○長岡市建築基準法施行細則
昭和55年3月31日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、市長が建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)及び建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(確認申請書に添付すべき書類)
第2条 法第3条第2項の規定により法第48条第1項から第13項までの規定の適用を受けない建築物(法第88条第2項の規定による工作物を含む。以下「制限建築物」という。)の確認申請書には、制限建築物調書(別記第1号様式)を添付しなければならない。
2 法に規定する許可又は認定を受けた建築物(工作物を含む。)の確認申請書には、許可通知書又は認定通知書の写しを添付しなければならない。
3 建築主事は、前2項に規定する書類のほか、確認のため必要な書類の提出を求めることができる。
4 前3項の規定は、法第18条第2項の規定による計画通知の場合に準用する。
第3条 削除
(指定確認検査機関からの照会)
第4条 法第77条の32第1項の規定による市長への照会は、書面により行わなければならない。
3 前項の建築物において、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第11条に規定する軽微な変更に関する証明書により変更内容を説明する場合は、当該証明書又はその写し及び当該証明書の申請に要した図書を添付しなければならない。
(意見の聴取の請求)
第6条 法第9条第3項又は同条第8項の規定により、公開による意見の聴取の請求をしようとする者は、意見の聴取請求書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。
(標識の設置)
第7条 法第9条第13項(法第10条第2項、法第88条第1項から第3項までの規定又は法第90条の2第2項(法第87条の4において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による公示は、標識(別記第6号様式)を設置して行うものとする。
2 前項の標識を設置した場合は、直ちにその旨を公告するものとする。
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) | |
用途 | 規模 | 報告対象規模 | 報告の時期 | |
(1) | 劇場、映画館又は演芸場 | 床面積200平方メートル以上のもの、3階以上のもの又は主階が1階にないもの | (イ)欄に掲げるもの及び政令第16条第1項で定めるもの | 昭和60年を初年とし、以後翌年から起算して2年目ごとの年 |
(2) | 観覧場(屋外観覧場を除く。)、公会堂又は集会場 | 床面積200平方メートル以上のもの又は3階以上のもの | (イ)欄に掲げるもの及び政令第16条第1項で定めるもの | |
(3) | 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、児童福祉施設等 | 床面積300平方メートル以上のもの又は3階以上のもの | (イ)欄に掲げるもの及び政令第16条第1項で定めるもの | 昭和61年を初年とし、以後翌年から起算して3年目ごとの年 |
(4) | ホテル又は旅館 | 床面積300平方メートル以上で、かつ、2階以上のもの | 床面積1,500平方メートル以上で、かつ、3階以上のもの | 昭和59年を初年とし、以後毎年 |
(5) | 床面積1,500平方メートル未満で、かつ、3階以上のもの | 昭和59年を初年とし、以後翌年から起算して2年目ごとの年 | ||
(6) | (イ)欄に掲げるもの及び政令第16条第1項で定めるもの((4)又は(5)の項に掲げるものを除く。) | 昭和59年を初年とし、以後翌年から起算して3年目ごとの年 | ||
(7) | 下宿、共同住宅又は寄宿舎 | 3階以上のもの又は床面積300平方メートル以上で、かつ、2階以上のもの | (イ)欄に掲げるもの及び政令第16条第1項で定めるもの | |
(8) | 学校、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場 | 床面積2,000平方メートル以上のもの又は3階以上のもの | (イ)欄に掲げるもの及び政令第16条第1項で定めるもの | 昭和60年を初年とし、以後翌年から起算して3年目ごとの年 |
(9) | 百貨店、マーケット、展示場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗 | 床面積500平方メートル以上で、かつ、2階以上のもの | 床面積2,000平方メートル以上で、かつ、3階以上のもの | 昭和60年を初年とし、以後毎年 |
(10) | 床面積2,000平方メートル未満で、かつ、3階以上のもの | 昭和60年を初年とし、以後翌年から起算して2年目ごとの年 | ||
(11) | (イ)欄に掲げるもの及び政令第16条第1項で定めるもの((9)又は(10)の項に掲げるものを除く。) | 昭和60年を初年とし、以後翌年から起算して3年目ごとの年 | ||
(12) | キャバレー、カフェー、ナイトクラブ又はバー | 床面積300平方メートル以上のもの又は3階以上のもの | (イ)欄に掲げるもの及び政令第16条第1項で定めるもの | 昭和60年を初年とし、以後翌年から起算して2年目ごとの年 |
(1) この表において、床面積とは、(ア)欄に掲げる用途に供する部分の床面積の合計を表すものとする。
