○長岡市下水道事業受益者負担に関する条例

昭和62年12月24日

条例第57号

(趣旨)

第1条 この条例は、公共下水道又は特定環境保全公共下水道に係る事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく分担金(以下「負担金」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において、「受益者」とは、次条の規定により告示された区域(以下「負担区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権(地下・空中の地上権を除く。)、永小作権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、永小作人、質権者又は使用借主若しくは賃借人をいう。

2 市長は、負担区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において、必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして前項の受益者を定めることができる。

(負担区域の決定及び告示)

第3条 市長は、負担金を徴収しようとする区域を定め、これを告示しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

(賦課対象区域の決定及び告示)

第4条 市長は、年度の当初に、前条の規定による負担区域のうち、当該年度内に負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを告示しなければならない。

2 前項の規定による賦課対象区域は、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域又は当該年度内に処理区域となることが予定される区域でなければならない。

(負担金の額)

第5条 受益者が負担する負担金の額は、次に定めるとおりとする。

(1) 次のからまでに掲げる区域については、当該からまでに定める金額に、当該受益者が前条第1項の規定による告示の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で、同項の規定により告示された区域内のものの面積を乗じて得た額

 平成17年4月1日の編入前の長岡市の区域

(ア) 市街化区域 1平方メートル当たり368円

(イ) 市街化調整区域 1平方メートル当たり737円

 編入前の越路町の区域 1平方メートル当たり783円

 編入前の三島町の区域 1平方メートル当たり700円

 編入前の栃尾市の区域 1平方メートル当たり610円

(2) 次のからまでに掲げる区域については、当該受益者が前条第1項の規定による告示の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で、同項の規定により告示された区域内のものは、当該からまでに定める金額

 編入前の中之島町の区域

(ア) 住宅及び住宅で事務所、店舗その他これらに類する用に供する建物等 22万円

(イ) 排水人口50人未満の事業所及びそれに類する用に供する建物等 22万円

(ウ) 排水人口50人以上の事業所及びそれに類する用に供する建物等 33万円

(エ) 建物の延べ床面積が300平方メートル以上の旅館業等の建物等 33万円

 編入前の小国町の区域

(ア) 一般住宅及びその他の施設で建物の延べ床面積が500平方メートル以下の土地 12万円

(イ) (ア)以外の施設の土地 18万円

 編入前の和島村の区域 住宅、事務所、事業所等の建物等 27万2,000円

(3) 編入前の与板町の区域については、当該受益者が前条第1項の規定による告示の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で、同項の規定により告示された区域内のものの面積に1平方メートル当たり185円を乗じて得た額に20万円を加算した額

(4) 編入前の寺泊町の区域については、当該受益者が前条第1項の規定による告示の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地に建てられた建築物の用途区分等に応じ別表第1に定める額

(5) 編入前の川口町の区域については、当該受益者が前条第1項の規定による告示の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地の区分等に応じ別表第2に定める額

2 前項第1号及び第3号の規定により算出した負担金の額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(負担金の賦課)

第6条 市長は、第4条第1項の規定による告示の日現在における当該告示のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、前条の規定により算出した負担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 市長は、前項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納期を受益者に通知しなければならない。

3 負担金の賦課は、第4条第1項の規定による告示の日の翌日から起算して3年を経過した日後においては、することができない。

(負担金の徴収及び納期等)

第7条 負担金は、3年に分割して徴収するものとし、各年度に納付すべき納期は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、納期を変更することができる。

第1期 6月16日から同月末日まで

第2期 9月16日から同月末日まで

第3期 11月16日から同月末日まで

第4期 翌年2月16日から同月末日まで

2 前項本文の規定において、納期限が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に当たるときは、これらの日の翌日をもって納期限とする。

3 受益者は、第1項本文の規定にかかわらず、到来した納期に係る納付金の納付に併せて、その後の納期に係る納付金を納付することができる。

4 第1項の規定により3年に分割して徴収する場合の各年度の納付額は、前条第1項の規定により定められた負担金の額(第9条第2項の規定により減額した場合においては、その減額した後の額とする。)の3分の1とする。この場合において、その年度ごとの分割金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその分割金額の全額が4,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて初年度の分割金額に合算するものとする。

5 第1項の規定により4期に分割する場合の各納期の納付額は、前項の規定により算出した納付額の4分の1とする。この場合において、その納期限ごとの分割金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその分割金額の全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて第1期の分割金額に合算するものとする。

(負担金の徴収猶予)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。

(2) 受益者について、災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるときのほか、特に負担金の徴収を猶予する必要があると認められるとき。

(負担金の減免)

第9条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地で、規則で定めるものについては、負担金を徴収しないものとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を規則の定めるところにより減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用若しくは公共の用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(4) 事業のため土地又は物件を提供した受益者

