○長岡市生活交通確保対策補助金交付要綱

平成17年11月14日

告示第341号

(目的)

第1条 この要綱は、地域住民の交通手段の確保を図るため、生活交通確保対策としてバス事業者に対し予算の範囲内において長岡市生活交通確保対策補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 乗合バス事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者をいう。

(2) 貸切バス事業者 法第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者をいう。

(3) バス事業者 第1号及び第2号に定める者をいう。

(4) 1キロ当たり標準経常費用 県内のバス事業者の運行実績に基づく1キロメートル当たりの経常費用をいう。

(5) 1キロ当たり標準平均賃率 県内のバス事業者の運行実績に基づく1キロメートル当たりの平均賃率をいう。

(6) 補助対象期間 補助金の交付を受けようとする会計年度の前年度の10月1日から補助金の交付を受けようとする会計年度の9月30日までの1年間をいう。

(7) 生活交通確保計画 本市が策定する生活交通を確保するために定める交通計画をいう。

(8) 運行系統 生活交通確保計画によって定められる運行系統をいう。

(9) 区域運行 道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第3条の3第3号に定める乗合旅客の運送をいう。

(10) 輸送量 補助対象期間中の計画平均乗車密度に補助対象期間中の計画運行回数を乗じて得た値をいう。

(11) 運行事業者 補助金の交付を受けて運行するバス事業者

(12) 運行事業者の実車走行キロ当たり経常費用の見込額 運行事業者の補助対象期間の前々補助対象期間(以下「基準期間」という。)を含む過去3年間(基準期間を最終年度とする連続した3年間をいう。以下同じ。)における経常費用を実車走行キロの実績値で除した1キロ当たりの経常費用を平均して得られた額をいう。

(13) 補助対象経常費用の見込額 次式によって計算して得られた額以下の額をいう。

運行事業者の実車走行キロ当たり経常費用の見込額×当該補助対象系統の計画実車走行キロ

(14) 経常収益の見込額 次式によって計算して得られた額以上の額をいう。

当該補助対象系統の実車走行キロ当たり経常収益の見込額(運行事業者の基準期間を含む過去3年間における補助対象系統の経常収益を実車走行キロの実績値で除した1キロ当たりの経常収益を平均して得られた額をいう。ただし、新設系統で実績額がない場合は、経常費用の見込額の20分の9に相当する額とする。)×当該補助対象系統の計画実車走行キロ

(補助対象運行系統)

第3条 補助金の交付の対象となる運行系統(以下「補助対象運行系統」という。)は、次の各号に掲げる要件のすべてに該当する運行系統であって、市長が補助金を交付することを適当と認めたものとする。

(1) バス事業者が運行する運行系統

(2) 新潟県知事又は新潟県長岡地域振興局長に報告した生活交通確保計画に位置づけられた運行系統

(3) 補助対象期間に当該運行系統の運行によって得る経常収益の見込額が同期間の当該運行系統の補助対象経常費用の見込額に達していない運行系統

(4) 実質的な競合関係にある鉄道又は軌道がない運行系統

(5) キロ程(区域運行にあっては、発地から着地まで通常考えられる合理的で最短の経路の距離をいう。以下同じ。)が5キロメートル以上の運行系統又はキロ程が5キロメートル未満の運行系統であって、複数の市町村の区域にまたがるもの

(6) 次に掲げる広域の中心的機能のいずれか1以上の需要に応じて設定される運行系統

 総合病院等の医療機関

 学校等の公共施設

 商業施設

(7) 補助対象期間の平日1日当たりの計画平均運行回数(以下「1日の運行回数」という。)が2回以上の運行系統

(8) 計画平均乗車密度が2人以上5人未満の運行系統

(9) 国から運行費の補助を受けていない運行系統であること。

(10) 国から運行費の補助を受けている他の運行系統と実質的な競合関係にない運行系統であること。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要と認めたときは、同項第4号から第10号までの要件を満たさない運行系統を補助対象運行系統とすることができる。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者は、補助対象運行系統を運行するバス事業者とする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 次号に掲げる運行系統以外の運行系統 次の表に規定する額

次に掲げる算式により算出される額のうち、いずれか低い額を補助対象経費とする。

ア 当該運行系統の補助対象経常費用の見込額-当該運行系統の経常収益の見込額

イ (1キロ当たり標準経常費用×当該運行系統の計画実車走行キロメートル)(1キロ当たり標準平均賃率×当該運行系統の計画実車走行キロメートル×当該運行系統の計画平均乗車密度+当該運行系統に配分された基準期間の運送雑収入及び営業外収益)

