○長岡市聚感園条例
平成17年12月28日
条例第274号
(設置)
第1条 本市は、地域の歴史を思い起こし、郷土に対する理解を深めるとともに、地域観光の振興に資するため、公園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
長岡市聚感園 | 長岡市寺泊二ノ関2728番地2 |
(行為の制限)
第3条 長岡市聚感園(以下「公園」という。)においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反する行為
(2) 施設又は設備を損傷し、又は汚損する行為
(3) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する行為
(4) 前3号に掲げる行為のほか、施設の使用上又は管理上支障があると認められる行為
(原状回復の義務)
第4条 使用者は、公園の使用を終了したときは、直ちに使用した施設、設備等を原状に復さなければならない。
(損害賠償)
第5条 使用者は、故意又は過失により公園の施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める額を賠償しなければならない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。