○長岡市水道事業管理者の権限の委任に関する規程
昭和57年3月25日
水道局管理規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定に基づき、水道事業(簡易水道事業(小規模水道事業を含む。)を含む。以下同じ。)に関する管理者の権限の委任に関して必要な事項を定め、水道事業の能率的な運営を図ることを目的とする。
(水道局長への委任)
第2条 次に掲げる事務を除く事務については、水道局長に委任する。
(1) 水道局長の身分、給与等に関すること。
(2) 拡張事業の工事計画及び実施に関すること。ただし、実施については、支出負担行為5,000万円以上のものに限る。
(3) 水道事業の経営に伴う収入をもって充てることが適当でないと認められる事業について、その方針を決定すること。
(4) 水道事業の経営に伴う収入のみをもって充てることが、水道事業の独立採算制になじまないと認められる事業について、その方針を決定すること。
(5) 水道事業の財政の再建に関すること。
(6) 当初の請負額が130万円を超える建設工事(災害応急復旧工事に係るものを除く。)の検査に関すること。
附則
この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日管理規程第3号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日管理規程第30号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成21年9月29日管理規程第12号)
この規程は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日管理規程第9号)
この規程は、平成22年3月31日から施行する。
附則(平成26年3月31日管理規程第6号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日管理規程第2号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。