(5) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減額し、又は免除する必要があると認められる土地に係る受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第10条 第4条第1項の規定による告示の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の双方(市長が特に認めたときは、当事者の一方とする。)が、その旨を市長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第6条第1項の規定により賦課された額のうち、当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(延滞金)

第11条 市長は、負担金の納付義務者が、納期限後に当該負担金を納付する場合においては、当該納付額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該納付額が2,000円以上(当該納付額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)であるときは、当該納付額について年14.5パーセント(当該納期限の翌日から、1月を経過する日までの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。ただし、延滞金額が1,000円未満であるときは、この限りでない。

(繰上徴収)

第12条 市長は、既に負担金の額の確定した受益者が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その納期限前においてもその負担金を繰上徴収することができる。

(1) その財産につき国税、地方税その他公課の滞納により滞納処分を受けたとき、又は受けるおそれがあるとき。

(2) 強制執行を受けたとき、又は受けるおそれがあるとき。

(3) 破産手続開始の決定を受けたとき。

(4) その財産につき競売の開始を受けたとき。

(5) 受益者である法人が解散したとき。

(6) 偽りその他不正の手段により負担金の賦課徴収を免れ、若しくは免れようとし、又は負担金の還付を受け、若しくは受けようとしたと認められたとき。

(7) 受益者が納付代理人を定めないで市内に住所、居所、事務所又は事業所を有しないこととなるとき。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(長岡市下水道事業受益者負担に関する条例の廃止)

2 長岡市下水道事業受益者負担に関する条例(昭和46年長岡市条例第21号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 旧条例の規定により決定した川崎負担区、千手第2負担区、土合負担区、大島第1負担区又は四郎丸負担区の区域内の土地であったもので、かつ、この条例の規定により昭和63年度中に決定する負担区域の区域内のものに対して賦課する負担金の算定に当たって適用する1平方メートル当たりの負担金の額は、なお従前の例による。

4 この条例施行前に旧条例第10条の規定により賦課した負担金で、未納のもの(同条例第12条の規定により徴収を猶予した負担金を含む。)については、なお従前の例による。

5 第11条の規定は、この条例の施行の日以後に納付される延滞金について適用する。

(延滞金の割合の特例)

6 当分の間、第11条に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。

(編入に伴う経過措置)

7 中之島町、越路町、三島町及び小国町の編入の日前に、中之島町都市計画下水道事業受益者負担金に関する条例(平成5年中之島町条例第9号)、中之島町下水道事業受益者分担金徴収条例(平成11年中之島町条例第14号)、越路町下水道事業受益者負担に関する条例(昭和57年越路町条例第18号)、三島町下水道事業受益者負担に関する条例(昭和62年三島町条例第6号)及び小国町下水道事業受益者分担金徴収条例(平成3年小国町条例第18号)(次項において「編入前の条例」と総称する。)の規定に基づいてした受益者負担金又は分担金の賦課決定、賦課をする旨の通知、徴収する額の決定、減額又は免除の決定、徴収猶予の決定、繰上徴収の決定並びに延滞金の徴収の決定は、なおその効力を有する。

8 第7条第1項の規定にかかわらず、編入前の条例の規定に基づき賦課決定をした受益者負担金又は分担金の徴収に係る分割の年数は、従前のとおりとする。

(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)

9 和島村、寺泊町、栃尾市及び与板町の編入の日(附則第11項から第13項までにおいて「編入日」という。)前に、和島村公共下水道事業受益者分担金徴収条例(平成元年和島村条例第17号)、寺泊町特定環境保全公共下水道事業受益者分担金徴収条例(平成14年寺泊町条例第15号)、栃尾市公共下水道事業受益者負担に関する条例(昭和56年栃尾市条例第10号)又は与板町下水道事業受益者負担に関する条例(昭和62年与板町条例第23号)(次項において「編入前の条例」と総称する。)の規定に基づいてした受益者負担金又は分担金の賦課決定、賦課をする旨の通知、徴収する額の決定、減額又は免除の決定、徴収猶予の決定、繰上徴収の決定並びに延滞金の徴収の決定は、なおその効力を有する。

10 第7条第1項の規定にかかわらず、編入前の条例の規定に基づき賦課決定をした受益者負担金又は分担金の徴収に係る分割の年数は、編入前の条例の規定のとおりとする。

11 編入日前に寺泊町特定環境保全公共下水道事業受益者分担金徴収条例第5条の規定により公告された区域に係る受益者分担金(以下「旧寺泊町受益者分担金」という。)の徴収の時期、納期並びに徴収猶予及び減免の基準については、平成21年3月31日までの間にあっては、第4条第1項及び第6条から第9条までの規定にかかわらず、同条例第7条、第9条及び第10条の規定の例による。

