○長岡市建設コンサルタント等業務入札参加資格審査規程
平成17年3月31日
告示第134号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5第1項及び令第167条の11第2項並びに長岡市財務規則(平成3年長岡市規則第15号)第168条の規定に基づき、本市が行う建設工事に係る測量、調査、設計等の業務(別表第1の左欄に掲げる業務の種類に応じ、当該右欄に掲げる内容の業務をいう。以下「建設コンサルタント等業務」という。)の委託に係る一般競争入札、指名競争入札及び随意契約の協議(以下「競争入札等」という。)に参加する者に必要な資格(以下「参加資格」という。)並びに参加資格の審査(以下「資格審査」という。)の申請の方法、時期その他必要な事項を定めるものとする。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この項において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者
(2) 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められる者
(3) 暴力団員であると認められる者
(4) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められる者
(5) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる者
(6) 法人であって、その役員(その支店又は営業所の代表者を含む。次号において同じ。)が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるもの
(8) 長岡市の市税、法人税、所得税又は消費税及び地方消費税のいずれかについて、滞納がある者
2 市長は、競争入札等に参加しようとする者が令第167条の4第2項各号のいずれかに該当する事実があったと認められるときは、その者について3年以内の期間を定めて競争入札等に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
(資格審査の申請)
第3条 資格審査を受けようとする者は、建設コンサルタント等業務入札参加資格審査申請書及び市長が必要と認める書類(以下「申請書類」という。)を市長に提出しなければならない。
2 申請書類の提出部数は、1部とする。
(申請書類の提出期間)
第4条 申請書類は、平成24年及び同年から起算して2年目ごとの年(以下「申請年」という。)の前年の10月1日から申請年の2月末日までの間で市長が別に定める期間に提出しなければならない。ただし、その期間経過後新たに競争入札等に参加しようとする者は、随時に提出することができる。
(審査基準日及び申請書類の作成)
第5条 申請書類は、参加資格の審査の申請を行う日現在における事実に基づき、別に定める要領により作成しなければならない。
(資格審査)
第6条 市長は、第3条の申請書類の提出があった場合は、その内容を審査し、参加資格を与えることが適当と認めたときは、入札参加資格者名簿に登載するとともに、その結果を申請者に通知するものとする。
2 前項の通知を受けた申請者は、資格審査の結果に異議がある場合は、通知を受けた日から60日以内に再審査を請求することができる。
2 前項の規定により参加資格を承継しようとする者(以下「承継申請者」という。)は、建設コンサルタント等業務参加資格承継申請書及び営業譲渡、相続、合併又は分割の事実を証する書面並びに市長が必要と認める書類(以下「承継申請書類」という。)を市長に提出しなければならない。
3 承継申請書類の提出部数は、1部とする。
4 市長は、承継申請書類の提出があった場合は、その資格を審査し、参加資格の承継を適当と認めたときは、入札参加資格者名簿に登載するとともに、その旨を申請者に通知するものとする。
(1) 商号又は名称
(2) 営業所の名称、所在地又は電話番号(ファクシミリの番号、電子メールアドレスを含む。)
(3) 法人の代表者の氏名
(4) 代理人の氏名(参加資格の有効期間を通して競争入札等に関する権限の委任を受け、かつ、委任者が委任状を市長に提出している場合に限る。)
(5) 参加資格に係る登録部門
(6) 株主の構成その他資本関係において市長が別に定める事項
(7) 役員の構成において市長が別に定める事項
(8) 市長が必要と認める書類
(1) 資格者名簿登載者が死亡し、廃業した場合 その関係人
(2) 法人が合併その他の事由により解散した場合 その役員であった者又はその清算人
2 資格者名簿登載者がその資格を辞退しようとするときは、あらかじめ書面によりその旨を市長に届け出なければならない。
2 前項の調査に従事する職員は、身分証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(参加資格の取消し)
第12条 市長は、資格者名簿登載者が第10条第1項各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該参加資格を取り消すものとする。
2 市長は、資格者名簿登載者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該参加資格を取り消すことができる。
(1) 申請書類等に事実と異なる事項を記載して提出したとき。
(2) 令第167条の4第2項各号のいずれかに該当する事実があったとき。
(3) 第9条の規定による届出をしなかったとき。
(4) 第2条第1項各号のいずれかに該当するとき。
(5) 次項の規定により提出すべき書類を、その定められた期間内に提出しないとき。
4 市長は、第2項の規定により参加資格を取り消したときは、その旨を当該資格者名簿登載者であった者に通知するものとする。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月7日告示第93号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月28日告示第395号)
(施行期日)
1 この規程は、平成23年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第5条の改正規定及び次項の規定は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の公表の日から施行日までの間における改正前の第4条及び第7条の規定の適用については、改正前の第4条中「1月4日」とあるのは「前年の12月1日」と、第7条中「翌々年の」とあるのは「平成24年」とする。
附則(平成23年11月29日告示第387号)
この規程は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第141号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月9日告示第350号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第138号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(令和5年3月29日告示第168号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第1条関係)
業務の種類 | 業務の内容 |
建設コンサルタント業務 | 土木建築に関する工事の設計若しくは監理又は土木建築に関する工事に関する調査、企画、立案若しくは助言 |
地質調査業務 | 地質調査業者登録規程(昭和52年建設省告示第718号)第2条第1項に規定する地質調査 |
補償コンサルタント業務 | 補償コンサルタント登録規程(昭和59年建設省告示第1341号)第2条第1項に規定する補償業務 |
測量業務 | 測量法(昭和24年法律第188号)第3条に規定する測量及び当該測量に付随する業務として市長が別に定めるもの |
建築設計業務 | 建築物又は建築設備の設計 |
土地家屋調査業務 | 不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する調査、測量又は申請手続 |
不動産鑑定評価業務 | 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)第2条第1項に規定する不動産の鑑定評価 |
計量証明業務 | 計量法(平成4年法律第51号)第107条に規定する計量証明 |
調査・試験業務 | 雪氷、海洋、環境及び生態系に関する調査並びに路床路盤支持力試験(CBR試験) |
その他の業務 | 市長が別に定めるもの |
別表第2(第2条関係)
業務の種類 | 資格審査を受けることができる者 |
建設コンサルタント業務 | 建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)第2条の登録を受けており、かつ、当該業務の営業実績を有する者 |
地質調査業務 | 地質調査業者登録規程第2条の登録を受けており、かつ、当該業務の営業実績を有する者 |
補償コンサルタント業務 | 補償コンサルタント登録規程第2条の登録を受けており、かつ、当該業務の営業実績を有する者 |
測量業務 | 測量法第55条の登録を受けている者 |
建築設計業務 | 次のいずれかに該当する者 1 建築士法(昭和25年法律第202号)の規定に基づき一級建築士事務所についての登録を受けている者 2 建築士法施行規則(昭和25年建設省令第38号)の規定に基づき建築設備士についての登録を受けている者(以下「登録建築設備士」という。)及び登録建築設備士を有する者 3 建築設備の設計業務の営業実績を有する者 |
土地家屋調査業務 | 土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)第6条の登録を受けている者 |
不動産鑑定評価業務 | 不動産の鑑定評価に関する法律第15条の登録を受けている者 |
計量証明業務 | 計量法第107条の登録を受けている者 |
調査・試験業務 | 市長が別に定める者 |
その他の業務 | 市長が別に定める者 |