○長岡市運動公園条例

平成17年3月22日

条例第75号

(設置)

第1条 本市は、スポーツの普及及び振興を図り、もって市民の健康づくり及び余暇活動の充実に資するため、運動公園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 運動公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

長岡市ニュータウン運動公園

長岡市陽光台5丁目3番地

長岡市長谷川運動公園

長岡市塚野山3017番地1

長岡市おぐに運動公園

長岡市小国町新町646番地1

長岡市寺泊海浜公園

長岡市寺泊磯町9768番地9

(施設)

第3条 長岡市ニュータウン運動公園の施設は、次のとおりとする。

(1) サッカー場

(2) 照明塔

(3) クラブハウス

(4) 屋根付多目的コート

(5) 多目的芝生広場

(6) ソフトボール場

2 長岡市長谷川運動公園(以下「長谷川運動公園」という。)の施設は、次のとおりとする。

(1) テニスコート

(2) ゲートボールコート

(3) 照明塔

3 長岡市おぐに運動公園の施設は、次のとおりとする。

(1) 総合グラウンド

(2) 野球場

(3) テニスコート

(4) スキー場

(5) ミニグラウンド

(6) 管理棟

4 長岡市寺泊海浜公園の施設は、次のとおりとする。

(1) 野球場

(2) 多目的広場

(3) テニスコート

(4) 照明塔

(使用の許可)

第4条 長岡市ニュータウン運動公園、長谷川運動公園、長岡市おぐに運動公園又は長岡市寺泊海浜公園(以下「運動公園」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

(使用の不許可)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるときのほか、管理上支障があるとき。

(使用料)

第6条 長岡市ニュータウン運動公園の施設(クラブハウスを除く。)を使用しようとする者は別表第1に定める使用料を、長谷川運動公園の照明塔を使用しようとする者は別表第2に定める使用料を、長岡市おぐに運動公園(スキー場、ミニグラウンド及び管理棟を除く。)を専用して使用しようとする者は別表第3に定める使用料を、長岡市寺泊海浜公園を使用しようとする者は別表第4に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第7条 市長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(権利譲渡等の禁止)

第9条 第4条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用の許可を取り消し、若しくは変更し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(2) 第5条各号の規定に該当するに至ったとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 前項の場合において、使用者に損害があっても、市長は、その責めを負わない。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、運動公園の使用を終了したときは、直ちに使用した施設、設備等を原状に復さなければならない。前条第1項の規定により使用の許可を取り消され、若しくは変更され、又は使用の中止を命ぜられたときも、同様とする。

(損害賠償)

第12条 使用者は、故意又は過失により運動公園の施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める額を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第13条 市長は、長岡市ニュータウン運動公園(ソフトボール場を除く。)及び長谷川運動公園(以下「ニュータウン運動公園等」という。)の管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第1条の設置目的を達成するための事業に関する業務

(2) ニュータウン運動公園等の使用の許可に関する業務

(3) ニュータウン運動公園等の利用料金に関する業務

(4) ニュータウン運動公園等の規律の確保に関する業務

(5) ニュータウン運動公園等の施設及び設備の維持及び管理に関する業務

(6) 前各号に掲げる業務のほか、ニュータウン運動公園等の管理及び運営に必要な業務

(指定管理者の管理基準)

第14条 前条第1項の規定により指定管理者にニュータウン運動公園等の管理を行わせる場合(以下「指定管理者に管理を行わせる場合」という。)における開園時間、供用期間その他ニュータウン運動公園等の管理及び運営に必要な事項は、規則で定める基準に従い、施設の利用形態、使用者の利便等を勘案して、市長の承認を得て指定管理者が定める。

2 市長は、前項の規定により指定管理者が開園時間等を定めたときは、速やかにこれを告示するものとする。

(利用料金)

第15条 指定管理者に管理を行わせる場合は、使用者は、第6条の規定にかかわらず、利用料金を指定管理者に納入しなければならない。

2 前項の利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者が、市長が定める基準に従い特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 第1項の利用料金は、指定管理者の収入とすることができる。

4 利用料金の額は、長岡市ニュータウン運動公園にあっては別表第1、長谷川運動公園にあっては別表第2に定める額の範囲内において指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。

5 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

6 第8条の規定は、利用料金について準用する。この場合において、同条中「市長が」とあるのは、「指定管理者が、市長が定める基準に従い」とする。

(読替規定等)

第16条 指定管理者に管理を行わせる場合における第4条第5条及び第10条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

2 指定管理者に管理を行わせる場合において、この条例及びこの条例に基づく規則に定めるもののほか、ニュータウン運動公園等の管理及び運営に関し必要な事項は、指定管理者が市長の承認を得て定めることができる。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、長谷川運動公園の設置及び管理に関する条例(昭和60年越路町条例第23号)又は小国町社会体育施設設置条例(昭和55年小国町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた行為とみなす。

