○長岡市文化センター条例
平成17年3月22日
条例第71号
(設置)
第1条 本市は、市民文化の発展に寄与するとともに、地域における教養の向上と芸術文化の振興を図るため、文化センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 文化センターの名称及び位置は、次のとおりとする
名称 | 位置 |
長岡市中之島文化センター | 長岡市中之島3807番地3 |
長岡市寺泊文化センター | 長岡市寺泊磯町7411番地14 |
(使用の許可)
第3条 長岡市中之島文化センター又は長岡市寺泊文化センター(以下「文化センター」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、文化センターの管理上必要があると認めたときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(使用の不許可)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 文化センターの管理上支障があるとき。
(3) 前2号に掲げるときのほか、市長が適当でないと認めたとき。
(使用料の減免)
第6条 市長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(特別の設備)
第8条 使用者は、文化センターの使用上特別の設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(権利譲渡等の禁止)
第9条 使用者は、施設又は附属設備を許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用の許可を取り消し、又は使用の制限若しくは使用の停止を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(2) 第4条各号の規定に該当するに至ったとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
2 前項の場合において、使用者に損害があっても、市長は、その責めを負わない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長が代わってこれを行い、その費用は、市長が使用者から徴収する。
(損害賠償)
第12条 使用者は、使用者又は入場者が故意又は過失により文化センターの施設、設備、器具等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める額を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第13条 市長は、文化センターの管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第1条の設置目的を達成するための事業に関する業務
(2) 文化センターの使用の許可に関する業務
(3) 長岡市中之島文化センター及び長岡市寺泊文化センターの利用料金に関する業務
(4) 文化センターの規律の確保に関する業務
(5) 文化センターの施設及び設備の維持及び管理に関する業務
(6) 前各号に掲げる業務のほか、文化センターの管理及び運営に必要な業務
(指定管理者の管理基準)
第14条 前条第1項の規定により指定管理者に文化センターの管理を行わせる場合(以下「指定管理者に管理を行わせる場合」という。)における開館時間、休館日その他文化センターの管理及び運営に必要な事項は、規則で定める基準に従い、施設の利用形態、使用者の利便等を勘案して、市長の承認を得て指定管理者が定める。
2 市長は、前項の規定により指定管理者が開館時間等を定めたときは、速やかにこれを告示するものとする。
2 前項の利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者が、市長が定める基準に従い特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 第1項の利用料金は、指定管理者の収入とすることができる。
5 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
2 指定管理者に管理を行わせる場合において、この条例及びこの条例に基づく規則に定めるもののほか、文化センターの管理及び運営に関し必要な事項は、指定管理者が市長の承認を得て定めることができる。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に中之島町町民文化センター設置及び管理等に関する条例(平成7年中之島町条例第11号)によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた行為とみなす。
(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)
3 寺泊町及び栃尾市の編入の日前に、寺泊町文化センター設置及び管理に関する条例(平成7年寺泊町条例第13号)又は栃尾市文化センター条例(昭和58年栃尾市条例第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた行為とみなす。
(指定管理業務の開始等に伴う特例)
4 指定管理者が文化センターの管理に関する業務を開始する場合において、当該指定管理者が当該業務を開始する日前に、文化センターに関し当該指定管理者以外のものに対して行われた申請等又は当該指定管理者以外のものが行った処分等は、当該指定管理者に対して行われた申請等又は当該指定管理者が行った処分等とみなす。
附則(平成17年12月28日条例第240号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に、第1条の規定による改正前の長岡市コミュニティセンター条例、第2条の規定による改正前の長岡市地域会館条例又は第3条の規定による改正前の長岡市文化センター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為(長岡市栃尾市民会館についてなされた行為を除く。)は、それぞれ第1条の規定による改正後の長岡市コミュニティセンター条例、第2条の規定による改正後の長岡市地域会館条例又は第3条の規定による改正後の長岡市文化センター条例の相当規定によりなされた行為とみなす。
3 施行日前に、第2条の規定による改正前の長岡市地域会館条例の規定により長岡市栃尾市民会館についてなされた処分、手続その他の行為は、第3条の規定による改正後の長岡市文化センター条例の相当規定により長岡市栃尾市民会館についてなされた行為とみなす。
附則(平成19年7月9日条例第52号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月21日条例第24号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日条例第7号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第5条、第15条関係)
