○長岡市ごみステーション設置等に関する指導要綱

平成8年6月11日

告示第85号

(目的)

第1条 この要綱は、良好な生活環境を保全し、ごみ収集作業を安全かつ効率的に実施するために行うごみステーション等の設置、維持及び管理に関する行政指導について、その指針を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ごみステーション ごみの収集を行うために指定されたごみを排出し、集積する場所をいう。

(2) ごみステーション施設 ごみの散乱防止等のため、ごみステーションに設置する固定式又は非固定式の施設をいう。

(3) 共同住宅等 1区画ごとに浴室(シャワー室を含む。)、便所及び台所を設けた形式の住宅(事務所、店舗等として併用するものを含む。以下「住戸」という。)を複数有する建築物をいい、共用部分のない長屋建ての建築物を含むものとする。

(ごみステーション等の設置)

第3条 町内会又は町内会に準じる団体(以下「町内会等」という。)は、第5条に定める基準に従い、ごみステーションを設置するよう努めなければならない。

2 ごみステーションを設置した町内会等は、必要に応じ、ごみステーション施設を設置するよう努めなければならない。

3 共同住宅等を建築しようとする者は、第5条第2項及び第6条の基準に従い、当該共同住宅等の敷地内にごみステーションの用地を確保し、かつ、ごみステーション施設を設置するよう努めなければならない。

4 計画戸数が20戸以上である宅地の造成を行う者は、第5条第2項及び第6条の基準に従い、ごみステーションの用地を確保し、かつ、ごみステーション施設を設置するよう努めなければならない。

(ごみステーション等の維持及び管理)

第4条 ごみステーションを設置した町内会等は、当該ごみステーションの維持及び管理を行わなければならない。

2 前項の町内会等は、ごみステーション施設が設置されている場合は、当該ごみステーション施設の維持及び管理を行わなければならない。

(ごみステーションの設置基準)

第5条 ごみステーション1か所当たりの利用世帯数は、20世帯以上でなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、利用世帯数が20世帯に満たなくとも、ごみステーションを設置することができる。

2 ごみステーションは、次の各号のすべてに該当する場所に配置しなければならない。ただし、この場所に設置することが著しく困難である場合は、第1号又は第2号に該当しない場所であっても、ごみステーションを設置することができる。

(1) 道路に面し、ごみの収集作業を安全かつ効率的に行うことができる場所であること。

(2) ごみステーションに面する道路の幅員が6メートル以上である場所であること。

(3) 交通量が多い交差点又は横断歩道から5メートル以上離れている場所であること。

(4) バスの停留所から10メートル以上離れている場所であること。

(ごみステーション施設の基準)

第6条 ごみステーション施設は、美観を保持し、ごみの収集作業を安全かつ効率的に行うことができる構造を有するものでなければならない。

(市民の協力)

第7条 市民は、町内会等がごみステーション又はごみステーション施設を設置しようとするときは、これに協力するよう努めなければならない。

2 市民は、ごみステーション及びごみステーション施設の維持及び管理に協力しなければならない。

3 ごみステーションを利用する者は、市長が定めるごみの排出方法を遵守しなければならない。

(ごみステーション設置の承認等)

第8条 町内会等は、ごみステーションを設置しようとするとき、又はごみステーションの位置等を変更しようとするときは、市長の承認を得なければならない。

2 町内会等は、ごみステーションを廃止しようとするときは、市長にその旨を届け出なければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公表の日から施行する。

(平成15年3月25日告示第38号)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日告示第70号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

長岡市ごみステーション設置等に関する指導要綱

平成8年6月11日 告示第85号

(平成17年4月1日施行)