○長岡市水道局職員職名規程
昭和46年4月1日
水道局管理規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、長岡市職員定数条例(昭和33年長岡市条例第21号)第2条に規定する水道企業の事務部局の職員の職名を定めることを目的とする。
(職名)
第2条 職員の職名は、局長、次長、課長、課長補佐、室長、所長、係長、参事、副参事、特命主幹、主幹、総括副主幹、所長補佐、副主幹、総括主査、主査、主任、主事、技師、主任技工士及び技工士とする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、昭和46年4月1日から施行する。
(規程の廃止)
2 長岡市水道局職員職名規程(昭和40年長岡市水道局管理規程第2号)は、廃止する。
附則(昭和60年12月25日管理規程第3号)
この規程は、昭和61年1月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日管理規程第1号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日管理規程第4号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日管理規程第6号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日管理規程第33号)
この規程は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日管理規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月29日管理規程第12号)
この規程は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日管理規程第12号)
この規程は、平成22年3月31日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、同年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日管理規程第6号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日管理規程第6号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。