○長岡市ごみ減量・リサイクル協力店制度実施要綱
平成15年7月1日
告示第147号
(目的)
第1条 この要綱は、市、市民及び事業者が一体となってごみの減量とリサイクル運動を推進し、資源循環型社会を構築するため、ごみの減量化又は資源化に積極的に取り組む市内の事業者を長岡市ごみ減量・リサイクル協力店(以下「協力店」という。)として認定し、市民に推奨することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) ごみの減量に対する取組み
ア 詰め替え用商品の販売
イ 買い物袋又は買い物かごの持参の推奨
ウ 商品の量り売り又はばら売り
エ 簡易包装の推進
オ 食品用トレイの使用の自粛
カ 商品販売時の下取り
キ 生ごみ、段ボール等の店舗から生じる廃棄物の減量化
(2) リサイクルに対する取組み
ア エコマーク製品、グリーンマーク製品等のリサイクル製品の販売
イ 商品の容器包装における再生品の使用
ウ 再生紙の使用による広告チラシの作製及びその旨の表示
エ 食品用トレイ、牛乳パック、空き缶、空きびん、ペットボトル、乾電池等の店頭回収
オ 生ごみ、段ボール等の店舗から生じる廃棄物の資源化
カ 事務用品等の調達におけるグリーン購入の実践
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に認める取組み
2 協力店の認定は、店舗ごとに行うものとする。
(認定の申請)
第3条 協力店の認定を受けようとする店舗は、市長に申請をしなければならない。
(認定証の掲示等)
第5条 協力店は、認定証を消費者の見やすい場所に掲示し、認定ステッカーを店頭等に貼付するものとする。
2 協力店は、認定証に記載されたシンボルマークを当該協力店の広告等に用いることができる。
3 協力店は、認定証及び認定ステッカーを他の者に譲渡し、貸与し、又は使用させてはならない。
(積極的な活動)
第6条 協力店は、第2条第1項に掲げる取組みに関し、当該協力店の認定に係る取組み以外の取組みについても、積極的に実施するよう努めなければならない。
(活動状況の報告)
第7条 市長は、必要に応じ、協力店に対し、当該協力店の認定に係る取組みの実施状況について報告を求めることができる。
(変更の届出)
第8条 協力店は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 店舗の名称又は所在地に変更があったとき。
(2) 当該協力店の認定に係る取組みの内容に変更があったとき。
(取組みの実施の要請等)
第9条 市長は、協力店が当該協力店の認定に係る取組みを実施していないときは、当該協力店に対し当該取組みを実施するよう要請するものとする。
2 市長は、前項の規定による要請を受けた協力店が、当該要請にもかかわらず、当該要請に係る取組みを実施しないときは、当該協力店の認定を取り消すものとする。
(認定の辞退)
第10条 協力店の認定を辞退しようとする協力店は、認定証を添付して、その旨を市長に届け出なければならない。
(協力店制度の推進)
第11条 市長は、協力店について市民等に周知を図るとともに、必要に応じ協力店への支援に努めるものとする。
2 市長は、当該制度を適正かつ円滑に運用するため、必要な体制の整備に努めるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。