○長岡市最低制限価格制度運用要領
平成18年2月28日
公告第45号
1 目的
この要領は、長岡市が一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)により建設工事の請負契約又は建設工事に係る調査、測量、設計等の業務(以下「建設コンサルタント等業務」という。)の委託契約を締結しようとする場合において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の10第2項(施行令第167条の13により準用する場合を含む。)及び長岡市財務規則(平成3年長岡市規則第15号)第150条の規定に基づき、最低制限価格を設ける場合について、必要な事項を定めることを目的とする。
2 対象工事等
最低制限価格制度の対象となる工事等は、1件の設計額が130万円を超える建設工事及び1件の設計額が50万円を超える建設コンサルタント等業務とする。ただし、市長が最低制限価格を設定することが必要でないと認めたときは、対象としないことができるものとする。
3 最低制限価格の設定
最低制限価格は、仕様書、設計書等を基準に設定するものとする。
4 入札の執行
(1) 入札執行者は、最低制限価格に満たない価格で入札が行われた場合は、当該入札をした者を落札者としないものとする。
(2) 入札執行者は、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格で入札をした者があるときは、このうちの最低の価格をもって申込みをした者を落札者とすることとする。
5 最低制限価格の周知
最低制限価格を設定したときは、当該競争入札に参加しようとする者に対し、当該競争入札に関し最低制限価格が設定されていることを周知するものとする。
6 その他
この要領に定めるもののほか、最低制限価格の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日公告第65号)
この要領は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月30日公告第170号)
この要領は、平成22年8月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日公告第59号)
この要領は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日公告第68号)
この要領は、平成28年4月1日から施行する。