○長岡市自転車駐車場条例

平成18年3月30日

条例第28号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 駐車場の使用等(第4条―第19条)

第3章 指定管理者による管理(第20条―第24条)

第4章 雑則(第25条)

第1章 総則

(設置)

第1条 本市は、自転車を利用する市民の利便に供するとともに、自転車の放置を防止し、市民の良好な生活環境の確保を図るため、自転車駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において「自転車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第3項に規定する原動機付自転車及び道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。

(名称及び位置)

第3条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

長岡市営長岡駅大手口北自転車駐車場

長岡市城内町3丁目893番地32

長岡市営長岡駅大手口地下自転車駐車場

長岡市大手通1丁目6番地3

長岡市営長岡駅東口地下自転車駐車場

長岡市台町2丁目820番地

長岡市営長岡駅東口自転車駐車場

長岡市台町2丁目84番地

長岡市北長岡駅前自転車駐車場

長岡市城岡2丁目72番地2

長岡市宮内駅前自転車駐車場

長岡市宮内2丁目2694番地3

長岡市越後滝谷駅前自転車駐車場

長岡市滝谷町327番地4

長岡市長岡北バス停自転車駐車場

長岡市福道町757番地1

長岡市押切駅前自転車駐車場

長岡市池之島1951番地10

長岡市岩塚駅前自転車駐車場

長岡市飯塚1085番地8

長岡市塚山駅前自転車駐車場

長岡市西谷3360番地

長岡市来迎寺駅北口自転車駐車場

長岡市来迎寺甲2577番地10

長岡市来迎寺駅南口自転車駐車場

長岡市来迎寺甲2571番地4

長岡市浦バス停自転車駐車場

長岡市浦4809番地7

長岡市脇野町バス停自転車駐車場

長岡市脇野町847番地

長岡市小島谷駅前自転車駐車場

長岡市小島谷3460番地4

長岡市妙法寺駅前自転車駐車場

長岡市村田369番地2

長岡市寺泊大町自転車駐車場

長岡市寺泊大町9353番地527

長岡市寺泊法崎自転車駐車場

長岡市寺泊本弁597番地

長岡市寺泊町軽井自転車駐車場

長岡市寺泊町軽井1899番地2

長岡市寺泊敦ケ曽根自転車駐車場

長岡市寺泊敦ケ曽根452番地1

長岡市寺泊駅前自転車駐車場

長岡市寺泊竹森1039番地17

長岡市桐原駅前自転車駐車場

長岡市寺泊五分一2735番地1

第2章 駐車場の使用等

(供用時間等)

第4条 駐車場の供用時間、自転車の入場及び出場の取扱時間(以下「取扱時間」という。)は、次のとおりとする。

名称

供用時間

取扱時間

長岡市営長岡駅大手口北自転車駐車場

終日

午前6時から午後12時まで

長岡市営長岡駅大手口地下自転車駐車場

長岡市営長岡駅東口地下自転車駐車場

長岡市営長岡駅東口自転車駐車場

終日

終日

長岡市北長岡駅前自転車駐車場

長岡市宮内駅前自転車駐車場

長岡市越後滝谷駅前自転車駐車場

長岡市長岡北バス停自転車駐車場

長岡市押切駅前自転車駐車場

長岡市岩塚駅前自転車駐車場

長岡市塚山駅前自転車駐車場

長岡市来迎寺駅北口自転車駐車場

長岡市来迎寺駅南口自転車駐車場

長岡市浦バス停自転車駐車場

長岡市脇野町バス停自転車駐車場

長岡市小島谷駅前自転車駐車場

長岡市妙法寺駅前自転車駐車場

長岡市寺泊大町自転車駐車場

長岡市寺泊法崎自転車駐車場

長岡市寺泊町軽井自転車駐車場

長岡市寺泊敦ケ曽根自転車駐車場

長岡市寺泊駅前自転車駐車場

長岡市桐原駅前自転車駐車場

2 前項の規定にかかわらず、市長が特別の理由があると認めたときは、供用時間及び取扱時間を変更することができる。

(自転車の制限)

第5条 長岡市営長岡駅大手口北自転車駐車場、長岡市営長岡駅大手口地下自転車駐車場、長岡市営長岡駅東口地下自転車駐車場、長岡市営長岡駅東口自転車駐車場(以下「市営駐車場」という。)に駐車することができる自転車は、2輪のものに限るものとする。

(使用の休止等)

第6条 市長は、管理上必要があると認めたときは、駐車場の全部又は一部の使用を休止し、又は制限することができる。

(取扱時間外の駐車)