長岡市中之島文化センター使用料
区分 | 使用料 | |||
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで | |
ホール | 10,000円 | 15,000円 | 20,000円 | 40,000円 |
楽屋事務室 | 1,000円 | 1,500円 | 2,000円 | 4,000円 |
楽屋1 | 1,000円 | 1,200円 | 1,500円 | 3,000円 |
楽屋2 | 1,000円 | 1,200円 | 1,500円 | 3,000円 |
楽屋3 | 1,500円 | 2,000円 | 2,500円 | 5,000円 |
視聴覚室 | 2,000円 | 2,000円 | 3,000円 | 6,000円 |
多目的ホール(全室) | 2,000円 | 2,000円 | 3,200円 | 6,000円 |
多目的ホール(1室) | 500円 | 500円 | 800円 | 1,500円 |
和室(20畳) | 1,000円 | 1,000円 | 1,500円 | 3,000円 |
和室(8畳) | 500円 | 500円 | 800円 | 1,500円 |
茶室 | 500円 | 500円 | 800円 | 1,500円 |
附属設備 | 規則で定める額 |
備考
1 使用時間が本表に定める使用時間に満たない場合でも、時間割計算は行わない。
2 許可された使用時間を超過して使用した場合は、所定の使用料に、超過時間1時間につき当該使用料(附属設備の使用料を除く。)の時間割計算による額の120パーセントに相当する額を加算する。この場合において、超過時間に1時間に満たない時間があるときは、これを1時間とする。
3 日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日における使用料の額は、上の表に定める額(附属設備の使用料を除く。)の30パーセントに相当する額を加えた額とする。
4 冷暖房設備を使用する場合の使用料の額は、上の表に定める使用料(附属設備の使用料を除く。)の額の30パーセントに相当する額を加えた額とする。
5 センターを準備又は練習のために使用する場合の使用料の額は、上の表に定める使用料(附属設備の使用料を除く。)の額の70パーセントに相当する額とする。
6 次の表の条件の欄に掲げる場合に該当するときの使用料の額は、それぞれ割増率の欄に定める割増率を所定の使用料(附属設備の使用料を除く。)に乗じて得た額に相当する額とする。
条件 | 割増率 |
営利又は営業上の目的で使用する場合 | 3倍 |
営利又は営業上の目的以外で入場料を徴収して使用する場合 | 1.3倍 |
7 使用料の総額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
別表第2(第5条、第15条関係)
長岡市寺泊文化センター使用料
使用時間 区分 | 午前(午前9時から正午まで) | 午後(午後1時から午後5時まで) | 夜間(午後6時から午後10時まで) | 全日(午前9時から午後10時まで) | 摘要 | |
平日 | 多目的ホール(ステージを含む。) | 円 10,000 | 円 15,000 | 円 20,000 | 円 40,000 | ホールのみ使用の場合は、左記の使用料の額の70パーセントに相当する額 |
視聴覚室 | 4,000 | 6,000 | 8,000 | 15,000 |
| |
和室研修室 | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 6,000 |
| |
調理実習室 | 3,000 | 3,000 | 4,000 | 9,000 |
| |
大研修室 | 3,000 | 3,000 | 4,000 | 9,000 |
| |
華道・茶道室 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 3,000 |
| |
美術工芸室 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 4,000 |
| |
会議室 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 3,000 |
| |
小研修室(1室につき) | 700 | 700 | 800 | 2,000 |
| |
日曜日、土曜日及び祝日法に規定する祝日 | 多目的ホール(ステージを含む。) | 12,500 | 18,500 | 25,000 | 50,000 | ホールのみ使用の場合は、左記の使用料の額の70パーセントに相当する額 |
視聴覚室 | 5,000 | 7,500 | 10,000 | 18,500 |
| |
和室研修室 | 2,500 | 2,500 | 3,500 | 7,500 |
| |
調理実習室 | 3,500 | 3,500 | 5,000 | 11,000 |
| |
大研修室 | 3,500 | 3,500 | 5,000 | 11,000 |
| |
華道・茶道室 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 3,000 |
| |
美術工芸室 | 1,500 | 1,500 | 2,500 | 4,500 |
| |
会議室 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 3,000 |
| |
小研修室(1室につき) | 700 | 700 | 1,000 | 2,500 | ||
附属設備 | 規則で定める額 |
備考
1 使用時間が上記の表に定める使用時間に満たない場合でも、時間割計算は行わない。
2 使用時間の区分を超えて使用する場合の使用料の額は、上記の表の使用料に次の額を加えた額とする。
(1) 午前の使用から引き続く最初の1時間は午前の使用料の額の25パーセント、その後の超過については1時間につき午後の使用料の額の25パーセントに相当する額
(2) 午後の使用から引き続く最初の1時間は午後の使用料の額の25パーセント、その後の超過については1時間につき夜間の使用料の額の25パーセントに相当する額
3 2の場合において、1時間に満たない時間は、1時間として計算する。
4 冷暖房設備を使用する場合の使用料の額は、上記の表に定める平日における使用料(附属設備の使用料を除く。)の額の30パーセントに相当する額を加えた額とする。
5 次の表の条件の欄に掲げる場合に該当するときの使用料の額は、それぞれ割増率の欄に定める割増率を所定の使用料(附属設備の使用料を除く。)に乗じて得た額に相当する額とする。
条件 | 割増率 |
営利又は営業上の目的で使用する場合 | 3倍 |
営利又は営業上の目的以外で入場料を徴収して使用する場合 | 1.3倍 |