○長岡市駐車場条例

平成18年3月30日

条例第27号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 駐車場の使用等(第3条―第14条)

第3章 指定管理者による管理(第15条―第18条)

第4章 雑則(第19条・第20条)

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、駐車場法(昭和32年法律第106号)の規定に基づき、市が設置する駐車場について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

長岡市営大手口駐車場

長岡市城内町3丁目893番地32

長岡市営表町駐車場

長岡市表町1丁目10番地15

長岡市高速バス越路停留所駐車場

長岡市浦755番地1

長岡市岩塚駅前駐車場

長岡市飯塚1085番地8

長岡市坂井町駐車場

長岡市寺泊坂井町9769番地32

長岡市金山駐車場

長岡市寺泊金山432番地

長岡市荒町駐車場

長岡市寺泊荒町977番地9

長岡市野積お山駐車場

長岡市寺泊野積9010番地1

第2章 駐車場の使用等

(供用時間等)

第3条 長岡市営大手口駐車場及び長岡市営表町駐車場(以下これらを「市営駐車場」という。)の供用時間並びに自動車の入場及び出場の取扱時間(以下「取扱時間」という。)は、次のとおりとする。

名称

供用時間

取扱時間

長岡市営大手口駐車場

終日

午前6時から午後12時まで

長岡市営表町駐車場

終日

終日

2 前条に定める駐車場のうち市営駐車場以外の駐車場(以下「その他の駐車場」という。)の供用時間及び取扱時間は、終日とする。

3 前2項に規定する供用時間及び取扱時間は、市長が特別の理由があると認めたときは、これらを変更することができる。

(供用の休止等)

第4条 市長は、管理上必要があると認めたときは、駐車場の全部若しくは一部の供用を休止し、又は制限することができる。

(取扱時間外の駐車)

第5条 長岡市営大手口駐車場を使用する者は、取扱時間を超えて駐車したときは、翌日の取扱時間の開始時刻まで長岡市営大手口駐車場から自動車を出場させることができない。第3条第3項の規定により長岡市営表町駐車場の取扱時間が短縮された場合において、長岡市営表町駐車場を使用する者についても、同様とする。

(車両制限)

第6条 市営駐車場に駐車することができる自動車の種別は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する自動車のうち、普通自動車並びに2輪自動車を除く小型自動車及び軽自動車に限るものとする。

2 市営駐車場に駐車することができる自動車は、積荷等を含む長さ、幅及び高さのすべてが次の表の名称の欄に掲げる駐車場の区分に応じ、当該長さの欄、幅の欄及び高さの欄に規定する基準に該当するものとする。ただし、市長が特に認めたときは、当該基準に該当しない自動車を駐車することができる。

名称

長さ

高さ

長岡市営大手口駐車場

5.0メートル以下

1.9メートル以下

2.2メートル以下

長岡市営表町駐車場

5.6メートル以下

2.0メートル以下

2.5メートル以下

3 その他の駐車場に駐車することができる自動車については、これを制限しない。

(定期駐車)

第7条 長岡市営大手口駐車場において定期駐車をすることができる車両は、あらかじめ市長の許可を受けた車両に限るものとする。ただし、市長が認めたときは、この限りでない。

2 定期駐車をしようとするときは、入場時に定期駐車券の提示等をしなければならない。

3 市長は、定期駐車券を不正に使用した者に対し、定期駐車の許可を取り消し、又は駐車場の使用を中止させることができる。

(使用料)

第8条 市営駐車場において一時駐車をしようとする者は、駐車場から自動車を出場させるときに別表第1に定める使用料を納入しなければならない。

2 長岡市営大手口駐車場において定期駐車をしようとする者は、別表第2に定める使用料を納入し、定期駐車券の交付を受けなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、長岡市営大手口駐車場及び長岡市営表町駐車場(以下「特定駐車場」という。)にあっては、市長が使用料の納入が確実に行われると認めたとき、又は市長が特別の理由があると認めたときは、市長が別に定める日に使用料を納入することができる。

4 市長は、特定駐車場については、回数駐車券又は前払式証票(以下「プリペイドカード」という。)を発行することができる。

5 前項に規定する回数駐車券及びプリペイドカードの取扱方法、金額等は、規則で定める。

6 その他の駐車場の使用料は、無料とする。

(使用料の減免)

第9条 市長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める使用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 長岡市営大手口駐車場の全部について第4条の規定により供用を休止した場合 供用を休止した駐車場の定期駐車券に係る使用料

(2) 特定駐車場の全部について第4条の規定により供用を1月以上休止した場合(回数駐車券又はプリペイドカードを発行したときに限る。) 回数駐車券又はプリペイドカードに係る使用料

(3) 市長が特別の理由があると認めた場合 市長が定める使用料

(行為の禁止)

第11条 駐車場を使用する者(以下「使用者」という。)は、駐車場において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自動車の駐車を妨げること。

(2) 駐車場の施設又は他の自動車を損傷し、又は汚損すること。

(3) 立入禁止区域内に立ち入ること。

(4) 前3号に掲げることのほか、管理上特に支障があると認められる行為

(駐車の拒否)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、駐車を拒否し、又は駐車場の使用の中止を命ずることができる。

(1) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。

(2) 他の自動車の駐車の支障となる物品又は動物等を積載しているとき。

(3) 使用者が前条各号に規定する行為を行ったとき。

(4) 前3号に掲げるときのほか、管理上特に支障があるとき。

(事故等の免責)

