○長岡市ひとり親家庭等医療費助成事業実施要綱
平成3年2月20日
告示第3号
(目的)
第1条 この要綱は、ひとり親家庭の父又は母及び児童等の医療費に対して助成を行い、もってひとり親家庭等の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
エ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
オ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
カ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
キ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
(2) 児童 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「施行令」という。)第1条第1項に規定する程度の障害の状態にある者をいう。
(3) ひとり親家庭 次のいずれかに該当する児童(父母(施行令第1条第2項に規定する程度の障害の状態にある者を除く。)と生計を同じくしている者並びに父又は母及びその配偶者(施行令第1条第2項に規定する程度の障害の状態にある者を除く。)に養育(その児童と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。以下同じ。)されている者を除く。)の父又は母がその児童を監護する家庭をいう。
ア 父母が婚姻を解消した児童
イ 父又は母が死亡した児童
ウ 父又は母が施行令第1条第2項に規定する程度の障害の状態にある児童
エ 父又は母の生死が明らかでない児童
オ 父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童
カ その父又は母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項(同法第28条の2において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令(それぞれ現に監護又は養育を行う母又は父の申立てにより発せられたものに限る。)を受けた児童
キ 父又は母が法令により引き続いて1年以上拘禁されている児童
ク 母が婚姻によらないで懐胎した児童
ケ クの児童に該当するかどうか明らかでない児童
(4) 養育者 次のいずれかに該当する児童を養育する者であって、父母及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親以外のものをいう。
ア 父母が死亡した児童
イ 前号のいずれかに該当する児童であって、父母が監護しないもの
(5) 食事療養 医療保険各法に規定する病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護と併せて行う食事の提供たる療養費をいう。
(6) 指定訪問看護 健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者が行う指定訪問看護をいう。
(7) 標準負担額 医療保険各法の規定において所得の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者について厚生労働大臣が定める額をいう。
(8) 標準負担額減額認定証 医療保険各法の規定するところにより交付される標準負担額減額認定証をいう。
(9) 限度額適用・標準負担額減額認定証 医療保険各法の規定するところにより交付される限度額適用・標準負担額減額認定証をいう。
2 この要綱において「父」には、母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含むものとする。
3 この要綱において「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。
4 この要綱において「婚姻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含むものとする。
5 この要綱において「医療費」には、食事療養を伴う場合にあっては標準負担額を、指定訪問看護を受ける場合にあっては当該指定訪問看護に要する費用を含むものとする。
(対象者)
第3条 この要綱に基づき医療費の助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する医療保険各法の規定による被保険者及びその被扶養者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) ひとり親家庭の父又は母及び児童
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
(2) 児童福祉法第27条第1項第3号に規定する措置又は同条第2項に規定する委託措置を受けている者
(3) 長岡市重度障害者医療費助成事業実施要綱(昭和58年長岡市告示第5号)に基づく医療費の助成を受けることができる者
(1) ひとり親家庭の父若しくは母又は養育者(次のいずれかに該当する児童の養育者を除く。)の前年の所得(1月から9月までの医療、医療と併せて受けた食事療養又は指定訪問看護(以下「医療その他の療養」という。)を受ける場合にあっては、前々年の所得とする。以下同じ。)が施行令第2条の4第2項に規定する額以上であるとき、及び次のいずれかに該当する児童の養育者の前年の所得が施行令第2条の4第7項に規定する額以上であるとき。
ア 第2条第1項第3号イ又はエに該当する児童であって、父又は母がないもの
イ 第2条第1項第3号キに該当する児童であって、父又は母がないもの
ウ 父母が法令により引き続いて1年以上拘禁されている児童
エ 第2条第1項第3号クに該当する児童であって、母が死亡したもの又は母の生死が明らかでないもの
オ 第2条第1項第3号ケに該当する児童
(2) ひとり親家庭の父若しくは母の配偶者の前年の所得又はひとり親家庭の父若しくは母の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該ひとり親家庭の父若しくは母と生計を同じくするものの前年の所得が、施行令第2条の4第8項に規定する額以上であるとき。
