○長岡市旧長谷川家収蔵品展示室条例施行規則
平成17年3月31日
教育委員会規則第34号
(目的)
第1条 この規則は、長岡市旧長谷川家収蔵品展示室条例(平成17年長岡市条例第99号)第5条の規定に基づき、長岡市旧長谷川家収蔵品展示室(以下「収蔵品展示室」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間)
第2条 収蔵品展示室の開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、長岡市教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めたときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 収蔵品展示室の休館日は、12月1日から翌年の3月31日までの日とする。ただし、委員会が必要と認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(入館者の遵守事項)
第4条 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外の場所で喫煙その他火気を使用しないこと。
(2) 危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。
(3) 許可を受けないで物品の販売若しくは陳列をし、又は広告類の掲出若しくは配布をしないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、係員の管理上の指示に従うこと。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日教委規則第9号)
この規則は、平成21年6月14日から施行する。