第7条 長岡市営長岡駅大手口北自転車駐車場、長岡市営長岡駅大手口地下自転車駐車場又は長岡市営長岡駅東口地下自転車駐車場を使用する者は、取扱時間を超えて駐車したときは、翌日の取扱時間の開始時刻まで長岡市営長岡駅大手口北自転車駐車場、長岡市営長岡駅大手口地下自転車駐車場又は長岡市営長岡駅東口地下自転車駐車場から自転車を出場させることができない。

(使用料)

第8条 駐車場の一時使用に係る使用料は、無料とする。

(冬期保管の許可等)

第9条 自転車を冬期間保管するために市営駐車場の使用(以下「冬期保管」という。)をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定により許可を受けた者が、次条に定める期間の中途に市営駐車場から自転車を出場させたときは、当該自転車の冬期保管は、そのとき限り、終了する。

(冬期保管の期間)

第10条 冬期保管の期間は、11月1日から翌年の4月30日までとする。

(保管料)

第11条 第9条第1項の規定により許可を受けた者は、別表第1に定める自転車冬期保管料(以下「保管料」という。)を前納しなければならない。

(保管料の減免)

第12条 市長は、特に必要があると認めたときは、保管料を減額し、又は免除することができる。

(保管料の還付)

第13条 既納の保管料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(行為の禁止)

第14条 駐車場を使用し、又は冬期保管をする者(以下「使用者等」という。)は、駐車場において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自転車の駐車を妨げること。

(2) 自転車以外の物品を留置すること。

(3) 駐車場の施設又は他の自転車を損傷し、又は汚損すること。

(4) 前3号に掲げることのほか、管理上特に支障があると認められる行為

(使用等の制限)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の使用又は冬期保管を制限することができる。

(1) 駐車場の収容能力を超えたとき。

(2) 使用者等が前条に規定する行為を行ったとき。

(3) 前2号に掲げるときのほか、市長が管理上必要と認めたとき。

(違反自転車に対する措置)

第16条 市長は、規則で定める期間を経過して駐車してある自転車(以下「違反自転車」という。)に、移動を命ずるための警告書を取り付けることができる。

2 市長は、前項の規定による措置を講じたにもかかわらず、相当の期間を経過しても違反自転車がなお駐車場に駐車してあるときは、当該違反自転車を撤去し、保管することができる。

(保管した違反自転車に係る措置)

第17条 市長は、前条第2項の規定により違反自転車を撤去し、保管したときは、規則で定めるところにより、当該違反自転車を撤去した駐車場に設置する掲示場においてその旨を周知させる措置を講ずるとともに、当該違反自転車を所有者又は利用者(以下「所有者等」という。)に返還するため必要な措置を講ずるものとする。

2 市長は、前項に規定する措置を講じたにもかかわらず、規則で定める相当の期間を経過してもなお違反自転車を所有者等に返還することができないときは、当該違反自転車を処分することができる。

3 市長は、前項の規定により違反自転車を処分するときは、規則で定めるところにより、当該違反自転車を撤去した駐車場に設置する掲示場においてその旨を周知させる措置を講じなければならない。

(費用の徴収)

第18条 市長は、第16条第2項の規定により撤去し、保管した違反自転車を返還するときは、撤去及び保管に要した費用として別表第2に定める違反自転車管理料(以下「管理料」という。)を所有者等から徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(損害賠償)

第19条 使用者等は、駐車場の施設を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める額を賠償しなければならない。

2 使用者等は、第三者に損害を及ぼしたときは、その責めを負わなければならない。

第3章 指定管理者による管理

(指定管理者による管理)

第20条 市長は、市営駐車場の管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 市営駐車場の利用の管理に関する業務

(2) 第9条第1項の規定による冬期保管の許可に関する業務

(3) 市営駐車場の利用料金に関する業務

(4) 市営駐車場における違反自転車の撤去、保管及び返還に関する業務

(5) 市営駐車場の規律の確保に関する業務

(6) 市営駐車場の施設及び設備の維持及び管理に関する業務

(7) 前各号に掲げる業務のほか、市営駐車場の管理及び運営に必要な業務

(指定管理者の管理基準)

第21条 前条第1項の規定により指定管理者に市営駐車場の管理を行わせる場合(以下「指定管理者に管理を行わせる場合」という。)における市営駐車場の管理及び運営に必要な事項は、規則で定める基準に従い(供用時間及び取扱時間を除く。)、施設の利用形態、使用者の利便等を勘案して、市長の承認を得て指定管理者が定める。