(2) この表において、2階以上とは、(ア)欄に掲げる用途に供する部分が2階以上の階にあり、かつ、2階以上の階にその用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるものがあるものをいう。
(3) この表において、3階以上とは、(ア)欄に掲げる用途に供する部分が3階以上の階にあり、かつ、3階以上の階にその用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるものがあるものをいう。
第9条 削除
(定期報告を要する特定建築設備等の指定)
第10条 法第12条第3項の規定により市長が指定する昇降機は、小荷物専用昇降機(昇降路の全ての出し入れ口の下端が当該出し入れ口が設けられる室の床面よりも50センチメートル以上高いもの(籠が住戸内のみを昇降するものを除く。)に限る。)とする。
2 法第12条第3項の規定により市長が指定する昇降機以外の建築設備は、第8条及び政令第16条第1項で指定する建築物に設けられたもので、次に掲げるものとする。
(1) 換気設備(法第28条第2項ただし書又は第3項の規定により設けられたもので、換気上有効な給気機及び排気機を有する機械換気設備並びに中央管理方式の空気調和設備に限る。)
(2) 排煙設備(法第35条の規定により設けられたもので、排煙機を有するものに限る。)
(3) 非常用の照明装置(法第35条の規定により設けられたもので、予備電源を別置きにしたものに限る。)
3 法第12条第3項の規定により市長が指定する防火設備は、第8条で指定する建築物に設けられたもので、随時閉鎖又は作動をできるもの(防火ダンパーを除く。)とする。
(特定建築設備等の定期報告の時期)
第11条 省令第6条第1項及び省令第6条の2の2の規定による報告の時期は、1年ごととし、昇降機及び遊戯施設にあっては法第7条第5項又は第7条の2第5項(法第87条の4又は法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けた日の属する月と同じ月とし、建築設備及び防火設備にあっては4月1日から9月30日までとする。
(建築工事施工状況の報告)
第12条 法第12条第5項の規定により、法第6条第1項の確認済証の交付を受けた建築物の工事監理者及び工事施工者は、同項第1号、第2号若しくは第3号に掲げる建築物の基礎の施工が完了したとき及び各階の主要構造部の施工が完了したとき、又は同項第4号に掲げる建築物(法第5条の6の規定の適用がある建築物に限る。)の基礎の施工が完了したときは、別記第8号様式による工事施工状況報告書に省令第4条第1項の規定による完了検査申請書中の第4面を添付し、当該工事が完了した日から4日以内に建築主事に提出しなければならない。ただし、法第7条の3第1項に規定する特定工程を含む工事については、この限りではない。
(し尿浄化槽の性能に係る区域指定)
第13条 政令第32条第1項の表に規定する市長が衛生上特に支障があると認めて指定する区域は、本市全域(下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域及び処理区域に予定されている区域で市長が適当と認めるものを除く。)とする。
(多雪区域の指定等)
第14条 政令第86条第2項ただし書の規定により本市全域を多雪区域として指定する。
2 本市における積雪の単位荷重は、積雪量1センチメートルごとに1平方メートルにつき29.4ニュートン以上とする。
3 政令第86条第3項の規定により、市長が定める垂直積雪量は別表のとおりとする。
(道路の位置の指定等の申請等)
第15条 省令第9条の規定により提出する道路の位置の指定、変更又は廃止の申請は、道路位置の指定(変更・廃止)申請書(別記第9号様式)によらなければならない。
(道路法による道路の区域内等の位置の指定を受けた道路の変更又は廃止)
第15条の2 道路法(昭和27年法律第180号)による道路の区域内に存在する法第42条第1項第5号の位置の指定を受けた道路については、法第43条の規定に抵触する敷地を生ずる場合を除き、変更又は廃止されたものとみなす。
(道路の位置の標示)
第16条 法第42条第1項第5号の規定により市長から指定を受けた道路の位置は、申請者において、石又はコンクリートの標くいでこれを標示するよう努めなければならない。ただし、側溝その他により位置が明らかなものは、この限りでない。
第17条 削除
(道路の指定)
第18条 法第42条第2項に規定する市長が指定する道は、幅員1.8メートル以上4メートル未満の道及び次条の規定により申請し、市長が指定した幅員1.8メートル未満の道とする。
(道の指定等の申請)
第19条 法第42条第2項の規定により幅員1.8メートル未満の道又は同条第3項の規定により水平距離の指定を受けようとする者は、道・水平距離の指定申請書(別記第11号様式)に、省令第9条に規定する図書及び承諾書を添えて市長に提出しなければならない。
(敷地の指定)
第20条 法第53条第3項第2号に規定する敷地は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 各道路の幅員が4メートル以上であってその内角が120度以下の2道路によりなる角敷地で、その道路に接する部分の長さの和が敷地周囲の3分の1以上のもの
(2) 各道路の幅員が4メートル以上の2道路の間にある敷地で、その道路に接する部分の長さの和が敷地周囲の4分の1以上のもの
(3) 公園、広場及び川(河川区域の水平距離が4メートル以上のものに限る。)その他これらに類するものに前2号に準じて接するもの
(歩廊、渡り廊下その他これに類する建築物の部分の指定)
第20条の2 政令第130条の12第5号の規定により市長が定める建築物の部分は、次に掲げるものとする。
(1) 雨よけ又は雪よけのため、道路に沿って設けられ、一般歩行者の通行の利便に供することを目的とする歩廊で、次に掲げる要件に該当するもの
