○長岡市志保の里荘条例
平成17年12月28日
条例第219号
(設置)
第1条 本市は、市民の健康の増進とレクリエーションの充実を図るとともに、地域の福祉活動の拠点を提供するため、健康福祉センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 健康福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
長岡市志保の里荘 | 長岡市与板町本与板2380番地1 |
(使用の許可)
第3条 長岡市志保の里荘(以下「センター」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
(使用の不許可)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるときのほか、管理上支障があるとき。
(使用料)
第5条 センターを使用しようとする者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第6条 市長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(特別の設備)
第8条 第3条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、センターの使用上特別の設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(権利譲渡等の禁止)
第9条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用の許可を取り消し、若しくは変更し、又は使用の中止を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(2) 第4条各号の規定に該当するに至ったとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
2 前項の場合において、使用者に損害があっても、市長は、その責めを負わない。
(損害賠償)
第12条 使用者は、故意又は過失によりセンターの施設、設備、器具等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める額を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第13条 市長は、センターの管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) センターの使用の許可に関する業務
(2) センターの使用料に関する業務
(3) センターの規律の確保に関する業務
(4) センターの施設及び設備の維持及び管理に関する業務
(5) 前各号に掲げる業務のほか、センターの管理及び運営に必要な業務
3 前項第2号の業務には、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定により委託される業務を含むものとする。
(指定管理者の管理基準)
第14条 前条第1項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合(以下「指定管理者に管理を行わせる場合」という。)における開館時間、休館日その他センターの管理に必要な事項は、規則で定める基準に従い、施設の利用形態、使用者の利便等を勘案して、市長の承認を得て指定管理者が定める。
2 市長は、前項の規定により指定管理者が開館時間等を定めたときは、速やかにこれを告示するものとする。
2 指定管理者に管理を行わせる場合において、この条例及びこの条例に基づく規則に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項は、指定管理者が市長の承認を得て定めることができる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)
2 施行日前に、与板町健康福祉センター設置及び管理等に関する条例(平成12年与板町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた行為とみなす。
(指定管理業務の開始等に伴う特例)
3 指定管理者がセンターの管理に関する業務を開始する場合において、当該指定管理者が当該業務を開始する日前に、センターに関し当該指定管理者以外のものに対して行われた申請等又は当該指定管理者以外のものが行った処分等は、当該指定管理者に対して行われた申請等又は当該指定管理者が行った処分等とみなす。
附則(平成19年7月9日条例第54号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月29日条例第35号)
この条例は、平成28年7月1日から施行する。
附則(令和4年6月27日条例第24号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
志保の里荘使用料
1 専用使用
区分 | 使用料の額 |
個室 | 1室につき、4時間ごとに1,500円 |
研修室 |
備考 使用時間が4時間に満たない場合でも、時間割計算は行わない。
2 個人使用
区分 | 使用料の額 | |||
入館料 | 市内に住所を有する者 | 65歳以上の者 | 1回券 | 250円 |
11回券 | 2,500円 | |||
小学生(12歳以上の者に限る。)及び中学生 | 1回券 | 250円 | ||
11回券 | 2,500円 | |||
小学生(12歳未満の者に限る。) | 1回券 | 200円 | ||
11回券 | 2,000円 | |||
上記以外の者 | 1回券 | 400円 | ||
11回券 | 4,000円 | |||
市外に住所を有する者 | 小学生(12歳以上の者に限る。)及び中学生 | 1回券 | 300円 | |
11回券 | 3,000円 | |||
小学生(12歳未満の者に限る。) | 1回券 | 250円 | ||
11回券 | 2,500円 | |||
上記以外の者 | 1回券 | 600円 | ||
11回券 | 6,000円 | |||
屋内ゲートボール施設使用料 | 1回券 | 200円 | ||
11回券 | 2,000円 | |||
陶芸窯使用料 | 500円 |
備考 就学前の者は、無料とする。