○長岡市建設工事前金払制度に関する要綱

昭和63年3月31日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、長岡市建設工事請負基準約款(平成23年長岡市告示第98号。以下「約款」という。)第35条第11項の規定に基づき、同条の規定の適用について、必要な事項を定めるものとする。

(申請手続)

第2条 前払金(約款第35条第4項に規定する中間前払金(以下「中間前払金」という。)を除く。以下同じ。)又は中間前払金の支払を受けようとする受注者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める申請書に関係書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 前払金 前払金申請書(別記第1号様式)

(2) 中間前払金 中間前払金認定申請書(別記第1号様式の2)

2 前項第2号に規定する中間前払金認定申請書には、履行状況報告書(別記第2号様式)を添付するものとする。

(前払金等の支払決定通知)

第3条 市長は、前条の規定による申請があったときは、査定の上、前払金又は中間前払金(以下「前払金等」という。)の額を決定し、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書により当該申請をした受注者に通知するものとする。

(1) 前払金 前払金額決定通知書(別記第3号様式)

(2) 中間前払金 中間前払金認定通知書(別記第3号様式の2)

(前払金等の支払請求)

第4条 前払金等の決定通知を受けた受注者は、前払金等の支払請求をするときは、別に定める手続により行わなければならない。

2 市長は、前払金等の支払請求を受けたときは、適法な請求書を受理した日から起算して15日以内に前払金等を支払わなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、その支払を延期することができる。

(施行期日)

1 この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の日前において旧要綱に基づいてなされた手続等については、それぞれこの要綱の規定に基づいてなされたものとみなす。

(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)

4 和島村、寺泊町、栃尾市及び与板町(以下「編入市町村」という。)の編入の日前に締結された建設工事請負契約に係る平成17年度における前金払制度の取扱いについては、なお編入市町村の例による。

(平成元年4月5日告示第54号)

この要綱は、公表の日から施行し、この要綱による改正後の附則第2項の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成12年3月31日告示第49号)

この要綱は、平成12年4月1日から適用する。

(平成17年12月28日告示第386号)

この要綱は、平成18年1月1日から施行する。

(平成22年3月30日告示第85号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日告示第99号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日告示第105号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月30日告示第291号の2)

(施行期日)

1 この約款は、公表の日から施行する。

(令和3年3月30日告示第140号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第141号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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長岡市建設工事前金払制度に関する要綱

昭和63年3月31日 告示第20号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 約/第1節 工事等
沿革情報
昭和63年3月31日 告示第20号
平成元年4月5日 告示第54号
平成12年3月31日 告示第49号
平成17年12月28日 告示第386号
平成22年3月30日 告示第85号
平成23年3月31日 告示第99号
平成26年3月28日 告示第105号
平成27年4月30日 告示第291号の2
令和3年3月30日 告示第140号
令和4年3月30日 告示第141号