(3) 養育者の配偶者の前年の所得又は養育者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該養育者の生計を維持するものの前年の所得が、施行令第2条の4第8項に規定する額以上であるとき。
4 前項の規定は、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は施行令第5条に規定する財産につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価格のおおむね2分の1以上である損害を受けた者がある場合において、当該損害を受けた月から翌年の9月30日までの医療その他の療養については、当該損害を受けた者に係る当該損害を受けた年の前年の所得に関しては、適用しない。
(受給者証の交付)
第4条 この要綱に基づき医療費の助成を受けようとする者は、市長に受給者証の交付を申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請に基づき審査した結果、申請者が対象者であると認めたときは、申請者に速やかに受給者証を交付するものとする。
3 市長は、第1項の申請に基づき審査した結果、申請者が対象者でないと認めたときは、申請者に却下決定通知書により通知するものとする。
(受給者証の有効期間)
第5条 受給者証の有効期間は、10月1日から翌年の9月30日まで(最初に交付される受給者証の有効期間は、その交付された日の属する月の翌月の初日から最初に到来する9月30日まで)とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
2 第3条に規定する対象者としての要件を欠くに至った場合における受給者証の有効期間は、その事実の発生の日の属する月の末日までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(受給者証の更新)
第6条 受給者証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)は、毎年8月1日から同月31日までの間に、ひとり親家庭等医療費受給者証更新申請書を市長に提出して受給者証の更新を申請することができる。
2 市長は、受給者が受給者証の有効期間満了後も引き続き対象者であると認めたときは、受給者証を更新するものとする。
(助成の範囲)
第7条 市長は、次の各号に掲げる額(以下「ひとり親家庭医療費」という。)を助成するものとする。
ア 医療保険各法の規定による診察、薬剤若しくは治療材料の支給若しくは処置、手術その他の治療又は居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護(ウに掲げる療養に伴うものを除く。)を受ける場合は、病院、診療所等(医療保険各法に規定する薬局を除き、同一の医療機関における歯科診療及び歯科診療以外の診療は診療ごとに異なる医療機関による診療とみなす。)ごとに1日につき530円とする。ただし、当該受診日における自己負担額が530円に満たない場合は、当該自己負担額の額とする。
ウ 医療保険各法の規定による病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護を受ける場合は、病院又は診療所ごとに1日につき1,200円とする。
エ 医療保険各法の規定による指定訪問看護を受ける場合は、指定訪問看護業者ごとに1日につき250円とする。
(2) 標準負担額減額認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けている受給者が前号ウに掲げる療養と併せて受ける食事療養に係る標準負担額(健康保険法第85条第2項の規定に基づき、平均的な家計における食費の状況を勘案して厚生労働大臣が定める額)
(3) 標準負担額減額認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けている受給者が、第1号ウに掲げる療養と併せて受ける生活療養に係る標準負担額(健康保険法第85条の2第2項の規定に基づき、平均的な家計における食費及び光熱水費の状況並びに病院及び診療所における生活療養に要する費用について介護保険法第51条の3第2項第1号に規定する食費の基準費用額及び同項第2号に規定する居住費の基準費用額に相当する費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額)
2 市長は、標準負担額減額認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けている受給者が、前項第2号に掲げる療養と併せて受けた食事療養に係る標準負担額(以下「ひとり親家庭入院時標準負担額」という。)を助成するものとする。
3 第1項第1号の規定にかかわらず、受給者が助成対象医療を受けた期間中に発生した天災その他不可抗力と認められる災害により、その財産に著しい損害を受けた場合等で、一部負担額を負担することが困難であると認めたときは、一部負担額を控除せず助成することができる。
(助成の方法)
第8条 市長は、ひとり親家庭医療費の助成を次の各号に定める方法により行うものとする。
(1) 受給者が、保険医療機関等において療養の給付、食事療養及び指定訪問看護を受ける場合
ア 受給者は、保険医療機関等ごとに医療保険証及び受給者証を提示しなければならない。
イ 受給者が保険医療機関等(薬局を除く。)において食事療養を受けようとするときは、アにおいて提示すべきもののほか、標準負担額減額認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証を当該保険医療機関等に提示しなければならない。
ウ 受給者は、保険医療機関等(薬局を除く。)に対して一部負担金を支払うものとする。この場合において、前条に掲げる療養の給付を受けるときは、当該一部負担金の例によるものとする。
エ 市長は、当該受給者が療養の給付、食事療養又は指定訪問看護を受けた保険医療機関等(食事療養を受けた場合においては、薬局を除く。)に対し、ひとり親家庭医療費を支払うものとする。
(2) 施術等を受ける場合又は保険医療機関等(薬局を除く。)において生活療養を受ける場合
ア 施術等を受けようとする受給者は、療養取扱機関、医療機関、はり・きゅう等の施術を行う者又はその他の者に医療保険証、受給者証及びひとり親家庭等医療費助成申請書(以下「助成申請書」という。)を提示して自己負担に係る医療費を支払わなければならない。