12 編入日から平成21年3月31日までの間にあっては、旧寺泊町受益者分担金の全額を公共下水道の使用を開始する日の前日までに納入した者に対して、規則で定める場合を除き、規則で定める額の前納報奨金を交付するものとする。

13 編入日前に栃尾市公共下水道事業受益者負担に関する条例第7条又は与板町下水道事業受益者負担に関する条例第5条第1項の規定により公告された区域に係る受益者負担金についての第6条第3項の規定の適用については、同項中「3年」とあるのは、「5年」とする。

(平成22年3月31日の編入に伴う経過措置)

14 川口町の編入の日前に、川口町下水道事業受益者分担金に関する条例(平成4年川口町条例第16号。次項において「川口町条例」という。)の規定に基づいてした受益者分担金の賦課決定、賦課する旨の通知、徴収する額の決定、減額又は免除の決定、徴収猶予の決定、繰上徴収の決定及び延滞金の決定は、なおその効力を有する。

15 第7条第1項の規定にかかわらず、川口町条例の規定に基づき賦課決定した受益者分担金の徴収に係る分割の年数は、川口町条例の規定のとおりとする。

(平成元年12月20日条例第46号)

この条例は、平成2年1月1日から施行する。

(平成3年3月28日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の附則第6項の規定は、延滞金のうち平成12年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成12年3月28日条例第6号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月22日条例第144号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月28日条例第310号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成22年3月30日条例第81号)

この条例は、平成22年3月31日から施行する。

(平成25年12月26日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の長岡市下水道事業受益者負担に関する条例附則第6項の規定は、延滞金のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和2年12月14日条例第48号)

この条例は、令和3年1月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

編入前の寺泊町の区域の下水道事業受益者負担金の額

建築物の用途区分

金額

専用住宅、事業所等併用住宅又は集会施設の用に供する建築物

150,000円

集合住宅又は事業所等併用集合住宅の用に供する建築物

当該建築物内の戸数(事業所等の戸数を含む。)の区分に応じ次のとおりとする。

10戸以下 200,000円

50戸以下 300,000円

50戸を超えるとき 500,000円

上記の建築物以外の建築物

当該建築物に設置されている水道のメーターの口径の区分に応じ次のとおりとする。ただし、当該建築物に複数の水道のメーターを設置しているときは、それぞれの口径断面積を合計し1のメーターの口径に換算して適用する。

口径が13ミリメートル又は20ミリメートル 150,000円

口径が20ミリメートルを超え25ミリメートル以下 200,000円

口径が25ミリメートルを超え30ミリメートル以下 250,000円

口径が30ミリメートルを超え40ミリメートル以下 300,000円

口径が40ミリメートルを超え75ミリメートル以下 350,000円

口径が76ミリメートル以上 400,000円

特別な事情により上記の額によることができないと市長が認める場合は、その事情を勘案して市長が別に定める額とする。

備考

1 上の表の適用については、第4条第1項に規定する告示の日現在の建築物の用途及び水道のメーターの口径によるものとする。

2 「専用住宅」とは、一般住宅、空き家住宅、別荘その他これらに類する建築物をいう。次表において同じ。

3 「事業所等併用住宅」とは、住宅に事務所、店舗、工場等住宅以外の用途の部分を併せ持つ建築物をいう。次表において同じ。

4 「集会施設」とは、町内会又は集落が所有する集会所及び公会堂等をいう。

5 「集合住宅」とは、マンション、アパートその他これらに類する建築物をいう。

6 「事業所等併用集合住宅」とは、集合住宅に事務所、店舗、工場等の住宅以外の用途の部分を併せ持つ建築物をいう。

別表第2(第5条関係)

土地の区分

金額

専用住宅又は事業所等併用住宅の建築の用に供する土地

250,000円

排水人口30人未満の事業所等の土地

250,000円

排水人口30人以上50人未満の事業所等の土地

500,000円

排水人口50人以上100人未満の事業所等の土地

850,000円

排水人口100人以上の事業所等の土地

市長が別に定める額

備考 排水人口については、第4条第1項の規定による告示の日現在の人数とする。

長岡市下水道事業受益者負担に関する条例

昭和62年12月24日 条例第57号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第12編 木/第4章 下水道
沿革情報
昭和62年12月24日 条例第57号
平成元年12月20日 条例第46号
平成3年3月28日 条例第20号
平成11年3月31日 条例第18号
平成12年3月28日 条例第6号
平成17年3月22日 条例第144号
平成17年12月28日 条例第310号
平成22年3月30日 条例第81号
平成25年12月26日 条例第43号
令和2年12月14日 条例第48号