○長岡市水道局職員被服貸与規程
昭和63年3月2日
水道局管理規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、長岡市水道局職員の服装を統一し、品位の保持及び事務能率の向上を図るため、被服の貸与について必要な事項を定めることを目的とする。
(被服の貸与)
第2条 職務遂行上特に被服を必要とする者及び職務の性質上被服の損耗が特に著しいと認める者に対しては、この規程の定めるところにより、被服を貸与する。
(被貸与者、貸与品等)
第3条 被服を貸与される職員(以下「被貸与者」という。)、貸与される被服(以下「貸与品」という。)の種類、数量、貸与期間等は、水道局長が別に定める。
(貸与品の着用)
第4条 被貸与者は、貸与の目的に従い、職務上の必要に応じてその貸与品を着用するものとし、勤務外に貸与品を着用してはならない。ただし、特別の理由があると認められる場合は、この限りでない。
(貸与品の取扱い)
第5条 被貸与者は、貸与品を譲渡し、又は貸与の目的以外に使用してはならない。
2 被貸与者は、善良な注意をもって貸与品の使用、保管の責めに任ずるほか、補修、洗濯その他貸与品の保存上必要な処理を自己の負担において行わなければならない。
(貸与品の返納等)
第6条 被貸与者は、退職又は転職等により貸与を受ける資格を失ったときは、直ちに貸与品を返納しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 天災その他不可抗力により返納できなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 貸与品を亡失したとき。
(4) 貸与品に損傷又は汚れがあるとき。
(5) 前各号に掲げるときのほか、特に水道局長が認めたとき。
2 被貸与者は、貸与品を返納するときは、洗濯をしておかなければならない。
(再貸与及び弁償)
第7条 公務のため又は避けることのできない理由により貸与品を亡失し、又は損傷したため代替品を必要とすると水道局長が認めたときは、再貸与することができる。ただし、故意又は重大な過失その他被貸与者の責めに帰すべき理由により貸与品を亡失し、又は損傷したときは、現品又は代価をもって弁償しなければならない。
(共用被服)
第8条 所属長は、業務上必要があるときは、水道局長の承認を得て作業用の被服を備え付けて職員に共用させることができる。
(貸与品の記録及び検査)
第9条 業務課長は、貸与の状況を記録するとともに、必要に応じ貸与品の検査をし、又は被貸与者に対して貸与状況の報告を求めることができる。
附則
(施行期日)
1 この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
(規程の廃止)
2 長岡市水道局職員被服等貸与規程(昭和45年長岡市水道局管理規程第4号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規程施行の日前において、既に貸与されている貸与品については、すべてこの規程により貸与されたものとみなす。ただし、貸与期間については、従前の例による。
附則(平成元年3月28日管理規程第1号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日管理規程第2号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月18日管理規程第2号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日管理規程第2号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日管理規程第2号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。