(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)

3 寺泊町の編入の日前に、寺泊町公園施設の設置に関する条例(昭和43年寺泊町条例第14号)に規定する野球場、陸上競技場、テニスコート及び照明塔、寺泊町民プール設置条例(昭和41年寺泊町条例第17号)に規定するプール並びに寺泊町ゲートボール場設置及び管理に関する条例(平成9年寺泊町条例第25号)に規定するゲートボール場についてなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた行為とみなす。

(指定管理業務の開始等に伴う特例)

4 指定管理者が長谷川運動公園の管理に関する業務を開始する場合において、当該指定管理者が当該業務を開始する日前に、長谷川運動公園に関し当該指定管理者以外のものに対して行われた申請等又は当該指定管理者以外のものが行った処分等は、当該指定管理者に対して行われた申請等又は当該指定管理者が行った処分等とみなす。

5 前項の規定は、指定管理者の長谷川運動公園の管理に関する業務の終了に伴い第13条第1項の規定を適用しなくなった場合に準用する。

(平成17年12月28日条例第246号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に、第1条の規定による改正前の長岡市体育館条例、第2条の規定による改正前の長岡市野球場条例、第3条の規定による改正前の長岡市営陸上競技場条例、第5条の規定による改正前の長岡市運動公園条例、第6条の規定による改正前の長岡市プール条例、第7条の規定による改正前の長岡市B&G海洋センター条例、第9条の規定による改正前の長岡市越路地域体育センター条例又は第10条の規定による改正前の長岡市ゲートボール場条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ第1条の規定による改正後の長岡市体育館条例、第2条の規定による改正後の長岡市野球場条例、第3条の規定による改正後の長岡市営陸上競技場条例、第5条の規定による改正後の長岡市運動公園条例、第6条の規定による改正後の長岡市プール条例、第7条の規定による改正後の長岡市B&G海洋センター条例、第9条の規定による改正後の長岡市越路地域体育センター条例又は第10条の規定による改正後の長岡市ゲートボール場条例の相当規定によりなされた行為とみなす。

(平成22年6月29日条例第100号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日条例第9号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年7月7日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年10月10日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日以後において改正後の長岡市運動公園条例(以下「新条例」という。)に定める長岡市ニュータウン運動公園の施設を使用しようとする者は、施行日前であっても、使用の申込みをすることができる。

3 前項の規定による申込みに係る使用の許可並びに使用料の納付、減免及び還付並びに使用の許可の取消しについては、新条例第4条から第8条まで、第10条及び別表第1の規定の例による。

(平成24年3月30日条例第35号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月28日条例第45号)

この条例は、平成24年9月29日から施行する。

(平成26年3月31日条例第20号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年7月8日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第34号で平成26年10月10日から施行)

(経過措置)

2 前項本文に規定する施行の日以後において改正後の長岡市運動公園条例に定める長岡市ニュータウン運動公園の施設を使用しようとする者は、同日前であっても、使用の申込みをすることができる。

3 前項の規定による申込みに係る使用料の額については、改正後の別表第1の規定の例による。

(平成27年12月21日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第35号で平成28年4月29日から施行)

(経過措置)

2 前項本文に規定する日以後において改正後の長岡市運動公園条例に定める長岡市ニュータウン運動公園の施設を使用しようとする者は、同日前であっても、使用の申込みをすることができる。

3 前項の規定による申込みに係る使用料の額については、改正後の別表第1の規定の例による。

(平成28年6月29日条例第34号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月21日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年9月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日以後において改正後の長岡市運動公園条例に定める長岡市ニュータウン運動公園の施設を使用しようとする者は、施行日前であっても、使用の申込みをすることができる。

3 前項の規定による申込みに係る使用料の額については、改正後の別表第1の規定の例による。

(平成29年9月28日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年11月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第3項は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日以後において改正後の長岡市運動公園条例(以下「新条例」という。)に定める長岡市寺泊海浜公園の施設を使用しようとする者は、施行日前であっても、使用の申込みをすることができる。

3 前項の規定による申込みに係る使用の許可、使用料の納付、減免及び還付等については、新条例第4条から第8条まで、第10条及び別表第4の規定の例による。

別表第1(第6条、第15条関係)

ア サッカー場

種別

区分

使用料(1時間につき)

全面使用

1/2面使用

照明塔を使用しない場合

照明塔を使用する場合

照明塔を使用しない場合

照明塔を使用する場合

体育団体による使用

公益財団法人長岡市スポーツ協会又はその加盟団体

1,200円

2,100円

600円

1,050円

高等学校体育連盟

800円

1,400円

400円

700円

小・中学校体育連盟

無料

無料

無料

無料

上記以外の使用

使用する者が主に中学生以下の者である場合

800円

1,400円

400円

700円

使用する者が主に高齢者、障害者又は高校生である場合

1,500円

2,600円

750円

1,300円

上記の場合以外の場合

2,000円

3,500円

1,000円

1,750円

イ 屋根付多目的コート

種別

区分

使用料(1面1時間につき)

