○長岡市商業環境施設整備事業補助金交付要綱
平成元年5月1日
告示第58号
(目的)
第1条 この要綱は、商店街等の振興及び環境整備を図り、併せて消費者に便利で快適な買物の場を提供するため、商業環境施設の整備事業を行う組合等の団体及び事業者である個人又は法人に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 商業環境施設 次に掲げる施設をいう。
ア アーケード(附帯設備を含む。)
イ 街路灯
ウ カラー舗装
(2) 組合等の団体 次に掲げる団体をいう。
ア 商店街振興組合
イ 中小企業等協同組合
(補助対象施設)
第3条 補助金を交付する対象施設は、新設、改築又は改修(修繕及び塗装を含み、50万円以上の経費を要するものに限る。)を行う商業環境施設であって、その内容は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長がこれにより難いと認めたときは、この限りでない。
(1) アーケードは、1区画ごとに統一され、歩道上に連続して整備される建築物であること。ただし、新設の場合にあっては、長岡市アーケード設置基準に適合しているものであること。
(2) 街路灯は、1区画ごとに統一され、整備されること。
(3) カラー舗装は、1区画ごとに統一され、連続して整備されること。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、当該整備事業に要する費用に別表に定める率(公共事業に直接起因して整備される商業環境施設の場合は、市長が別に定める率)を乗じて得た額とし、単年度で2億円を限度とする。
2 前項により算定した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもって補助金の額とする。
3 第1項の補助対象経費に国、他の地方公共団体、公益法人等の補助金若しくは本市の他の補助金又はこれに類する収入があるときは、その額を当該補助対象経費から控除した額を補助対象経費とする。
(補助対象外の費用)
第5条 次に掲げる費用は、補助金の交付の対象から除くことにする。
(1) 敷地の購入又は借入れに必要な費用
(2) 建築手続等に要する費用
(3) 事務費
(補助金交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 事業収支予算書
(3) 工事見積書(写し)
(4) 工事仕様書(写し)
(5) 道路占用許可書(写し)
(6) 関係図面(写し)
(7) 組合等の団体にあっては、その構成員名簿
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(事業計画の変更)
第7条 補助金の交付決定を受けた後において、事業計画を変更しようとするときは、変更申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告書の提出)
第8条 補助金の交付決定を受けた者は、補助対象事業が完了後速やかに実績報告書を市長に提出しなければならない。
(補助金支払請求書の提出)
第9条 補助金の交付決定を受けた者は、別に定める期日までに補助金支払請求書を市長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成元年5月1日から施行する。
(要綱の廃止)
2 長岡市アーケード、がん木等整備事業補助金交付要綱(昭和59年長岡市告示第18号)は、廃止する。
附則(平成8年8月13日告示第127号)
この要綱は、公表の日から施行し、改正後の長岡市商業環境施設整備事業補助金交付要綱の規定は、同日以後の申請書の提出に係る補助金から適用する。
附則(平成21年3月31日告示第108号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第119号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第141号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第112号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第113号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
番号 | 事業の区分 | 補助率 | |
第1号 | 組合等の団体が行う商業環境施設整備事業(第2号から第5号までに該当する事業を除く。) | 100分の40 | |
第2号 | 組合等の団体が、既存のアーケードに関し、省エネルギー性能の高い照明の導入により、維持管理経費を抑える工事を初めて行う事業 | 100分の55 | |
第3号 | 組合等の団体がアーケードの整備を行う商業環境施設整備事業 | 次の各号に掲げる全ての要件に該当する事業 (1) 当該アーケードに面する構成員のうち、事業者の割合が構成員の総数の2分の1未満であること。 (2) 当該アーケードに面する構成員である事業者の当該アーケードに面する事業所の間口の延長距離の合計が当該アーケードの延長距離の2分の1未満であること。 | 100分の55 |
第4号 | 組合等の団体が、長岡市都市景観条例(平成13年長岡市条例第16号)第24条の規定に基づく都市景観協定の認定区域内で、同条例第30条第1項第2号に規定する都市景観協定に基づく行為としてアーケードの整備を行う商業環境施設整備事業 | 第5号に該当する事業以外の事業 | 100分の45 |
第5号 | 次の各号に掲げる全ての要件に該当する事業 (1) 当該アーケードに面する構成員のうち、事業者の割合が構成員の総数の2分の1未満であること。 (2) 当該アーケードに面する構成員である事業者の当該アーケードに面する事業所の間口の延長距離の合計が当該アーケードの延長距離の2分の1未満であること。 | 100分の60 | |
第6号 | 事業者である個人又は法人が行う商業環境施設整備事業 | 100分の20 |