イ 生活療養を受けようとする受給者は、医療保険証、受給者証及び標準負担額減額認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証を当該保険医療機関等等(薬局を除く。)に提示し、かつ、県親医療費助成申請書を提出しなければならない。
エ 市長は、ウにより助成申請書を受理したときは、助成申請書の内容を審査し、当該申請に係るひとり親家庭医療費を受給者の指定する振込指定金融機関の口座へ振り込むことにより支払うものとする。
(事務の委託)
第9条 市長は、前条第1号エに規定する助成金の支払事務を新潟県国民健康保険団体連合会又は社会保険診療報酬支払基金新潟支部に委託することができる。
(変更等の届出)
第10条 受給者は、次に掲げる事由が生じたときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 氏名又は市内における住所の変更をしたとき。
(2) 医療保険の種類又は医療保険証、標準負担額減額認定証若しくは限度額適用・標準負担額減額認定証の記載事項に変更があったとき。
(3) 受給者証に記載された受給者のうち一部の者が第3条に規定する対象者としての要件を欠くに至ったとき。
(4) 新たに監護し、又は養育する児童を有するに至ったとき。
(5) 受給者証を破損し、汚損し又は紛失したとき。
(6) 第三者の行為を原因とする疾病又は負傷について医療その他の療養を受けたとき。
(受給者証の返還)
第11条 受給者は、次に掲げる事由が生じたときは、速やかに受給者証を市長に返還しなければならない。
(1) 市外に転出したとき。
(2) 受給者が第3条に規定する対象者としての要件を欠くに至ったとき。
2 ひとり親家庭の父若しくは母又は養育者が死亡した場合における前項の返還は、戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条第1項の規定による届出義務者が行うものとする。
(損害賠償との調整)
第12条 市長は、受給者が第三者から疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その賠償額の限度において、ひとり親家庭医療費の全部若しくは一部の助成を行わず、又は既に助成したひとり親家庭医療費の全部若しくは一部を返還させることができる。
(譲渡又は担保の禁止)
第13条 受給者は、ひとり親家庭医療費の助成を受ける権利を譲渡し、又は担保に供してはならない。
(助成金の返還)
第14条 市長は、虚偽その他不正な行為により、ひとり親家庭医療費の助成を受けた者があるときは、その者から助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、様式その他必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成3年4月1日から施行する。
(平成16年新潟県中越地震に係る特例)
2 受給者が平成16年新潟県中越地震(その余震を含む。)によりその財産に著しい損害を受けた者である場合の助成については、平成16年10月23日から平成17年4月22日までの間に行われる医療に係るものに限り、第7条第1項の規定にかかわらず、一部負担金を控除せず行うものとする。
(平成19年新潟県中越沖地震に係る特例)
3 受給者が平成19年新潟県中越沖地震(その余震を含む。)によりその財産に著しい損害を受けた者である場合の助成については、平成19年7月16日から平成20年1月15日までの間に行われる医療に係るものに限り、第7条第1項の規定にかかわらず、一部負担金を控除せず行うものとする。
(平成23年7月新潟・福島豪雨に係る特例)
4 受給者が平成23年7月新潟・福島豪雨によりその財産に著しい被害を受けた者である場合の助成については、平成23年8月1日から同年10月31日までの間に行われる医療に係るものに限り、第7条第1項の規定にかかわらず、一部負担金を控除せず行うものとする。
(平成25年7月・8月豪雨に係る特例)
5 受給者が平成25年7月・8月豪雨により、その財産に著しい被害を受けた者である場合の助成については、平成25年8月1日から同年10月31日までの間に行われる医療に係るものに限り、第7条第1項の規定にかかわらず、一部負担金を控除せず行うものとする。
(平成29年7月18日豪雨に係る特例)
6 受給者が平成29年7月18日豪雨により、その財産に著しい被害を受けた者である場合の助成については、平成29年7月18日から同年9月30日までの間に行われる医療に係るものに限り、第7条第1項の規定にかかわらず、一部負担金を控除せず行うものとする。
(令和元年台風第19号に係る特例)
7 受給者が令和元年台風第19号により、その財産に著しい被害を受けた者である場合の助成については、令和元年10月12日から同年12月31日までの間に行われる医療に係るものに限り、第7条第1項の規定にかかわらず、一部負担金を控除せず行うものとする。
(編入に伴う経過措置)
8 中之島町、越路町、三島町、山古志村及び小国町の編入の日(次項及び附則第7項において「編入日」という。)前に、中之島町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例(平成3年中之島町条例第6号)、中之島町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則(平成12年中之島町規則第38号)、越路町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例(平成2年越路町条例第23号)、越路町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則(平成2年越路町規則第11号)、三島町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例(平成3年三島町条例第2号)、三島町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則(平成3年三島町規則第1号)、山古志村ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例(平成2年山古志村条例第20号)、山古志村ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則(平成3年山古志村規則第8号)、小国町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例(平成7年小国町条例第11号。以下「旧小国町条例」という。)又は小国町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則(平成7年小国町規則第10号)(附則第7項において「旧条例等」と総称する。)の規定によりなされた認定の申請等の手続は、この要綱の規定によりなされた手続とみなす。
