○長岡市道院自然ふれあいの森条例

平成17年12月28日

条例第276号

(設置)

第1条 本市は、本市の恵まれた自然を活用し、観光の振興及びアウトドアスポーツの普及を図るため、ふれあいの森を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ふれあいの森の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

長岡市道院自然ふれあいの森

長岡市栃堀8092番地

(施設)

第3条 長岡市道院自然ふれあいの森(以下「ふれあいの森」という。)の施設は、次に掲げるとおりとする。

(1) 道院荘

(2) キャンプ場

(3) オートキャンプ場

(4) 野外緑地広場

(5) グレステンスキー場

(6) 食堂棟

(7) 宿泊棟

(使用の許可等)

第4条 ふれあいの森(野外緑地広場、グレステンスキー場及び食堂棟を除く。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 グレステンスキー場を利用しようとする者は、利用券の交付を受けなければならない。

(使用料)

第5条 ふれあいの森を使用しようとする者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 市長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(行為の制限)

第8条 ふれあいの森において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 物品販売、食事等の提供、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 興行を行うこと。

(3) 競技会、展覧会、集会その他これらに類する催しのためにふれあいの森の全部又は一部を専用して使用すること。

(4) 指定された場所以外の場所で火気を使用すること。

(5) 前各号に定めることのほか、施設の利用上又は管理上支障があると認められる行為

2 市長は、前項の許可に際し、ふれあいの森の管理上必要な条件を付すことができる。

(行為の禁止)

第9条 ふれあいの森において、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 施設又は設備を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) ごみその他の廃棄物を捨てること。

(7) 立入禁止区域に立ち入ること。

(8) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ、又は止めておくこと。

(9) 前各号に定めることのほか、ふれあいの森の管理に支障がある行為

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、ふれあいの森の使用を終了したときは、直ちに使用した施設、設備、器具等を原状に復さなければならない。

(損害賠償)

第11条 使用者は、故意又は過失によりふれあいの森の施設、設備、器具等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める額を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第12条 市長は、ふれあいの森の管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第1条の設置目的を達成するための事業に関する業務

(2) ふれあいの森の使用の許可(グレステンスキー場の利用券の交付を含む。)に関する業務

(3) ふれあいの森の利用料金に関する業務

(4) ふれあいの森の規律の確保に関する業務

(5) ふれあいの森の施設及び設備の維持及び管理に関する業務

(6) 前各号に掲げる業務のほか、ふれあいの森の管理及び運営に必要な業務

(指定管理者の管理基準)

第13条 前条第1項の規定により指定管理者にふれあいの森の管理を行わせる場合(以下「指定管理者に管理を行わせる場合」という。)における供用期間、開場時間、休場日その他ふれあいの森の管理及び運営に必要な事項は、規則で定める基準に従い、施設の利用形態、使用者の利便等を勘案して、市長の承認を得て指定管理者が定める。

2 市長は、前項の規定により指定管理者が供用期間等を定めたときは、速やかにこれを告示するものとする。

(利用料金)

第14条 指定管理者に管理を行わせる場合は、使用者は、第5条の規定にかかわらず、利用料金を指定管理者に納入しなければならない。

2 前項の利用料金は、指定管理者の収入とすることができる。

3 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。

4 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

5 第7条の規定は、利用料金について準用する。この場合において、第7条中「市長が」とあるのは、「指定管理者が、市長が定める基準に従い」とする。

(読替規定等)

第15条 指定管理者に管理を行わせる場合における第4条第8条及び第9条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

2 指定管理者に管理を行わせる場合において、この条例及びこの条例に基づく規則に定めるもののほか、ふれあいの森の管理及び運営に関し必要な事項は、指定管理者が市長の承認を得て定めることができる。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)

2 道院自然ふれあいの森設置条例(平成7年栃尾市条例第24号)第7条第1項の規定により栃尾市長の承認を得て定められた利用料金の額は、第8条第2項の規定により市長の承認を得て定められた利用料金の額とみなす。

3 施行日前に、道院自然ふれあいの森設置条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた行為とみなす。

(指定管理業務の開始等に伴う特例)

4 指定管理者がふれあいの森の管理に関する業務を開始する場合において、当該指定管理者が当該業務を開始する日前に、ふれあいの森に関し当該指定管理者以外のものに対して行われた申請等又は当該指定管理者以外のものが行った処分等は、当該指定管理者に対して行われた申請等又は当該指定管理者が行った処分等とみなす。

5 前項の規定は、指定管理者のふれあいの森の管理に関する業務の終了に伴い第12条第1項の規定を適用しなくなった場合に準用する。

(平成18年3月30日条例第22号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

別表(第5条、第14条関係)

施設

使用料の額

備考

道院荘

1泊(午後3時から翌日午前10時まで)

大人1人当たり 2,100円

小人1人当たり 1,575円

15人以上の団体に限り使用を許可する。

日帰り(午前9時から午後5時まで)

大人1人当たり 1,050円

小人1人当たり 735円

15人以上の団体に限り使用を許可する。

キャンプ場

1泊(午後1時から翌日午前11時まで)

入場料 1人当たり200円

1区画当たり2,000円

 

日帰り(午前9時から午後5時まで)

入場料 1人当たり200円

 

オートキャンプ場

Aタイプ

1泊(午後1時から翌日午前11時まで)

入場料

大人1人当たり 300円

小人1人当たり 200円

1区画当たり7,000円

 

日帰り(午前9時から午後5時まで)

入場料

大人1人当たり 200円

小人1人当たり 100円

1区画当たり3,000円

 

Bタイプ

1泊(午後1時から翌日午前11時まで)

入場料

大人1人当たり 300円

小人1人当たり 200円

1区画当たり4,000円

 

日帰り(午前9時から午後5時まで)

入場料

大人1人当たり 200円

小人1人当たり 100円

1区画当たり2,000円

 

宿泊棟

洋室(4人部屋)

1泊(午後3時から翌日午前10時まで)

大人1人当たり 4,725円

小人1人当たり 3,675円

食事代を除く。

和室(3人部屋)

1泊(午後3時から翌日午前10時まで)

大人1人当たり 4,200円

小人1人当たり 3,150円

食事代を除く。

グレステンスキー場

3時間券

大人1人当たり 2,000円

小人1人当たり 1,500円

大人1人当たり(団体) 1,500円

小人1人当たり(団体) 1,000円

 

1日券

大人1人当たり 3,000円

小人1人当たり 2,000円

大人1人当たり(団体) 2,500円

小人1人当たり(団体) 1,500円

 

備考

1 「小人」とは、中学生以下の者をいう。

2 「団体」とは、引率者のある15人以上の団体をいう。

3 キャンプ場(日帰りを除く。)及びオートキャンプ場を利用する者は、入場料及び1区画当たりの使用料を納入するものとする。

4 グレステンスキー場の利用券の通用期間は、交付を受けた当日限りとする。

長岡市道院自然ふれあいの森条例

平成17年12月28日 条例第276号

(平成18年9月1日施行)