○長岡市若者世帯向け賃貸住宅条例

平成17年12月28日

条例第297号

(目的)

第1条 この条例は、若年層の市民の定住を図り、地域の活性化を促進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に基づき、若者世帯向けの賃貸住宅を設置し、及び管理することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 若者世帯向けの賃貸住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

ドリームハイツあきば

長岡市上の原町6番36号

スマイルハイツにればら

長岡市楡原427番地

スマイルハイツたいら

長岡市平5丁目2番33号

2 若者世帯向けの賃貸住宅の構造及び戸数は、別表のとおりとする。

(入居資格者等)

第3条 ドリームハイツあきば、スマイルハイツにればら及びスマイルハイツたいら(以下「賃貸住宅」という。)に入居することができる者(以下「入居資格者」という。)は、次の各号のすべてに該当する者とする。

(1) 配偶者(婚約中である者を含む。以下同じ。)を有する者

(2) 入居申込日において、満年齢の合計が70以下である夫婦及びそれらの直系親族

(3) 入居後速やかに、入居する賃貸住宅の所在地に住所を移転することができる者

(4) 公租公課を滞納していない者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、入居資格者としない。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団の構成員又はこれに準ずる者

(2) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第4条の規定に該当する団体の構成員又はこれに準ずる者

(3) 前2号に定める者に準ずると市長が認める者

3 入居資格者又はその配偶者の直系親族は、賃貸住宅に入居資格者と同居することができる。

(入居者の募集方法)

第4条 賃貸住宅の入居者の募集は、公募によるものとする。

2 前項の公募は、賃貸住宅に関する情報を本市の広報紙に掲載することにより行うものとする。

(入居の申込み等)

第5条 住宅に入居しようとする入居資格者は、規則で定めるところにより、市長に入居の申込みをしなければならない。

(入居者の選定方法)

第6条 市長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき賃貸住宅の戸数を超える場合においては、抽選により入居者を選定するものとする。

(入居決定通知)

第7条 市長は、入居者を決定したときは、当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対してその旨を通知するものとする。

(入居補欠者)

第8条 市長は、第6条の規定により入居者を選定する場合において、入居決定者のほかに、入居順位を定めた入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が賃貸住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(入居の手続等)

第9条 入居決定者は、第7条の規定による決定の通知を受けた日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 県内に居住し、かつ、入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、市長が適当と認める連帯保証人の連署のある契約書により本市と契約を締結すること。

(2) 第17条の規定に基づき敷金を納付すること。

(3) 入居する賃貸住宅に係る借家人賠償責任保険に加入すること。

2 市長は、入居決定者がやむを得ない事情により、前項の手続を同項に定める期間内にすることができないと認めたときは、当該期間を延長することができる。

3 市長は、入居決定者が前2項の規定による期間内に第1項各号に掲げる手続をしないときは、当該入居決定者の入居の決定を取り消すことができる。

4 市長は、入居決定者が第1項に掲げる手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに住宅の入居可能日を通知しなければならない。

5 入居決定者は、入居可能日から10日以内に賃貸住宅に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(契約締結の手続)

第10条 市長は、賃貸借契約の締結に当たり、あらかじめ入居決定者に対し、賃貸住宅の賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により当該賃貸住宅の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。

(賃貸借期間)

第11条 賃貸住宅の賃貸借期間は、第7条に規定する入居の決定のあった日から、その日が属する年度の翌年度の末日までとする。

2 賃貸借契約は、前項の賃貸借期間の満了により終了し、更新はしないものとする。ただし、当該賃貸借期間の満了の日の翌日を始期とする新たな賃貸借契約(以下「再契約」という。)をすることを妨げない。

3 市長は、第1項に定める賃貸借期間満了の日の1年前から6月前までの間(以下「通知期間」という。)に賃貸住宅の入居者に対し、当該賃貸借期間の満了により当該賃貸住宅の賃貸借が終了する旨の通知をしなければならない。

