○長岡市火薬類取締法施行細則
平成18年6月29日
規則第61号
(目的)
第1条 この規則は、火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「法」という。)、火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号。以下「施行令」という。)及び火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号。以下「省令」という。)に規定する事務のうち煙火の消費の許可に関する事務について、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 煙火 法第2条第1項第3号ヘに規定するもの(観賞、信号、演劇等の効果の用に供するために加工されたものに限る。)をいう。
(2) 保安距離 省令第56条の4第4項第1号に規定する安全な距離で、打揚煙火の打揚筒、仕掛煙火の設置場所等から水平に計測した距離をいう。
(申請)
第3条 法第25条第1項の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、煙火消費許可申請書に煙火消費計画書及び添付書類を添えて各2通を消防長に提出しなければならない。
(手数料)
第4条 前条の申請に係る審査の手数料は、長岡市手数料条例(平成12年長岡市条例第3号)の定めるところによる。
(許可)
第5条 消防長は、法第25条第1項の許可(以下「煙火消費の許可」という。)をしたときは、煙火消費許可証(以下「許可証」という。)を当該煙火消費の許可を受けた者に交付するものとする。
2 煙火消費の許可を受けた者は、許可証を、煙火の消費の際に所持していなければならない。
(許可の取消し)
第6条 消防長は、次の各号のいずれかに該当するときは、煙火消費の許可を取り消すことができる。
(1) 煙火の消費において、法第26条に規定する技術上の基準(煙火に関する事項に限る。以下同じ。)又は法第48条に規定する許可の条件が遵守されていないとき。
(2) 煙火の消費前において、消費場所の状況が地震等の天災により法第26条に規定する技術上の基準に適合しないとき。
(3) 煙火消費の許可を受けた者が第8条に規定する措置に従わないとき。
2 消防長は、前項の規定により煙火消費の許可を取り消すときは、煙火消費許可取消通知書により煙火消費の許可を受けた者に対し事前に通知し、その後、煙火消費許可取消書を交付して取り消すものとする。
(行政指導)
第7条 消防長は、法第43条第1項の規定により職員を消費場所等へ立ち入らせ、若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査させ、又は職員に関係者へ質問させた場合において、違反を発見したときは、口頭又は書面により違反内容を申請者に通知し、煙火の消費時までに改善するよう指導するものとする。
(緊急措置)
第8条 消防長は、次の各号のいずれかに該当するときは、法第45条第2号の規定に基づき口頭により、煙火の消費について一時禁止又は制限の措置をすることができる。
(1) 法第23条第1項及び第2項に規定する取扱者の制限に違反しているとき。
(2) 次に掲げる気象状況等により、打揚方向が変わり危険区域(保安距離内の区域をいう。以下同じ。)の範囲が定まらないとき。
ア 風速10メートル以上の強風が一定時間継続して吹くとき。
イ 水上で消費する際、波が高く、打揚げを行う台船等が大きく揺動するとき。
(3) 相当量の降雨、雷鳴又は落雷のおそれ等がある気象状況等に至ったとき。
(4) 火災警報が発令されたとき。
(5) 付近に火災等の災害が発生し、公共の安全及び災害の防止の確保ができなくなると判断されるとき。
(6) 省令第56条の4に規定する消費の技術上の基準に著しく違反していると判断され、放置すると災害の発生が予測されるとき。
(7) 煙火の消費に起因する災害が発生したとき。
2 前項の措置を行った場合は、消防長は、処分後速やかに、処分理由を記載した措置書を被措置者に交付するものとする。
(公安委員会への意見聴取)
第9条 法第52条第1項の規定により消防長が新潟県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に意見を聴かなければならない場合として施行令第13条第1項第2号に規定する火薬類の消費が交通頻繁な道路、公衆の集合する場所若しくはこれらの周辺の土地又は市街地において行われる場合とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。
(1) 消費場所付近に人家が密集している区域又は多くの観衆が予想される区域での消費である場合
(2) 危険区域内に建築物(人家を含む。)がある場合で、3級措置(煙火の打揚げについて建物の所有者又は占有者の承諾がある場合に、火災の警戒、避難及び消火の体制が確保されることにより、速やかに事後措置ができる措置をいう。)を講じる区域での消費である場合
(3) 国道、県道その他の道路及びその周辺100メートル以内の区域での消費である場合
(4) 公衆の集合する場所及びその周辺100メートル以内の区域での消費である場合
(5) 市街地その他建築物が軒を連ねている地域及びその周辺100メートル以内の区域での消費である場合
(6) 前各号に定める場所と同等の場所での消費である場合
2 法第52条第1項の規定により消防長が公安委員会に意見を聴かなければならない場合として施行令第13条第1項第3号に規定する公共の安全の維持に重大な関係を有すると認められる場合とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。
(1) 申請者が住所不定である場合
(2) 煙火消費の許可の取消しを受けたことがある者に対して許可をする場合
(3) 煙火消費の許可の取消しを受けたことがある場所における再度の煙火消費の許可の申請に対して許可をする場合
(4) 鉄道又は軌道から50メートル以内の区域で煙火を消費する場合
(5) 多量の煙火を一時に消費する場合
(6) 次に掲げる煙火の区分に応じ、当該区分に定める数量の煙火を消費する場合
ア 打揚煙火(ウに定めるものを除く。) 250個以上
イ 仕掛煙火 25台以上
ウ 20号以上の煙火 1個以上
(7) 使用目的等に不審な点がある場合
3 前2項の規定にかかわらず、消防長は、天候等の理由により煙火消費の許可を受けた期間内に消費が行われなかった場合において、再度の煙火消費の許可の申請があったときは、口頭で公安委員会に連絡することにより当該申請に係る意見の聴取を行わないことができる。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、煙火の消費の許可に関する事務について必要な事項は、消防長が定める。
附則