○長岡市越路地域文化遺産保存整備事業補助金交付要綱
平成17年3月31日
告示第56号
(目的)
第1条 この要綱は、越路地域の文化遺産を後世に伝えるため、これを保存し、又は継承する団体等に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げるものとする。
(1) 越路地域において単位集落又は複数集落で組織する団体
(2) 越路地域の文化的遺産を所有し、又は伝承芸能を保存する団体又は個人
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が認めるもの
(補助対象事業等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)及び補助金の額は、別表に定めるとおりとする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。
(交付決定)
第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。
(事業の変更)
第6条 前条の規定により交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助対象事業に変更が生じたときは、その理由を付して速やかに市長に申請し、その承認を得なければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、承認するかどうかを決定し、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。
(実績報告)
第7条 交付決定者は、補助対象事業の終了後速やかに、市長に実績の報告をしなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象事業 | 補助金の交付額 |
山車、みこし、大太鼓等を購入する事業で、事業費が20万円以上のもの | 事業費の2分の1以内の額とし、上限額は、1,000,000円とする。 |
旧行政庁舎、教育施設跡地等を整備する事業 | 事業費の2分の1以内の額とし、上限額は、500,000円とする。 |
天然記念物に準ずるものとして市長が認めた動植物を保護する事業 | |
史跡に準ずる遺跡を保存する事業 | |
民俗芸能の伝承、継承等をする事業 |