○長岡市スポーツ大会出場者に対する報奨金交付要綱
平成16年4月1日
告示第106号
(目的)
第1条 この要綱は、各種スポーツの全国大会等に出場する市民及び市内に所在する学校の栄誉を称え、また、スポーツ活動の一層の振興を図るため、予算の範囲内で報奨金を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 学校 高等学校、大学及び高等専門学校をいう。
(2) 選手等 選手、監督、コーチ、マネージャー等スポーツ大会に参加登録する者をいう。ただし、小学生、中学生、教員等を除く。
(対象大会)
第3条 報奨金の交付対象となるスポーツ大会(以下「対象スポーツ大会」という。)は、次のとおりとする。ただし、障害者等の社会参加の促進を主たる目的とするスポーツ大会を除くものとする。
(1) 全国大会 国、公益財団法人日本スポーツ協会、公益財団法人全国高等学校体育連盟、公益財団法人日本レクリエーション協会又はこれらに加盟する各競技の統括団体等が主催、共催又は後援をし、都道府県大会等の地区予選会を実施する大会
(2) 国際大会 主催者が国際的競技団体である大会及び複数の国又は地域の競技団体が共催する大会で、参加する選手等の選考を世界各国又は各地域で実施するもの(次号に規定する大会を除く。)
(3) オリンピック等 オリンピック競技大会その他これに類する大会
(4) その他の大会等 特に市長が交付を必要と認める大会
(1) 市内に所在する学校に在学する者が、当該学校を代表する選手等として対象スポーツ大会に出場する場合 当該学校
(2) 市内に住所を有する者が、選手等として対象スポーツ大会に出場する場合(前号に掲げる区分に該当する場合を除く。) 当該選手等又は当該選手等が所属する団体
(3) 市の出身者等で市長が特に必要と認めるものが、選手等として対象スポーツ大会に出場する場合 当該選手等又は当該選手等が所属する団体
(交付額)
第5条 報奨金の交付金額は、次のとおりとする。
(1) 全国大会に出場する選手等1人当たり 7,000円
(2) 国内で開催される国際大会等に出場する選手等1人当たり 20,000円
(3) 国外で開催される国際大会等に出場する選手等1人当たり 50,000円
(4) オリンピック等に出場する選手等1人当たり 100,000円
2 学校又は当該選手等が所属する団体に報奨金を交付するときは、対象スポーツ大会に出場する選手等の人数に前項各号に定める金額を乗じた額を交付額とする。
(交付申請)
第6条 報奨金の交付を受けようとする学校長、選手等又は選手等の所属する団体の代表者は、報奨金交付申請書を大会の前日までに市長に提出しなければならない。この場合において、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(交付決定)
第7条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、報奨金を交付するかどうかを決定し、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。
(報奨金の返還)
第9条 市長は、前条の規定により交付決定の全部又は一部を取り消した場合は、期限を定めて交付した報奨金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(実績報告)
第10条 報奨金の交付を受けた者は、対象スポーツ大会での成績等の実績について、市長に報告しなければならない。
(交付回数)
第11条 報奨金の交付は、同一の対象スポーツ大会につき1回とする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(平成26年3月28日告示第130号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月29日告示第357号)
この要綱は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第142号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第104号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日告示第122号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日告示第166号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。