○建設工事等の再入札要領
平成6年6月23日
公告第91号
建設工事及び建設工事に係る調査、測量、設計等の業務委託の入札において、初度の入札で落札者がない場合には、有効な最低入札価格の読み上げ又は通知を行うことにより、真しな見積りを促すとともに、入札手続きの合理化を図ることを目的とする。
1 最低入札価格の読み上げ等
入札執行職員は、初度の入札で落札者がない場合にあっては、当該入札において有効な入札のうち最低の入札価格(以下「有効な最低入札価格」という。)を読み上げるものとする。ただし、本市及び入札者の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する入札(以下「電子入札」という。)による場合にあっては、有効な最低入札価格を再入札通知により通知するものとする。
2 再入札価格
再入札価格は、有効な最低入札価格未満の価格としなければならない。
3 有効な最低入札価格以上の入札
再入札価格が有効な最低入札価格以上の価格である入札は、無効とする。
4 入札辞退
再入札を辞退しようとする者は、再入札書に「辞退」と明記して入札予算執行職員に提出するものとする。ただし、電子入札による場合にあっては、電子入札契約システムにより辞退届を提出するものとする。
5 入札の打ち切り
(1) 指名競争入札において、再入札者が1人となった場合は、再入札を打ち切るものとする。
(2) 建設工事の再入札において、最低の入札価格が予定価格(消費税及び地方消費税相当額を除いた額をいう。)を上回り、かつ、その差額が予定価格の10パーセントに相当する額を超えた場合は、再入札を打ち切るものとする。
6 実施時期
この要領は、平成6年7月1日から実施する。
附則(平成15年12月26日公告第216号)
(施行期日)
1 この要領は、平成16年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の5の項の規定は、施行日以後に長岡市財務規則(平成3年長岡市規則第15号)第162条の規定による指名の通知(以下「指名通知」という。)を行う入札について適用し、施行日前に指名通知を行う入札については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月31日公告第64号)
この要領は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日公告第57号)
この要領は、公表の日から施行する。
附則(令和5年3月29日公告第70号)
この再入札要領は、令和5年4月1日から実施します。