第13条 駐車場において、自動車相互の接触若しくは衝突によって生じた損害又は天災事変若しくは不可抗力による損害については、市長は、その責めを負わない。

(損害賠償)

第14条 使用者は、駐車場の施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める額を賠償しなければならない。

第3章 指定管理者による管理

(指定管理者による管理)

第15条 市長は、市営駐車場の管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 市営駐車場の利用の管理に関する業務

(2) 第7条第1項の規定による定期駐車の許可に関する業務

(3) 市営駐車場の利用料金に関する業務

(4) 市営駐車場の規律の確保に関する業務

(5) 市営駐車場の施設及び設備の維持及び管理に関する業務

(6) 前各号に掲げる業務のほか、市営駐車場の管理及び運営に必要な業務

(指定管理者の管理基準)

第16条 前条第1項の規定により指定管理者に市営駐車場の管理を行わせる場合(以下「指定管理者に管理を行わせる場合」という。)における市営駐車場の管理及び運営に必要な事項は、規則で定める基準に従い(供用時間及び取扱時間を除く。)、施設の利用形態、使用者の利便等を勘案して、市長の承認を得て指定管理者が定める。

2 前項の場合において、指定管理者に管理を行わせる場合の供用時間及び取扱時間の範囲は、第3条第1項に規定する供用時間及び取扱時間の範囲又はこれを超える範囲としなければならない。

3 市長は、前2項の規定により指定管理者が市営駐車場の管理及び運営に必要な事項を定めたときは、速やかにこれを告示するものとする。

(利用料金)

第17条 指定管理者に管理を行わせる場合は、使用者は、第8条の規定にかかわらず、利用料金を指定管理者に納入しなければならない。

2 前項の利用料金は、指定管理者の収入とすることができる。

3 利用料金の額は、別表第1及び別表第2に定める額の範囲内において指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。

4 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

5 第10条の規定は、利用料金について準用する。この場合において、第10条中「市長が」とあるのは、「指定管理者が、市長の定める基準に従い」とする。

(読替規定等)

第18条 指定管理者に管理を行わせる場合における第3条第3項第4条第6条第2項第7条第1項及び第3項第12条並びに第13条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

2 指定管理者に管理を行わせる場合において、この条例及びこの条例に基づく規則に定めるもののほか、市営駐車場の管理及び運営に関し必要な事項は、指定管理者が市長の承認を得て定めることができる。

第4章 雑則

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第20条 市長は、不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額のほか、その免れた額の2倍に相当する金額の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(長岡市駐車場条例の廃止)

2 長岡市駐車場条例(昭和58年長岡市条例第16号)は、廃止する。

(長岡市駐車場条例の廃止に伴う経過措置)

3 施行日前に、前項の規定による廃止前の長岡市駐車場条例(以下「旧条例」という。)の規定によりなされた申請、処分その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた行為とみなす。

4 施行日前に、旧条例の規定により発行した定期駐車券及び回数駐車券は、従前の例により使用することができる。

(指定管理業務の開始等に伴う特例)

5 指定管理者が市営駐車場の管理に関する業務を開始する場合において、当該指定管理者が当該業務を開始する日前に、市営駐車場に関し当該指定管理者以外のものに対して行われた申請等又は当該指定管理者以外のものが行った処分等は、当該指定管理者に対して行われた申請等又は当該指定管理者が行った処分等とみなす。

6 指定管理者が市営駐車場の管理に関する業務を開始する場合において、当該指定管理者が当該業務を開始する日前に市営駐車場に入場して行う一時駐車に係る使用料又は利用料金は、第8条第1項又は第17条第3項の規定にかかわらず、同日前に市営駐車場の管理を行っていたものの収入とする。

7 前2項の規定は、指定管理者の市営駐車場の管理に関する業務の終了に伴い、第15条第1項の規定を適用しなくなった場合に準用する。

(平成23年3月31日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前から引き続き長岡市営大手口駐車場において一時駐車をし、施行日以後に出場する場合の使用料の額は、改正後の別表第1の規定により算出した額とする。

3 この条例の公布の日から施行日の前日までの間において長岡市営大手口駐車場に係る平成23年4月分の定期駐車券の申込みがあった場合の使用料の額は、改正後の別表第2長岡市営大手口駐車場の項に定める額とする。

(令和2年3月26日条例第20号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第8条、第17条関係)

市営駐車場の一時駐車に係る使用料

駐車場名

使用料の額

長岡市営大手口駐車場

30分までごとに 100円(24時間までの上限額は、1,000円とする。)

長岡市営表町駐車場

30分までごとに 100円(24時間までの上限額は、1,000円とする。)

備考 長岡市営大手口駐車場及び長岡市営表町駐車場において入場から24時間を超えた場合の使用料の額は、24時間ごとに出場したものとみなして算出した使用料の額の合計額とする。

別表第2(第8条、第17条関係)

市営駐車場の定期駐車に係る使用料

駐車場名

使用料の額(1月当たり)

長岡市営大手口駐車場

15,000円

備考

1 月の中途に定期駐車券の購入の申込みがあった場合は、当該申込みの月の使用料の額は、日割計算をした額とする。この場合において、その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額をもって、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって当該申込みの月の使用料とする。

2 「休日」とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

長岡市駐車場条例

平成18年3月30日 条例第27号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 木/第3章 駐車場・放置自転車対策
沿革情報
平成18年3月30日 条例第27号
平成23年3月31日 条例第18号
令和2年3月26日 条例第20号