○長岡市おぐに森林公園条例
平成17年3月22日
条例第114号
(設置)
第1条 本市は、地域住民の交流と健康の増進を図り、福祉の向上に資するとともに、地域産業の振興を図るため、森林公園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 森林公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
長岡市おぐに森林公園 | 長岡市小国町上岩田208番地 |
(森林公園の施設)
第3条 長岡市おぐに森林公園(以下「森林公園」という。)の施設は、次のとおりとする。
(1) 自然休養体験館(養楽館)
(2) 交流体験施設
(3) バンガロー
(4) キャンプ場
(5) プール
(6) 紙の美術博物館及び愛蔵書センター
(7) 林間野外ステージ
(使用の許可)
第4条 森林公園の施設(林間野外ステージを除く。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとする場合も、同様とする。
(使用の不許可)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 建物及びその設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 管理上支障があるとき。
(4) 前3号に掲げるときのほか、その使用を不適当と認めたとき。
(使用料の減免)
第7条 市長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰さない理由により使用することができなくなったときは、使用料を還付することができる。
(使用許可の取消し等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当したときは、使用の許可を取り消し、又は使用の制限若しくは使用の停止を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(2) 第5条各号の規定に該当するに至ったとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(原状回復)
第10条 使用者は、森林公園の施設の使用を終了したときは、使用した施設を原状に復さなければならない。前条の規定により使用の許可を取り消され、又は使用の制限若しくは使用の停止を命ぜられたときも、同様とする。
(損害賠償)
第11条 使用者は、故意又は過失により森林公園の施設、設備、器具等を破損したときは、市長が定める損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第12条 市長は、森林公園の管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第1条の設置目的を達成するための事業に関する業務
(2) 森林公園の使用の許可に関する業務
(3) 森林公園の利用料金に関する業務
(4) 森林公園の規律の確保に関する業務
(5) 森林公園の施設及び設備の維持及び管理に関する業務
(6) 前各号に掲げる業務のほか、森林公園の管理及び運営に必要な業務
(指定管理者の管理基準)
第13条 前条第1項の規定により指定管理者に森林公園の管理を行わせる場合(以下「指定管理者に管理を行わせる場合」という。)における開館時間、休館日その他森林公園の管理及び運営に必要な事項は、規則で定める基準に従い、施設の利用形態、使用者の利便等を勘案して、市長の承認を得て指定管理者が定める。
2 市長は、前項の規定により指定管理者が開館時間等を定めたときは、速やかにこれを告示するものとする。
(利用料金)
第14条 指定管理者に管理を行わせる場合は、使用者は、第6条の規定にかかわらず、利用料金を指定管理者に納入しなければならない。
2 前項の利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者が、市長が定める基準に従い特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 第1項の利用料金は、指定管理者の収入とすることができる。
4 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。
5 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
6 第8条の規定は、利用料金について準用する。
2 指定管理者に管理を行わせる場合において、この条例及びこの条例に基づく規則に定めるもののほか、森林公園の管理及び運営に関し必要な事項は、指定管理者が市長の承認を得て定めることができる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、小国町森林公園設置条例(昭和55年小国町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた行為とみなす。
(指定管理業務の開始等に伴う特例)
3 指定管理者が森林公園の管理に関する業務を開始する場合において、当該指定管理者が当該業務を開始する日前に、森林公園に関し当該指定管理者以外のものに対して行われた申請等又は当該指定管理者以外のものが行った処分等は、当該指定管理者に対して行われた申請等又は当該指定管理者が行った処分等とみなす。
附則(平成20年6月27日条例第27号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定及び別表の改正規定(「第6条関係」を「第6条、第14条関係」に改める部分を除く。)は、平成20年7月1日から施行する。