ア 敷地の前面道路(前面道路が2以上あるときは、そのうちの1以上の前面道路)に接する部分の全長にわたって設けられること。
イ 階数は1とし、側壁を有しないこと。
ウ 歩廊の幅員は、3メートル以下であること。
(2) 道路の上空に設けられる渡り廊下その他の通行又は運搬の用途に供する建築物(以下「通路」という。)に接続する部分(通行又は運搬の用に供するものに限る。)で当該通路と同等の幅員及び高さを有するもの
(工事の取りやめ届)
第21条 法及び政令に規定する許可、認定又は確認(法第18条第3項の規定を含む。以下「許可等」という。)を受けた建築物、建築設備又は工作物(以下「建築物等」という。)の建築主、設置者又は築造主(以下「建築主等」という。)は、当該建築物等の工事を取りやめたときは、工事取りやめ届(別記第13号様式)により市長又は建築主事に届け出なければならない。
(名義の変更届)
第22条 確認(法第18条第3項の規定を含む。)を受けた建築物等の建築主等は、当該建築物等の工事完了前に建築主等、工事監理者又は工事施工者の名義を変更したときは、名義変更等届出書(別記第14号様式)により建築主事に届け出なければならない。
2 建築主等は、確認申請書(法第18条第2項の通知を含む。)を提出する際に、工事監理者又は工事施工者が未定の場合においては、当該工事着手前にこれを決定し、名義変更等届出書により建築主事に届け出なければならない。
(許可の申請)
第23条 法の規定により許可を受けようとする者は、省令第10条の4第1項及び第4項の規定による許可申請書の正本及び副本各1部にそれぞれ省令第1条の3第1項の表1に掲げる付近見取図、配置図、各階平面図、立面図、断面図及び申請理由書その他の必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する図書のほか、法第48条第1項から第13項までのただし書の規定による許可を申請する場合は、制限建築物調書を、法第56条の2第1項ただし書の規定による許可を申請する場合は、省令第1条の3第1項の表2に掲げる日影図をそれぞれ添付しなければならない。
(認定の申請)
第23条の2 法及び政令の規定(法第86条第1項及び第2項、第86条の2第1項並びに第86条の5第2項を除く。)により認定を受けようとする者は、省令第10条の4の2第1項の規定による認定申請書の正本及び副本各1部にそれぞれ省令第1条の3第1項の表1に掲げる付近見取図、配置図、各階平面図、立面図、断面図及び申請理由書その他の必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 省令第10条の23第6項の規定により規則で定める図書及び書類(法第6条の3第1項の構造計算適合性判定を要する建築物に係る図書及び書類に限る。)は、法第6条の3第7項の適合判定通知書の写しとする。
(許可等の申請の取下げ)
第24条 許可等を受ける前に当該申請を取り下げようとする建築主等は、取下届(別記第19号様式)により市長又は建築主事に届け出なければならない。
(概要書等の閲覧場所)
第25条 省令第11条の3第3項の規定に定める図書(以下「概要書等」という。)の閲覧場所は、都市整備部建築・開発審査課とする。
(概要書等の閲覧時間)
第26条 閲覧場所における概要書等の閲覧時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
2 閲覧場所の定期休日は、長岡市の休日を定める条例(平成元年長岡市条例第39号)に規定する市の休日である日とする。
3 市長は、概要書等の整理等のため必要と認めた場合は、前2項の規定にかかわらず、閲覧時間を変更し、又は定期休日以外の日を臨時の休日とすることができる。
4 前項の規定により閲覧時間を変更し、又は定期休日以外の日を臨時の休日とする場合は、その旨を閲覧場所に掲示するものとする。
(概要書等の閲覧申請)
第27条 概要書等を閲覧しようとする者は、閲覧場所に備え付けてある閲覧簿に必要な事項を記入の上、市長の承認を得なければならない。
(閲覧場所以外の閲覧の禁止)
第28条 概要書等は、閲覧場所以外の場所で閲覧することができない。
(閲覧の停止又は禁止)
第29条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、概要書等の閲覧を停止し、又は禁止することができる。
(1) この規則又は係員の指示に従わない者
(2) 概要書等を汚損し、若しくは損傷し、又はそのおそれがあると認められる者
(審査請求)
第30条 法第94条第1項前段の規定により審査請求をしようとする者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の定めるところにより審査請求書正副2通を長岡市建築審査会に提出しなければならない。
附則
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月25日規則第4号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月27日規則第2号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年11月10日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の長岡市建築基準法施行細則(以下「改正後の規則」という。)第10条第1項第3号に規定する電動ダムウェーターで昭和61年12月31日までに設置されたものについての改正後の規則第11条第2項の規定の適用については、同項中「法第87条の2第1項又は法第88条第1項において準用する法第7条第3項の規定による検査済証の交付を受けた日の属する月」とあるのは、「当該電動ダムウェーターが設置された日の属する月」とする。
