○長岡市住雲園条例施行規則

平成17年12月28日

規則第172号

(目的)

第1条 この規則は、長岡市住雲園条例(平成17年長岡市条例第271号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、長岡市住雲園(以下「住雲園」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(開園時間)

第2条 住雲園の開園時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、開園時間を変更することができる。

(休園日)

第3条 住雲園の休園日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に開園し、又は休園することができる。

(入園者の遵守事項)

第4条 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設及び展示物を損傷しないこと。

(2) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、係員の管理上の指示に従うこと。

(入場の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入場を拒否し、又は退場させることができる。

(1) 泥酔している者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者

(3) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められる者

(4) 前3号に掲げる者のほか、管理上支障があると認められる者

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

長岡市住雲園条例施行規則

平成17年12月28日 規則第172号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第9編 工/第2章
沿革情報
平成17年12月28日 規則第172号