附則(令和2年12月14日条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、施行日以後の使用に係る使用料から適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 施行日の前日までにおいて、施行日以後の使用に係る許可を行った場合における使用料については、改正後の別表の規定の例によるものとする。
別表(第6条、第14条関係)
1 自然休養体験館(養楽館)
区分 | 使用料 |
入館(入浴をする場合に限る。) | 1回につき 中学生以上 400円 小学生 200円 |
1室の専用使用 | 2時間当たり 1,000円 |
備考
1 就学前の者の入館に係る使用料は、無料とする。
2 65歳以上の者が月曜日から金曜日までの日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)に入館した場合の使用料は、200円とする。
2 交流体験施設
区分 | 使用料 |
1室の専用使用 | 2時間当たり 1,000円 |
3 バンガロー
次に定める入場料及び施設使用料の合計額とする。
(1) 入場料(入場者1人当たり)
区分 | 入場料 | ||
宿泊(午後1時から翌日の午前11時までの時間を使用時間とする場合をいう。以下同じ。) | 高校生以上 | 1泊目 | 800円 |
2泊目以後 | 1泊につき 400円 | ||
中学生以下 | 1泊目 | 600円 | |
2泊目以後 | 1泊につき 300円 | ||
日帰り(午前11時から午後3時までの時間を使用時間とする場合をいう。以下同じ。) | 高校生以上 | 400円 | |
中学生以下 | 300円 |
(2) 施設使用料(1棟当たり)
区分 | 使用料 |
宿泊 | 1泊につき 5,000円 |
日帰り | 1回につき 2,500円 |
備考
1 3歳以下の入場者の入場料は、無料とする。
2 バンガロー1棟について2台以上の車両をバンガローに駐車する場合については、2台目からの車両1台について1日又は1回当たり500円の施設使用料を加算する。
3 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
4 キャンプ場
次に定める入場料及び施設使用料の合計額とする。
(1) 入場料(入場者1人当たり)
区分 | 入場料 | ||
宿泊 | 高校生以上 | 1泊目 | 800円 |
2泊目以後 | 1泊につき 400円 | ||
中学生以下 | 1泊目 | 600円 | |
2泊目以後 | 1泊につき 300円 | ||
日帰り | 高校生以上 | 400円 | |
中学生以下 | 300円 |
(2) 施設使用料
区分 | 使用料 |
宿泊(テント1張り当たり) | 1泊につき 2,500円 |
日帰り(テント(タープ、パラソル等を含む。以下「テント等」という。)を使用する場合に限る。) | 1回につき 1,250円 |
備考
1 入場料は、次に掲げる場合に徴収する。
(1) キャンプ場(芝生広場を含む。次号において同じ。)においてテント等を使用する場合
(2) キャンプ場において火気を使用し、調理をする場合
(3) キャンプ場の炊事場、ピザ窯又はバーベキュー小屋を使用する場合
2 バンガローを併せて使用する場合は、キャンプ場の入場料は徴収しない。
3 3歳以下の入場者の入場料は、無料とする。
4 施設使用料を負担する場合において、2台以上の車両をキャンプ場内に駐車するときは、2台目からの車両1台について1日又は1回当たり500円の施設使用料を加算する。
5 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
5 プール
区分 | 使用料 | |
個人使用(1回につき) | 大人 | 400円 |
高齢者 障害者 介助者 高校生 | 300円 | |
中学生以下 | 150円 | |
団体使用(1人につき) | 大人 | 200円 |
高齢者 障害者 介助者 高校生 | 100円 | |
中学生以下 | 50円 |
備考
1 3歳以下の者は、無料とする。
2 「高齢者」とは、満65歳以上の者をいう。
3 「障害者」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳(以下「精神障害者保健福祉手帳」という。)又は療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け発児第156号厚生事務次官通知)に規定する療育手帳(以下「療育手帳」という。)の交付を受けた者で、中学生、小学生及び就学前の者以外のものをいう。
4 「介助者」とは、身体障害者手帳に第1種身体障害者(身体障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引について(昭和57年1月6日付け社更第4号厚生省社会局長・児童家庭局長通知)に規定する第1種身体障害者をいう。)として記載されている者、精神障害者保健福祉手帳に障害等級1級(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障害等級1級をいう。)として記載されている者又は療育手帳に第1種知的障害者(知的障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引について(平成3年9月24日付け児発第811号厚生省児童家庭局長通知)に規定する第1種知的障害者をいう。)として記載されている者(以下「第1種身体障害者等」という。)がプールを使用する場合において、当該第1種身体障害者等の介助を行う者(第1種身体障害者等1人につき1人とする。)をいう。
5 「団体」とは、引率者のある20人以上の団体をいう。