○長岡市議会の議員の定数を定める条例
平成14年12月13日
条例第33号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、長岡市議会の議員の定数を定めることを目的とする。
(定数)
第2条 長岡市議会の議員の定数は、34人とする。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行し、同日以後初めてその期日が告示される長岡市議会の議員の一般選挙から適用する。
(長岡市議会の議員の定数を減少する条例の廃止)
2 長岡市議会の議員の定数を減少する条例(昭和58年長岡市条例第2号)は、廃止する。
附則(平成17年3月22日条例第152号)
この条例は、平成17年4月1日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
附則(平成26年10月6日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行し、同日以後初めてその期日を告示される長岡市議会の議員の一般選挙から適用する。