9 旧小国町条例の規定によりひとり親家庭等の医療費受給者証の交付を受けていた者に対して編入日から平成17年9月30日までの間に行われる療養の給付と併せて受ける食事療養に係る標準負担額の助成については、この要綱の規定にかかわらず、入院1日当たり650円を上限とする。
10 編入日前に行われた医療等に対する助成については、この要綱の規定にかかわらず、なお旧条例等の例による。
(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)
11 和島村、寺泊町、栃尾市及び与板町の編入の日(次項及び附則第10項において「編入日」という。)前に、和島村ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例(平成3年和島村条例第15号)、和島村ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則(平成3年和島村規則第4号)、寺泊町ひとり親家庭等医療費助成事業実施要綱(平成3年寺泊町要綱第2号)、栃尾市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例(平成2年栃尾市条例第34号。次項において「栃尾市条例」という。)、栃尾市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則(平成3年栃尾市規則第20号)、与板町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例(平成2年与板町条例第21号)又は与板町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則(平成3年与板町規則第8号)(附則第10項において「旧条例等」と総称する。)の規定によりなされた認定の申請その他の手続は、この要綱の相当規定によりなされた手続とみなす。
12 栃尾市条例の規定により受給者証の交付を受けていた者に対して編入日から平成18年3月31日までの間に行われる療養の給付と併せて受ける食事療養に係る標準負担額の助成については、この要綱の規定にかかわらず、入院1日当たり650円を上限とする。
13 前項に定めるもののほか、編入日前に行われた医療等に対する助成については、この要綱の規定にかかわらず、なお旧条例等の規定の例による。
15 編入日前に、川口町条例の規定の適用を受けていたひとり親家庭等に係る平成22年3月31日の保険給付に対する医療等の助成については、なお従前の例による。
16 前項に定めるもののほか、編入日前に行われた医療等に対する助成については、この要綱の規定にかかわらず、なお川口町条例の規定の例による。
附則(平成3年12月27日告示第113号)
この要綱は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成5年7月30日告示第110号)
1 この要綱は、平成5年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の長岡市ひとり親家庭等医療費助成事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成7年3月31日告示第60号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の長岡市ひとり親家庭等医療費助成事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、平成7年4月1日以後に行われる医療並びに病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護と併せて行う食事の提供たる療養(以下「医療等」という。)について適用し、同日前に行われる医療等については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 新要綱第5条の2の規定にかかわらず平成7年4月1日から同月31日までの間に交付されるひとり親家庭等標準負担額受給者証の有効期間の始期は、同年4月1日とする。
4 健康保険法等の一部を改正する法律(平成6年法律第56号。以下「法」という。)の施行前における医療保険各法に規定する看護の療養については、法附則第4条第1項及び第2項、第12条、第17条、第47条第2項及び第3項並びに第49条第2項及び第3項の規定に基づき、引き続き療養の給付とみなして助成する。
附則(平成7年10月31日告示第152号)
(施行期日等)
1 この要綱は、公表の日から施行し、平成7年10月1日から適用する。
(適用区分)
2 改正後の長岡市ひとり親家庭等医療費助成事業実施要綱の規定は、平成7年10月1日以後に行われる指定訪問看護について適用し、同日前に行われた指定訪問看護については、なお従前の例による。
附則(平成9年8月29日告示第121号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成9年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の長岡市ひとり親家庭等医療費助成事業実施要綱の規定は、平成9年9月1日以後に行われる医療について適用し、同日前に行われる医療については、なお従前の例による。
3 6歳以上の受給者についての改正後の第7条第1項第1号及び第8条第1号エの規定の適用に関しては、平成9年9月1日から同年10月31日までの間に行われる医療にあっては、改正後の第7条第1項第1号中「老人保健法第28条第1項第1号、第10項及び第11項」とあるのは「老人保健法第28条第1項第1号、第2項から第5項まで、第10項及び第11項」と、改正後の第8条第1号エ中「保険医療機関等(薬局を除く。)」とあるのは「保険医療機関等」とする。