注1 1日の運行回数が5回を超え、かつ、当該運行系統の輸送量を5人で除して得た運行回数(その回数に1回未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。イにおいて同じ。)が1日の運行回数より少ない場合は、ア又はイのいずれか多い方の回数を1日の運行回数とみなして計算する。ただし、市長が特に必要と認めた運行系統は、この限りでない。

ア 5回

イ 当該運行系統の輸送量を5人で除して得た運行回数。ただし、10回を上限とする。

注2 他の運行系統と運行が競合する区間の合計の割合が50パーセント以上の運行系統であって、かつ、当該運行系統の輸送量の合計が1日当たり50人を超える場合は、上段の規定により算出された額に次の値を乗じて得られた額を補助対象経費の額とする。ただし、市長が特に必要と認めた運行系統は、この限りでない。

(当該運行系統の総キロ程-当該運行系統と他の運行系統との運行が競合する区間に係るキロ程)/当該運行系統の総キロ程

(2) 市長が別に定めた運行系統 前号の表上段アに掲げる算式により算出される額

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の額に相当する額とする。

(補助金の交付の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、生活交通確保対策運行費補助金交付申請書に次の書類を添えて、補助金の交付を受けようとする会計年度の11月10日までに市長に提出するものとする。

(1) 実績経常費用等計算書

(2) 運行系統別競合区間輸送量等計算書

(3) 補助対象期間における損益の積算内訳を記載した損益計算書

(4) 補助対象期間に係る実車走行キロの積算及び1日の運行回数の算定を明らかにした書面

(5) 関連収益及び費用の配分方法を明らかにした書面

(6) 補助対象期間に係る運送収入の積算を明らかにした書面

(7) 運行系統別輸送実績及び平均乗車密度算定表

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定等)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付及び交付額を決定したときは、生活交通確保対策運行費補助金交付決定兼確定通知書により当該申請をした者にその旨を通知するものとする。

2 市長は、バス事業者等が、生活交通確保計画に基づく補助対象運行系統の全部又は一部を運行しなかった場合は、その運行しなかった割合に応じ、全部又は一部を減額して補助金の額を確定する。

3 前項の場合において、補助金対象期間の末日までに廃止し、又は休止された補助対象系統については、補助金の額の全額を減額するものとする。ただし、天災その他やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(補助金の交付)

第9条 市長は、前条の決定をしたときは、速やかに補助金の交付を行うものとする。

(補助金の経理等)

第10条 補助金の交付を受けた者は、補助金に係る経理について、他の経理と明確に区別した帳簿を備え、その収支状況を明らかにしておくものとする。

2 前項の帳簿及び補助金の経理に係る証拠書類は、補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しておくものとする。

3 交付を受けた補助金については、生活交通確保対策の目的に従って、効率的な運用を図るものとする。

(補助金の交付の取消し等)

第11条 市長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 提出した書類に虚偽又は不正の記載があった場合

(2) 補助金の交付の条件に違反した場合

(3) 規則及びこの要綱の規定に違反した場合

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行日)

1 この要綱は、公表の日から施行し、平成17年度の予算に係る補助金から適用する。

(令和6年度の特例)

2 令和6年度の補助対象期間においては、令和5年度に新潟県生活交通確保対策補助金交付要綱(平成14年2月25日付け交政第121号)に定める新型コロナウイルス等の影響を受けた運行系統を維持するための取組を行う市町村に対し交付する支援金の交付対象となった系統について、第3条第8号に定める要件にかかわらず、補助対象系統とすることができる。

3 前項に該当する補助対象系統の補助金の額を算定するときは、計画平均乗車密度の算定における基準期間のキロ運送収入は、令和3年度計画時の基準期間のキロ運送収入を用いるものとする。

(平成19年1月23日告示第36号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月15日告示第218号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(平成20年9月26日告示第359号)

この要綱は、公表の日から施行し、平成20年度の予算に係る補助金から適用する。

(平成21年6月4日告示第258号)

この要綱は、公表の日から施行し、改正後の第2条及び第3条の規定は、平成21年度の予算に係る補助金から適用する。

(平成23年3月31日告示第126号)

この要綱は、公表の日から施行し、改正後の長岡市生活交通確保対策補助金交付要綱の規定は、平成23年度分の長岡市生活交通確保対策補助金から適用する。

(平成29年3月31日告示第123号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年7月31日告示第389号)

この要綱は、公表の日から施行し、改正後の長岡市生活交通確保対策補助金交付要綱の規定は、平成31年度予算に係る補助金から適用する。

(令和4年6月17日告示第394号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(令和6年3月29日告示第194号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の附則第2項及び第3項の規定は、施行日以後に申請をする補助金に適用し、施行日前までの申請に係る補助金については、なお従前の例による。

長岡市生活交通確保対策補助金交付要綱

平成17年11月14日 告示第341号

(令和6年4月1日施行)