○長岡市通学路における公衆街路防犯灯設置補助金交付要綱

平成15年7月23日

告示第159号

(趣旨)

第1条 本市は、児童及び生徒が安全に通学できるようにし、事故のない明るく住みよい町をつくるために、市内の通学路に公衆街路防犯灯(以下「防犯灯」という。)を設置しようとする市内の町内会、区、集落等の地縁組織、市内の防犯協会の支部その他市長が適当と認めた団体(以下「町内会等」という。)に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「通学路」とは、児童又は生徒が小学校、中学校又は高等学校に通うために通行する長岡地域に存する道路の区間をいう。

(補助金交付の対象)

第3条 補助金の交付の対象は、次の各号の全てに該当する防犯灯とする。

(1) 既設の電力柱、電話柱等を利用して新たに設置する防犯灯であること。ただし、既設の電力柱、電話柱等を利用できない事情がある場合にあっては、専用の柱を建設して新たに設置する防犯灯であること。

(2) 次の各号の全てに該当する環境配慮型防犯灯であって、自動点滅器付きのものであること。

 光源寿命がおおむね40,000時間以上であること。

 同等の明るさの蛍光灯、水銀灯その他の従来型の防犯灯よりも電気料金が低額の料金区分となること。

(3) 設置場所が、次のいずれかに該当する通学路であること。

 その間の距離が200メートル以上である集落間を結んでいる防犯灯が設置されていない通学路であって、町内会等で防犯灯の設置に要する費用を負担できない事情が認められるもの

 市長が相当と認める事情により防犯灯が必要な通学路

(4) 防犯灯の設置数及び間隔について事前に市長に協議をし、当該協議に基づいて設置するものであること。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、防犯灯の設置に要する費用の全額に相当する額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする町内会等は、補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。

(補助金額の交付決定及び通知)

第6条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、その旨を当該申請書を提出した町内会等に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助金の交付の決定を受けた町内会等は、当該補助金に係る防犯灯の設置工事が完了したときは、速やかに実績報告書を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第8条 市長は、前条の実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の額を確定したときは、その旨を当該実績報告書を提出した町内会等に通知するものとする。

(電気料及び修繕料の補助)

第9条 この要綱による補助金の交付を受けて設置された防犯灯に係る電気料及び器具一式の取替えによる修理に要する修繕料については、長岡市公衆街路防犯灯電気料補助金交付要綱(昭和41年長岡市告示第28号)及び長岡市公衆街路防犯灯設置補助金交付要綱(昭和45年長岡市告示第14号)に定めるところにより、助成を行うものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公表の日から施行し、同日以後に設置される防犯灯から適用する。

(平成22年3月31日の編入に伴う経過措置)

2 この要綱は、平成23年度までの補助金の交付については、平成22年3月31日の編入前の長岡市の区域にのみ適用する。

(平成17年3月31日告示第118号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月28日告示第393号)

この要綱は、平成18年1月1日から施行する。

(平成21年3月31日告示第97号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日告示第97号)

この要綱は、平成22年3月31日から施行する。

(平成24年3月30日告示第103号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条の規定は、施行日以後に設置される防犯灯に係る補助金から適用し、施行日前に設置される防犯灯に係る補助金については、なお従前の例による。

(令和5年10月19日告示第470号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

長岡市通学路における公衆街路防犯灯設置補助金交付要綱

平成15年7月23日 告示第159号

(令和6年4月1日施行)