附則(平成9年10月28日告示第139号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成9年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の長岡市ひとり親家庭等医療費助成事業実施要綱の規定は、平成9年11月1日以後に行われる医療について適用し、同日前に行われる医療については、なお従前の例による。
附則(平成10年7月30日告示第144号)
この要綱は、平成10年8月1日から施行する。
附則(平成12年10月30日告示第185号)
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に交付されているひとり親家庭等医療費受給者証は、当分の間、改正後の第4条第1項に規定する受給者証とみなす。
附則(平成12年12月27日告示第216号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成13年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日から平成13年1月5日までの間における改正後の第2条第1項及び第7条第1項の規定の適用については、改正後の第2条第1項中「厚生労働省令」とあるのは「厚生省令」と、「厚生労働大臣」とあるのは「厚生大臣」とし、改正後の第7条第1項中「厚生労働大臣」とあるのは「厚生大臣」とする。
附則(平成14年9月30日告示第176号)
この要綱は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年5月13日告示第116号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(平成16年12月17日告示第219号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(平成17年3月31日告示第100号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日告示第395号)
この要綱は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年12月8日告示第428号)
この要綱は、公表の日から施行し、改正後の第7条、第8条及び第14条の規定は、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成19年9月3日告示第369号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(平成20年5月14日告示第264号)
この要綱は、公表の日から施行し、改正後の長岡市ひとり親家庭等医療費助成事業実施要綱の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月30日告示第126号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成22年3月31日から施行する。ただし、第3条第2項第2号の改正規定及び同条第2項第3号を削り、同項第4号を同項第3号とする改正規定は、同年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日において長岡市妊産婦及び乳児の医療費助成事業実施要綱(昭和58年長岡市告示第23号)第5条の規定により受給者証の交付を受けている者については、第3条第1項の規定にかかわらず、対象者としない。
附則(平成23年3月31日告示第117号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月15日告示第358号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第89号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月25日告示第390号)
(施行期日等)
1 この要綱は、公表の日(以下「施行日」という。)から施行し、改正後の第2条第1項第3号の規定は平成24年10月1日から、改正後の第3条第2項第2号の規定は同年8月1日から適用する。
(経過措置)
2 施行日において、その監護又は養育をする児童が改正後の第2条第1項第3号カの規定に該当することにより新たに第3条第1項に定める対象者になった者が平成24年12月31日までの間に第4条の規定による受給者証の交付の申請をしたときにあっては、その者に交付する受給者証の有効期間の始期は、第5条第1項の規定にかかわらず、同年10月1日又はその者が対象者となった事由が生じた日の属する月の翌月の初日のいずれか遅い日とする。
附則(平成25年3月29日告示第172号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の長岡市ひとり親家庭等医療費助成事業実施要綱第8条の規定は、施行日以後に行われる医療について適用し、施行日前に行われる医療については、なお従前の例による。
附則(平成25年9月4日告示第419号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(平成26年2月19日告示第41号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(平成28年8月9日告示第336号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年9月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第138号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(平成29年8月25日告示第377号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第110号)
この要綱は、公表の日から施行し、改正後の第3条第4項の規定は、平成30年1月1日から適用する。
附則(令和元年11月8日告示第93号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(令和2年3月30日告示第143号)
この要綱は、公表の日から施行する。