○長岡市道路占用料徴収条例
昭和40年3月31日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定に基づき、市が法第32条第1項の規定により道路占用の許可を受けた者から徴収する道路(道路の附属物を含む。)の占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法について定めることを目的とする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表に定めるとおりとする。
(占用料の徴収)
第3条 占用料は、市長が指定した期限までに、その全額を徴収する。ただし、占用期間が1年以上で2会計年度以上にわたる場合においては、毎年度、当該年度分を市長が指定した期限までに徴収する。
2 市長は、特に必要があると認める場合については、前項の規定にかかわらず、占用料を分割して徴収することができる。
(占用料の減免)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、占用料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第11条の8第1項に規定する応急仮設住宅の設置のための占用
(2) 法第35条に規定する事業(政令第18条に規定するものを除く。)及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業のための占用
(3) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設並びに公共の用に供する鉄道、電気、電気通信、ガス、水道及び下水道事業のための占用
(4) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件の設置のための占用
(5) 公共の用に供する道路、歩廊(これに類するものを含む。)、雪よけ、街灯及び駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画として決定された路外駐車場の設置のための占用
(6) 排水管の埋設並びに電気及び電気通信の各戸引込線の設置並びにガス、水道及び下水道の各戸引込管の設置のための占用
(占用料の還付)
第5条 既納の占用料は、還付しない。ただし、法第71条第2項の規定に基づき占用の許可を取り消した場合その他市長が特に必要があると認める場合については、この限りでない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
(条例の廃止)
2 長岡市道路占用条例(昭和28年長岡市告示第27号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行前、前項の条例により徴収した占用料は、この条例により徴収した占用料とみなす。
(編入に伴う経過措置)
4 中之島町、越路町、三島町、山古志村及び小国町の編入の日前に、中之島町長、越路町長、三島町長、山古志村長又は小国町長が行った許可又は協議に係る占用の期間(当該占用の期間が同日以後にわたる場合にあっては、当該占用の期間のうち同日前の期間に限る。)の占用料の額については、なお従前の例による。
(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)
5 和島村、寺泊町、栃尾市及び与板町(以下「編入市町村」という。)の編入の日前に、和島村長、寺泊町長、栃尾市長又は与板町長が行った許可又は協議に係る占用の期間の占用料の額については、なお編入市町村の例による。
(平成22年3月31日の編入に伴う経過措置)
6 川口町の編入の日前に、川口町長が行った許可又は協議に係る占用の期間の占用料の額については、平成21年度分の占用料に限り、なお同町の例による。
附則(昭和44年3月31日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和44年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過規定)
2 この条例による改正後の別表の規定は、施行日以後に徴収すべき占用料に適用し、施行日の前日までに徴収すべき占用料については、なお従前の例による。
3 施行日前に法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可を受け、又は法第35条の規定により協議が成立した者の施行日以後に引き続く占用に係る占用料の額は、昭和44年度及び昭和45年度に限り当該占用物件について徴収すべき占用料の額が前年度の占用料の額に1.3を乗じて得た額(以下「調整占用料額」という。)を超える場合には、当該調整占用料額とする。
附則(昭和51年3月30日条例第14号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月29日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の長岡市道路占用料徴収条例の規定は、昭和59年4月1日以後に占用を開始するものについて適用し、同日前に占用を開始したものについては、なお従前の例による。
附則(昭和62年3月24日条例第37号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月24日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、施行日以後に徴収すべき占用料について適用し、施行日の前日までに徴収すべき占用料については、なお従前の例による。
附則(平成10年3月30日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、施行日以後に徴収すべき占用料について適用し、施行日の前日までに徴収すべき占用料については、なお従前の例による。
3 施行日前に道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項若しくは第3項の規定により許可を受け、又は同法第35条の規定により協議が成立した者の施行日以後に引き続く占用(施行日以後に当該許可又は当該協議に係る期間が更新された場合の占用を含む。以下「継続占用」という。)に係る占用料の額については、それらの者の継続占用について算出された占用料の合計額が、それらの者の継続占用に係る前年度の占用料の合計額に1.1を乗じて得た額(以下「調整占用料額」という。)を超える場合には、当該調整占用料額をもって当該占用料の額とする。
附則(平成14年3月28日条例第13号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日条例第20号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第4条第2号の改正規定中「及び新幹線保有機構が保有し、又は大規模な災害復旧工事を行う鉄道施設」を削る部分は、公布の日から施行する。
附則(平成15年9月29日条例第28号)
この条例は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成17年3月22日条例第137号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日条例第302号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月28日条例第67号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、施行日以後に徴収すべき占用料について適用し、施行日の前日までに徴収すべき占用料については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月30日条例第77号)
この条例は、平成22年3月31日から施行する。
附則(平成24年3月30日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、施行日以後に徴収すべき占用料について適用し、施行日の前日までに徴収すべき占用料については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月29日条例第20号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、施行日以後に徴収すべき占用料について適用し、施行日の前日までに徴収すべき占用料については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月30日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、施行日以後に徴収すべき占用料について適用し、施行日の前日までに徴収すべき占用料については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月22日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、施行日以後に徴収すべき占用料について適用し、施行日の前日までに徴収すべき占用料については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月28日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、施行日以後に徴収すべき占用料について適用し、施行日の前日までに徴収すべき占用料については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月27日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、施行日以後に徴収すべき占用料について適用し、施行日の前日までに徴収すべき占用料については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
占用物件 | 占用料 | ||||
単位 | 金額 | ||||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき 1年 | 590 | ||
