○長岡市土地区画整理事業助成金交付要綱
昭和49年3月8日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、健全なる市街地造成と公共施設の整備を図り、もって都市計画事業に寄与するため、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第2項に規定する土地区画整理組合(以下「組合」という。)に対し予算の範囲内において助成金を交付するものとし、その交付に関しては、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「事業」とは、組合が施行する土地区画整理事業をいう。
(助成対象事業)
第3条 助成金の交付の対象となる事業は、次の各号に掲げる全ての要件に該当するものでなければならない。
(1) 原則として都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条の規定による市街化区域内において施行する事業であること。
(2) 施行地区の面積が5ヘクタール以上の事業であること。ただし、市長が特に必要があると認めるものについては、5ヘクタール未満とすることができる。
(3) 施行後における施行地区内の道路、公園及び緑地等の面積の合計が施行地区の面積の25パーセント以上となる事業であること。ただし、業務系の区画を含む事業で市長が特に必要があると認めるものについては、25パーセント未満とすることができる。
(4) 新潟県組合等土地区画整理事業交付金交付要綱又は新潟県土地区画整理組合等事業補助金交付要綱の規定に基づく補助金の交付の対象となった事業でないこと。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(5) 施行地区内に整備される道路、公園、緑地等及び保留地により、施行前における宅地面積の50パーセント以上が減歩(合算減歩率50パーセント以上)となる事業であること。ただし、市長が特に必要があると認めるものについては、50パーセント未満とすることができる。
2 助成金の交付対象となる事業の道路は、法令等で定める設計基準に基づいて設置するものとする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、別表に定めるところにより算出した額とする。ただし、総事業費から保留地処分金、公共施設管理者負担金、賦課金、寄付金等を控除した額を限度とする。
2 前項の場合において、助成金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。
(事業の承認申請)
第5条 事業について、助成の承認を受けようとする組合は、土地区画整理事業助成承認申請書(別記第1号様式)に事業計画概要書を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 事業の目的及び設計の概要
(2) 施行地区の面積
(3) 整理施行前後の地積
(4) 事業内訳
(5) 資金計画
(6) 事業期間
(7) 施行地区の位置図及び区域図
(変更申請等)
第9条 組合は、助成金の交付決定通知を受けた後、助成事業の内容を変更しようとするときは、土地区画整理事業助成金交付決定内容変更承認申請書(別記第5号様式)を市長に提出して承認を受けなければならない。
2 組合は、助成金の交付決定通知を受けた後、助成事業の中止又は廃止をしようとするときは、土地区画整理事業中止・廃止承認申請書(別記第6号様式)を市長に提出して承認を受けなければならない。
(実績報告)
第10条 組合は、助成事業が完了したときは、速やかに土地区画整理事業完了実績報告書(別記第7号様式)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日から施行し、昭和48年度分の助成金から適用する。
(要綱の廃止)
2 長岡市土地区画整理事業助成金交付要綱(昭和42年制定。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。
4 この要綱の施行の日前現に、旧要綱の規定に基づいて助成金の一部の交付を受けた組合及び既に助成金交付申請書が市長に提出されている組合に対して交付する助成金については、なお従前の例による。
附則(平成15年3月31日告示第86号)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日告示第144号)
この要綱は、平成22年3月31日から施行する。
附則(平成27年1月21日告示第30号)
この要綱は、公表の日から施行する。
別表(第4条関係)
種別 | 助成金の算式等 | ||
道路敷地助成 (国、県又は市の補助金等の交付対象となるもの及び公共施設管理者負担金の対象となるものは、助成金の対象から除くものとする。) | 都市計画道路 | 一般道路 | (計画道路幅員-8メートル)×当該道路延長×市が定める用地価格 |
歩行者専用道路 | 計画道路幅員×当該道路延長×市が定める用地価格 | ||
都市計画道路以外の道路 | 一般道路 (歩道幅員が2.5メートル以上のもの) | 計画歩道幅員×当該歩道延長×市が定める用地価格 | |
歩行者専用道路 | 計画道路幅員×当該道路延長×市が定める用地価格 | ||
物件移転助成 | 都市計画道路 | 市の損失補償基準により算出した額 | |
工事施工監理助成 (工事施工監理契約を締結している場合) | 工事費の100分の3に相当する額の2分の1以内の額 |