○長岡市介護保険料特別軽減(生活困窮者軽減)取扱要綱
平成17年3月31日
告示第137号
(趣旨)
第1条 長岡市介護保険条例(平成12年長岡市条例第10号。以下「条例」という。)第17条第2項の規定に基づく介護保険料(以下「保険料」という。)の低所得者に対する特別軽減については、長岡市介護保険条例施行規則(平成12年長岡市規則第21号。以下「規則」という。)第12条第2項に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(特別軽減要件)
第2条 市長は、第1号被保険者及びその者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者が、次の各号の全ての要件を満たす場合は、当該第1号被保険者の保険料を減額することができる。
(2) 全ての世帯員の収入の合計額が、次に定める額以下であること。
ア 借地又は借家に居住している場合は、1,600,000円(世帯員の数が2人を超えるときは、2人を超える世帯員1人につき350,000円を加算した額)
イ アに定める場合以外の場合は、1,200,000円(世帯員の数が2人を超えるときは、2人を超える世帯員1人につき350,000円を加算した額)
(3) 全ての世帯員が他の者(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)が課されている者に限る。)の扶養親族(同法第292条第1項第8号に定める扶養親族をいう。)となっていないこと。
(4) 全ての世帯員が、他の者の医療保険の被扶養者になっていないこと。
(5) 全ての世帯員が次に掲げる活用できる資産を有していないこと。
ア 課税標準額が土地にあっては900,000円、家屋にあっては200,000円を超える土地又は家屋(居住のため、現に使用している資産を除く。)
イ 世帯員1人につき1,000,000円を超える預貯金又は世帯員全ての合計が2,000,000円を超える預貯金
(軽減の対象等)
第4条 軽減の対象となる保険料は、当該年度の確定した保険料とし、軽減申請は、当該年度末までに行うものとする。
2 減額後の額で徴収するときは、次のとおりとする。
(1) 普通徴収者 原則として、申請日の属する月の翌月から普通徴収により徴収する。
(2) 特別徴収者 原則として、申請日の属する月の翌々月から普通徴収により徴収する。
(証明書類)
第5条 規則第12条第2項に規定する軽減を受けようとする理由を証明する書類は、次に定めるとおりとする。
(1) 給与証明書、年金支払通知書、年金額改訂通知書その他収入金額を証明することができる書類
(2) 預貯金等を証明する書類
(軽減の取消し)
第6条 市長は、偽りその他不正な行為により保険料の軽減を受けた者については、直ちに保険料の軽減を取り消すものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
(編入に伴う経過措置)
2 この要綱の規定にかかわらず、平成18年3月31日までの間にあっては、編入前の小国町(以下「旧小国町」という。)の区域に住所を有する第1号被保険者の介護保険料特別軽減については、旧小国町の例による。
(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)
3 この要綱の規定にかかわらず、平成18年3月31日までの間にあっては、編入前の寺泊町及び栃尾市の区域に住所を有する第1号被保険者の介護保険料の特別軽減については、編入前の寺泊町及び栃尾市の例による。
附則(平成17年12月28日告示第431号)
この要綱は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日告示第130号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第97号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条第1号及び第3条第1項の規定は、平成24年度分の保険料から適用し、平成23年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月31日告示第158号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条第1号及び第3条第1項の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度分までの保険料については、なお従前の例による。