附則(昭和63年1月30日規則第4号)
この規則は、昭和63年2月1日から施行する。
附則(平成元年12月25日規則第30号)抄
(施行期日等)
第1条 この規則は、平成2年1月1日から施行する。
附則(平成2年1月31日規則第3号)
この規則は、平成2年2月1日から施行する。
附則(平成5年1月26日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成5年2月1日から施行する。
附則(平成5年8月31日規則第27号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の長岡市建築基準法施行細則第6条第1項、第23条及び第23条の2の規定は、平成5年6月25日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 この規則の施行の際現に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号。以下「改正法」という。)第1条の規定による改正前の都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域に関する都市計画が定められている都市計画区域については、適用日から改正法第1条の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により行う用途地域に関する都市計画の決定の告示の日までの間は、改正前の第6条第1項、第23条及び第23条の2の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成6年9月30日規則第32号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日規則第26号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月28日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年5月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第10条第2項の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成12年3月31日規則第31号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年5月31日規則第41号)
この規則は、平成12年6月1日から施行する。
附則(平成14年1月25日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月28日規則第21号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日規則第23号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月26日規則第7号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月22日規則第114号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第14条及び別表の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成17年12月28日規則第183号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第57号)
この規則は、平成22年3月31日から施行する。
附則(平成27年5月28日規則第33号)
この規則は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第26号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年5月31日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(平成28年国土交通省令第10号)附則第2条第4項の規定による防火設備に関して市長が定める時期は、平成31年5月31日までとする。
附則(平成29年3月31日規則第26号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第32号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月27日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月26日規則第32号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第20号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第14条関係)
地域の区分 | 垂直積雪量(センチメートル) |
長岡地域(太田地区を除く。) | 250 |
長岡地域(太田地区に限る。) | 400 |
中之島地域 | 180 |
越路地域 | 300 |
三島地域 | 190 |
山古志地域 | 400 |
小国地域 | 320 |
和島地域 | 130 |
寺泊地域のうち、市長が別に定める山間部の地域以外の地域 | 100 |
寺泊地域のうち、市長が別に定める山間部の地域 | 170 |
栃尾地域 | 310 |
与板地域 | 180 |
川口地域 | 300 |
第7号様式 削除
第15号様式から第18号様式まで 削除