4 前項の規定に反し、通知期間の経過後、同項の通知を入居者にした場合にあっては、賃貸借期間は、第1項の規定にかかわらず、当該通知をした日から6月を経過した日に満了するものとする。

(連帯保証人の責任の制限)

第12条 連帯保証人は、前条第4項に定める場合にあっては、同条第1項に定める期間満了後の賃貸借期間については、その責めを負わないものとする。

(再契約の要件)

第13条 入居者は、次に掲げる場合を除き、入居している賃貸住宅について再契約をすることができる。

(1) 賃貸借期間満了の日において入居者に配偶者がいない場合

(2) 入居者とその配偶者の満年齢の合計が100を超える場合

2 入居者にその居住の安定を図るため真にやむを得ない事情があると市長が認めるときは、前項の規定にかかわらず、同項各号に該当する場合であっても、再契約をすることができる。

3 前項の規定により再契約ができるのは、1人の入居者について1回限りとする。

(再契約の手続)

第14条 市長は、入居者が前条に規定する再契約の要件に該当するときは、第11条第3項の通知に際して、再契約を行うことができる旨を当該入居者に通知するものとする。

2 再契約を行おうとする入居者は、賃貸借期間満了の日の3月前までに再契約の申込みをしなければならない。

3 市長は、前項の申込みが適正と認めたときは、当該申込みを行った入居者と再契約を行うことを承諾するものとする。

(家賃の額等)

第15条 賃貸住宅の家賃(以下「家賃」という。)の額は、月額5万5,000円とする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、家賃の額を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃の額を変更する必要があると認めるとき。

(2) 近傍同種の民間賃貸住宅の家賃の額に比較して不相当となったと認めるとき。

(3) 住宅について改良を施したことに伴い家賃の額を変更する必要があると認めるとき。

(家賃の納付)

第16条 入居者は、入居可能日から賃貸住宅を明け渡した日までの期間の家賃を納付しなければならない。

2 家賃は、その月の分を当該月の末日までに納付しなければならない。ただし、月の中途で明け渡した場合は、明け渡した日までとする。

3 入居者が新たに賃貸住宅に入居した場合又は賃貸住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月分の家賃の額は、日割計算により算出する。この場合において、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

4 入居者が第25条第2項に規定する手続を経ないで賃貸住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(敷金)

第17条 市長は、入居者から入居時における家賃の3月分に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 前項に規定する敷金は、入居者が賃貸住宅を明け渡すときに、これを還付する。ただし、家賃の滞納その他の債務の不履行が存在するときは、当該債務の額の内訳を明示し、還付する敷金のうちからこれを控除することができる。

(敷金の運用等)

第18条 市長は、敷金を安全確実な方法により運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(入居者の費用負担義務)

第19条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設並びに給水施設及び汚水処理施設の使用、維持及び運営に要する費用

(4) 除雪に要する費用

(5) 前各号に掲げるもののほか、賃貸住宅の使用上入居者が負担しなければならない費用として市長が定めた費用

(入居者の保管義務等)

第20条 入居者は、賃貸住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態で維持しなければならない。

2 入居者は、自己の責めに帰すべき事由により、賃貸住宅又は共同施設を滅失し、又はき損したときは、入居者が原状に回復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(禁止行為)

第21条 入居者は、賃貸住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。

2 入居者は、賃貸住宅を転貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

3 入居者は、賃貸住宅の増築、改築若しくは模様替え又は敷地内における工作物の設置を行ってはならない。

4 入居者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 鉄砲、刀剣類又は爆発性、発火性を有する危険な物品等を製造し、又は保管すること。

(2) 大型の金庫その他の重量の大きな物品等を搬入し、又は備え付けること。

(3) 排水管を腐食させるおそれのある液体を流すこと。

(4) 大音量でテレビ、ステレオ等の操作又はピアノ等の演奏を行うこと。

(5) 観賞用の小鳥、魚等の明らかに近隣に迷惑をかけるおそれのない動物以外の動物(犬、猫等)を飼育すること。

(6) 入居者の親族以外の者を同居させること。

(承認事項等)