第2種電柱 | 900 | ||||
第3種電柱 | 1,200 | ||||
第1種電話柱 | 530 | ||||
第2種電話柱 | 840 | ||||
第3種電話柱 | 1,200 | ||||
その他の柱類 | 53 | ||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき 1年 | 5 | |||
地下に設ける電線その他の線類 | 3 | ||||
路上に設ける変圧器 | 1個につき 1年 | 510 | |||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき 1年 | 320 | |||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき 1年 | 1,100 | |||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 440 | ||||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき 1年 | 1,900 | |||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき 1年 | 1,100 | |||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.15メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき 1年 | 47 | ||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 63 | ||||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 130 | ||||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 320 | ||||
外径が1メートル以上のもの | 630 | ||||
法第32条第1項第3号に掲げる施設 | 自動運行補助施設 | 法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類 | 地下に設けるもの | 長さ1メートルにつき 1年 | 3 |
その他のもの | 11 | ||||
道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類 | 1本につき 1年 | 840 | |||
その他のもの | 上空に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき 1年 | 530 | ||
地下に設けるもの | 320 | ||||
その他のもの | 1,100 | ||||
法第32条第1項第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき 1年 | 1,100 | |||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | ||
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | ||||
階数が3以上のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | ||||
上空に設ける通路 | 940 | ||||
地下に設ける通路 | 560 | ||||
その他のもの | 1,100 | ||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき 1日 | 19 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき 1月 | 190 | |||
政令第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき 1月 | 190 | |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき 1年 | 1,900 | |||
標識 | 1本につき 1年 | 840 | |||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき 1日 | 19 | ||
その他のもの | 1本につき 1月 | 190 | |||
幕(政令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき 1日 | 19 | ||
その他のもの | その面積1平方メートルにつき 1月 | 190 | |||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき 1月 | 1,900 | ||
その他のもの | 940 | ||||
政令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき 1年 | 1,100 | |||
政令第7条第3号に掲げる施設 | Aに0.031を乗じて得た額 | ||||
政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき 1月 | 190 | |||
政令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 110 | ||||
政令第7条第8号に掲げる施設 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき 1年 | Aに0.012を乗じて得た額 | ||
上空に設けるもの | Aに0.017を乗じて得た額 | ||||
地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | |||
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | ||||
階数が3以上のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.025を乗じて得た額 | ||||
政令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | Aに0.015を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.011を乗じて得た額 | ||||
政令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | Aに0.022を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.011を乗じて得た額 | ||||
政令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | Aに0.015を乗じて得た額 | |||
上空に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.031を乗じて得た額 | ||||
政令第7条第12号に掲げる器具 | Aに0.025を乗じて得た額 | ||||
政令第7条第13号に掲げる施設 | トンネルの上又は自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | Aに0.015を乗じて得た額 | |||
上空に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.031を乗じて得た額 |
備考
1 金額の単位は、円とする。
2 1件の占用料が100円に満たないものにあっては、これを100円とする。
3 「第1種電柱」とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、「第2種電柱」とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電柱」とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
4 「第1種電話柱」とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、「第2種電話柱」とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電話柱」とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
5 「共架電線」とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
6 「表示面積」とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
7 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとし、地方税法(昭和25年法律第226号)第380条の規定により市に備え付けられている固定資産課税台帳に登録された価格によるものとする。
8 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル未満若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル未満若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
9 占用料の額が、年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月割で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。
10 占用の期間が1月未満の場合の占用料の額は、別表に定めるところにより算出した額に、1.1を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。