートル未満 | 2,351 |
125平方メートル以上130平方メートル未満 | 2,448 |
130平方メートル以上 | 2,500 |