第22条 賃貸住宅又は共同施設の使用に当たり、次に掲げる行為を行うときは、市長の承認を受けなければならない。

(1) 共同施設に物品を置くこと。

(2) 共同施設に看板、ポスター等の広告物を掲示すること。

(3) 入居者の親族を同居させること。

2 入居者は、1月以上継続して賃貸住宅を使用しないときは、その旨を市長に届け出なければならない。

(修繕)

第23条 市長は、第20条第2項による修繕及び次に掲げる修繕を除き、入居者が賃貸住宅を使用するために必要な修繕を行わなければならない。

(1) 照明器具の取替え

(2) 給水栓、パッキン類、排水栓等の取替え

(3) 冷暖房器具の修繕

(4) 前3号に掲げる修繕のほか、要する費用が軽微である修繕

2 市長は、前項の規定に基づき市長が修繕を行う場合は、あらかじめ、その旨を入居者に通知しなければならない。この場合において、入居者は、正当な理由がある場合を除き、当該修繕の実施を拒否することができない。

(契約の解除)

第24条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該入居者に係る賃貸借契約を解除することとする。

(1) 第16条第2項に定める期限までに家賃を納入せず、かつ、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、その期間内に家賃を納入しない場合

(2) この条例に定める入居者の義務に違反し、引き続き賃貸住宅を賃貸することが困難であると認められる場合

(3) 犯罪その他警察の介入を生じさせる行為を行った場合

(4) 第3条第2項各号に定める者に該当した場合

2 入居者は、退去の日の1月前までに解約の申入れを行うことにより、当該入居者に係る賃貸借契約を解除することができる。ただし、解約の申入れの日から1月分の家賃に相当する額を市長に支払ったときは、随時に賃貸借契約を解除することができる。

(明渡し)

第25条 入居者は、賃貸借期間が満了する日又は賃貸借契約を解除する日までに賃貸住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、通常の使用に伴い生じた損耗を除き、当該賃貸住宅を原状回復しなければならない。

2 入居者は、前項の規定による明渡しをするときは、当該明渡し日の5日前までに、市長の指定する者の検査を受けなければならない。

(立入り)

第26条 市長は、賃貸住宅の防火、構造の保全その他当該賃貸住宅の管理上特に必要があるときは、あらかじめ入居者の承諾を得て、市長が指定した者を当該賃貸住宅内に立ち入らせることができる。

2 入居者は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定に基づく立入りを拒否することはできない。

3 市長は、火災による延焼を防止する必要がある場合その他の緊急の必要がある場合において、あらかじめ入居者の承諾を得ることなく、市長が指定した者を賃貸住宅内に立ち入らせることができる。

4 前項の場合において、市長が指定した者が入居者の不在時に立ち入ったときは、市長は、その旨を立入り後入居者に通知しなければならない。

(賃貸住宅管理人)

第27条 市長は、賃貸住宅の入居者のうちから賃貸住宅管理人を置くことができる。

2 賃貸住宅管理人は、共同施設の管理等を行うとともに、賃貸住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう努めなければならない。

(委任)

第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)

2 施行日前に、栃尾市若者世帯向け賃貸住宅条例(平成12年栃尾市条例第31号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた行為とみなす。

(平成27年9月30日条例第36号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

構造

戸数

ドリームハイツあきば

木造3階建

22戸

スマイルハイツにればら

木造3階建

16戸

スマイルハイツたいら

木造3階建

24戸

長岡市若者世帯向け賃貸住宅条例

平成17年12月28日 条例第297号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第11編 都市政策/第6章
沿革情報
平成17年12月28日 条例第297号
平成27年9月30日 条例第36号