全面使用

1/2面使用

1/3面使用

照明設備を使用しない場合

照明設備を使用する場合

照明設備を使用しない場合

照明設備を使用する場合

照明設備を使用しない場合

照明設備を使用する場合

体育団体による使用

公益財団法人長岡市スポーツ協会又はその加盟団体

2,150円

3,200円

1,100円

1,600円

750円

1,100円

高等学校体育連盟

1,400円

2,150円

700円

1,100円

500円

750円

小・中学校体育連盟

無料

無料

無料

無料

無料

無料

上記以外の使用

使用する者が主に中学生以下の者である場合

1,400円

2,150円

700円

1,100円

500円

750円

使用する者が主に高齢者、障害者又は高校生である場合

2,700円

4,050円

1,350円

2,050円

900円

1,350円

上記の場合以外の場合

3,600円

5,400円

1,800円

2,700円

1,200円

1,800円

ウ 多目的芝生広場

種別

区分

使用料(1時間につき)

全面使用

1/2面使用

体育団体による使用

公益財団法人長岡市スポーツ協会又はその加盟団体

1,200円

600円

高等学校体育連盟

800円

400円

小・中学校体育連盟

無料

無料

上記以外の使用

使用する者が主に中学生以下の者である場合

800円

400円

使用する者が主に高齢者、障害者又は高校生である場合

1,500円

750円

上記の場合以外の場合

2,000円

1,000円

エ ソフトボール場

種別

区分

使用料(1面1時間につき)

運営棟使用料

(1時間につき)

照明設備を使用しない場合

照明設備を使用する場合

体育団体による使用

公益財団法人長岡市スポーツ協会又はその加盟団体

1,250円

1,900円

600円

高等学校体育連盟

800円

1,250円

400円

小・中学校体育連盟

無料

無料

無料

上記以外の使用

使用する者が主に中学生以下の者である場合

800円

1,250円

400円

使用する者が主に高齢者、障害者又は高校生である場合

1,550円

2,400円

750円

上記の場合以外の場合

2,100円

3,200円

1,000円

備考(アからエまで共通)

1 使用料の算定に当たっては、1時間に満たない時間は、1時間として計算する。

2 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

3 営利又は営業上の目的で使用する場合の使用料の額は、上記の表の使用料の額の3倍に相当する額とする。

4 「高齢者」とは、満65歳以上の者をいう。

5 「障害者」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け発児第156号厚生事務次官通知)に規定する療育手帳の交付を受けた者で、中学生以下の者以外のものをいう。

別表第2(第6条、第15条関係)

区分

使用料(1時間につき)

照明塔の使用

520円

別表第3(第6条関係)

1 大会又は練習に使用する場合

区分

単位

使用料の額

備考

総合グラウンド

1時間

350円

夜間照明を使用するときは、1時間につき1,600円を加算する。

野球場

1時間

1,100円

夜間照明を使用するときは、1時間につき3,200円を加算する。

テニスコート

1面1時間

350円

夜間照明を使用するときは、1面1時間につき550円を加算する。

2 営利目的に利用する場合

10平方メートルにつき1日当たり、550円

別表第4(第6条関係)

1 多目的広場

種別

区分

使用料(1時間につき)

全面使用

1/2面使用

照明設備を使用しない場合

照明設備を使用する場合

照明設備を使用しない場合

照明設備を使用する場合

公益財団法人長岡市スポーツ協会又はその加盟団体

600円

1,050円

300円

550円

高等学校体育連盟

400円

700円

200円

350円

小・中学校体育連盟

無料

無料

無料

無料

使用する者が主に中学生以下の者である場合

400円

700円

200円

350円

使用する者が主に高齢者、障害者又は高校生である場合

750円

1,350円

400円

700円

上記の場合以外の場合

1,000円

1,800円

500円

900円

2 野球場用照明塔

単位

使用料

1試合

4,000円

3 テニスコート用照明塔

単位

使用料

1回

1,500円

長岡市運動公園条例

平成17年3月22日 条例第75号

(平成29年11月1日施行)

体系情報
第7編 教育・文化/第3章 スポーツ振興
沿革情報
平成17年3月22日 条例第75号
平成17年12月28日 条例第246号
平成19年3月30日 条例第12号
平成22年6月29日 条例第100号
平成23年3月31日 条例第9号
平成23年7月7日 条例第31号
平成24年3月30日 条例第35号
平成24年9月28日 条例第45号
平成26年3月31日 条例第20号
平成26年7月8日 条例第32号
平成27年12月21日 条例第38号
平成28年6月29日 条例第34号
平成29年6月21日 条例第25号
平成29年9月28日 条例第32号