○長岡市新産業創造施設設置条例
平成16年9月28日
条例第25号
(設置)
第1条 本市は、新産業の創造を目指す者と大学その他の研究機関との連携による研究開発、新規事業の開始等を支援し、本市における産業の創出及び振興を図ることを目的に、新産業の事業活動の拠点を提供する施設として、新産業創造施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 新産業創造施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
ながおか新産業創造センター | 長岡市深沢町2085番地16 |
(使用者の範囲)
第3条 ながおか新産業創造センター(以下「センター」という。)を使用することができる者は、次に掲げる者とする。ただし、専ら営業所、事務所等の用に供する場合であって、市長が使用を適当でないと認めるときを除く。
(1) 新分野進出のための研究開発を行う者
(2) 新規事業の開始又は事業の拡大を目指す者
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が適当と認めた者
(使用の許可等)
第4条 センターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、センターの管理上必要があると認めたときは、前項の許可に条件を付することができる。
(1) 第1条の目的を達成する見込みがないと認めたとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。
(3) 施設及びその設備を損傷するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるときのほか、市長が適当でないと認めたとき。
4 市長は、第1項の許可をするに当たり、あらかじめ学識経験を有する者の意見を聴くものとする。
(使用の変更)
第5条 前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その許可に係る事項について変更(軽微なものを除く。)をしようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
3 使用者は、その許可に係る事項について軽微な変更があったときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(使用期間)
第6条 センターの使用期間は、5年以内とする。
2 市長は、使用者の申請により、必要があると認めたときは、センターの使用期間を延長することができる。
3 前項の使用期間の延長は、3年以内とする。ただし、再度の延長を妨げない。
(使用許可の取消し等)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用の許可を取り消し、又は使用の制限若しくは使用の停止を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(2) 第4条第3項各号の規定に該当するに至ったとき。
(3) 正当な理由がなく、市長が指定する期日までに使用料を納入しなかったとき。
(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
2 前項の場合において、使用者に損害があっても、市長は、その責めを負わない。
(使用料)
第8条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
2 使用料は、月を単位に徴収する。
(使用料の減免)
第9条 市長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めに帰すことができない理由により使用することができないとき。
(2) 前号に掲げるときのほか、市長が特別の理由があると認めたとき。
(使用者の義務)
第11条 使用者は、善良な管理者の注意をもってセンターを使用するものとし、その事業活動においては、公害防止等の環境保全を図り、他の使用者及び入館者への影響に配慮し、並びに作業上の安全を確保するよう努めなければならない。
(使用者の費用負担)
第12条 次の費用は、使用者の負担とする。
(1) 各室で使用する電気の使用料金
(2) 使用の開始に要する費用
(特別の設備)
第13条 使用者は、センターの使用上特別の設備をし、又は変更を加えようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(権利譲渡等の禁止)
第14条 使用者は、許可を受けた目的以外にセンターを使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(地位の承継)
第15条 使用者について相続、合併又は分割(使用の許可に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該事業の全部を承継した法人は、その使用者の地位を承継する。
2 前項の規定により使用者の地位を承継した者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(報告等)
第16条 市長は、必要があると認めるときは、使用者に対し、事業等の実施状況に関する報告を求め、又はその状況を調査することができる。
2 使用者が前項の原状回復の義務を履行しないときは、市長が代わってこれを行い、その費用は、使用者から徴収する。
(損害賠償)
第18条 使用者は、故意又は過失によりセンターの施設、設備等を破損し、又は滅失したときは、市長が定める額を賠償しなければならない。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
附則(平成21年9月30日条例第45号)
この条例は、平成21年11月1日から施行する。
附則(平成22年6月29日条例第107号)
この条例は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日条例第22号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
センター使用料(面積1平方メートルにつき1月当たり)
名称 | 金額 |
ラボ(開発室) | 350円 |
ラボ(開発室)の付属室 | 1,350円 |
インキュベーションルーム(業務室) | 1,500円(窓がない場合は、1,350円) |
備考
1 使用料の額は、使用の期間が1月に満たないときは、1月を30日として日割計算により算出する。この場合において、使用料に1円未満の端数金額があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
2 使用する面積に1平方メートル未満の端数があるときは、小数点以下第1位を四捨五入するものとする。