○長岡市寺泊地域公園条例

平成17年12月28日

条例第300号

(設置)

第1条 本市は、寺泊地域における遊び場と憩いの場を提供し、もって住民の福祉の向上を図るため、地域公園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 地域公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

長岡市野積河川公園

長岡市寺泊野積107番地94

長岡市本間精一郎顕彰公園

長岡市寺泊片町8147番地1

長岡市金山遊園地

長岡市寺泊金山325番地1

長岡市なかよし遊園地

長岡市寺泊田ノ尻786番地1

長岡市こばと遊園地

長岡市寺泊小川町9357番地576

長岡市汐見遊園地

長岡市寺泊上片町9786番地2

長岡市新道遊園地

長岡市寺泊吉35番地

長岡市磯町遊園地

長岡市寺泊磯町9764番地35

長岡市白岩遊園地

長岡市寺泊雨池6644番地

長岡市駅南北遊園地

長岡市寺泊竹森1587番地7

長岡市駅南南遊園地

長岡市寺泊竹森1560番地493

長岡市法崎遊園地

長岡市寺泊戸崎559番地18

長岡市吉児童遊園地

長岡市寺泊吉520番地1

(行為の制限)

第3条 前条の地域公園(以下「公園」という。)においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反する行為

(2) 施設又は設備を損傷し、又は汚損する行為

(3) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する行為

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の使用上又は管理上支障があると認められる行為

(行為の許可)

第4条 公園において、行商、興業その他これらに類する営利行為又は施設、設備等の設置を行おうとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、施設の管理上必要な範囲で条件を付することができる。

(使用料)

第5条 前条第1項の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

2 前項に規定する使用料の額については、長岡市都市公園条例(昭和44年長岡市条例第15号)別表の規定を準用する。

(使用料の減免)

第6条 市長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(権利譲渡等の禁止)

第8条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(許可の取消し等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、第4条第1項の許可を取り消し、若しくは変更し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(2) 第3条各号の規定に該当するに至ったとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 前項の場合において、使用者に損害があっても、市長は、その責めを負わない。

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、公園の使用を終了したときは、直ちに使用した施設、設備等を原状に復さなければならない。前条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは変更され、又は使用の中止を命ぜられたときも、同様とする。

(損害賠償)

第11条 使用者は、故意又は過失により公園の施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める額を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成21年3月30日条例第21号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

長岡市寺泊地域公園条例

平成17年12月28日 条例第300号

(平成21年4月1日施行)