2 前項の場合において、指定管理者に管理を行わせる場合の供用時間及び取扱時間の範囲は、第4条に規定する供用時間及び取扱時間の範囲又はこれを超える範囲としなければならない。

3 市長は、前2項の規定により指定管理者が市営駐車場の管理及び運営に必要な事項を定めたときは、速やかにこれを告示するものとする。

(利用料金)

第22条 指定管理者に管理を行わせる場合は、使用者は、第11条の規定にかかわらず、利用料金を指定管理者に納入しなければならない。

2 前項の利用料金は、前納とする。

3 第1項の利用料金は、指定管理者の収入とすることができる。

4 利用料金の額は、別表第1に定める額の範囲内において指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。

5 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

6 第13条の規定は、利用料金について準用する。この場合において、第13条中「市長が」とあるのは、「指定管理者が、市長の定める基準に従い」とする。

(管理に係る実費の徴収)

第23条 第18条の規定は、指定管理者に管理を行わせる場合に準用する。この場合において、第18条中「市長は」とあるのは「指定管理者は」と、「別表第2に定める違反自転車管理料(以下「管理料」という。)を所有者等から徴収する」とあるのは「別表第2に定める違反自転車管理料に相当する額を実費として所有者等から徴収することができる」と、「市長が」とあるのは「指定管理者が、市長の定める基準に従い」とする。

(読替規定等)

第24条 指定管理者に管理を行わせる場合における第4条第2項第6条第9条第1項第15条第16条及び第17条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

2 指定管理者に管理を行わせる場合において、この条例及びこの条例に基づく規則に定めるもののほか、駐車場の管理及び運営に関し必要な事項は、指定管理者が市長の承認を得て定めることができる。

第4章 雑則

(委任)

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(長岡市自転車駐車場条例の廃止)

2 長岡市自転車駐車場条例(平成6年長岡市条例第4号)は、廃止する。

(長岡市自転車駐車場条例の廃止に伴う経過措置)

3 施行日前に、前項の規定による廃止前の長岡市自転車駐車場条例の規定により違反自転車に対し行った撤去又は保管に係る手続等は、この条例の相当規定により行った手続等とみなす。

(指定管理業務の開始等に伴う特例)

4 指定管理者が市営駐車場の管理に関する業務を開始する場合において、当該指定管理者が当該業務を開始する日前に、市営駐車場に関し当該指定管理者以外のものに対して行われた申請等又は当該指定管理者以外のものが行った処分等は、当該指定管理者に対して行われた申請等又は当該指定管理者が行った処分等とみなす。

5 指定管理者が市営駐車場の管理に関する業務を開始する場合において、当該指定管理者が当該業務を開始する日前に、当該指定管理者以外のものが許可した冬期保管に係る保管料又は利用料金は、第11条又は第22条第3項の規定にかかわらず、同日前に市営駐車場の管理を行っていたものの収入とする。

6 指定管理者が市営駐車場の管理に関する業務を開始する場合において、当該指定管理者が当該業務を開始する日前に、当該指定管理者以外のものがこの条例の規定により行った違反自転車に係る撤去及び保管の手続は、当該指定管理者がこの条例の相当規定により行った手続とみなす。この場合において、当該違反自転車に係る管理料又は第23条の規定による実費は、当該指定管理者が当該業務を開始する日前に市営駐車場の管理を行っていたものの収入とする。

7 附則第4項から前項までの規定は、指定管理者の市営駐車場の管理に関する業務の終了に伴い、第20条第1項の規定を適用しなくなった場合に準用する。

(平成21年3月30日条例第24号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年6月29日条例第103号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(長岡市自転車駐車場条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 長岡市自転車駐車場条例の一部を改正する条例(平成22年長岡市条例第103号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年3月26日条例第21号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月27日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第11条、第22条関係)

保管料

種別

金額

自転車

1,000円

原動機付自転車

2,000円

別表第2(第18条、第23条関係)

管理料

種別

金額

自転車

1,400円

原動機付自転車

2,100円

長岡市自転車駐車場条例

平成18年3月30日 条例第28号

(令和6年3月27日施行)

体系情報
第12編 木/第3章 駐車場・放置自転車対策
沿革情報
平成18年3月30日 条例第28号
平成21年3月30日 条例第24号
平成22年6月29日 条例第103号
平成23年3月31日 条例第20号
令和2年3月26日 条例第21号
令和6年3月27日 条例第23号