○長岡市地域防雪体制整備施設条例施行規則
平成17年3月31日
規則第53号
(目的)
第1条 この規則は、長岡市地域防雪体制整備施設条例(平成17年長岡市条例第138号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、地域防雪体制整備施設(以下「共同車庫」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用の期間)
第2条 共同車庫を使用することができる期間は、4月1日から翌年の3月31日までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、この期間を変更することができる。
(1) 共同車庫を利用しなければ、車両等の駐車をすることが困難であって、生活に著しく支障をきたすと認められる者
(2) 前号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認めた者
(使用者の遵守事項)
第8条 共同車庫を使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) みだりに火気を使用しないこと。
(2) 危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。
(3) 許可を受けないで物品の販売若しくは陳列をし、又は広告類の掲出若しくは配布をしないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、係員の管理上の指示に従うこと。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。