○長岡市西陵の森条例
平成8年3月29日
条例第19号
(設置)
第1条 本市は、自然環境の維持を図るとともに、市民に快適な緑地空間を提供するため、長岡市西陵の森(以下「西陵の森」という。)を設置する。
(位置)
第2条 西陵の森の位置は、次のとおりとする。
長岡市宮本町3丁目甲2922番地5
(施設)
第3条 西陵の森の施設は、次に掲げるとおりとする。
(1) 山野草緑地
(2) 自然の森
(利用の許可)
第4条 山野草緑地を利用しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
(使用料)
第5条 山野草緑地を利用しようとする者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第6条 市長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(行為の制限)
第8条 西陵の森においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 施設又は設備を損傷し、又は汚損すること。
(2) 草花の採取、樹木の伐採その他土地の形質を変更すること。
(3) 昆虫又は鳥獣魚類を捕え、又は殺傷すること。
(4) ごみその他の汚物を捨てる等不衛生な行為をすること。
(5) 他人の迷惑となる物品又は動物を携行すること。
(6) みだりに火気を取り扱う等危険のおそれのある行為をすること。
(7) 指定された場所以外に車両等を乗り入れ、又は止めておくこと。
(8) 公の秩序又は善良の風俗に反し、他人に迷惑を及ぼすこと。
(9) 前各号に掲げるもののほか、施設の利用上又は管理上の支障があると認められる行為
(利用の禁止又は制限)
第9条 市長は、施設の損傷その他の理由によりその利用が危険であると認めるとき、又は管理上特に支障があると認めるときは、区域を定めて施設の利用を禁止し、又は制限することができる。
(損害賠償)
第10条 西陵の森を利用する者は、故意若しくは過失により西陵の森の施設若しくは設備を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める額を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第11条 市長は、西陵の森の管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第1条の設置目的を達成するための事業に関する業務
(2) 山野草緑地の利用の許可に関する業務
(3) 山野草緑地の利用料金に関する業務
(4) 西陵の森の規律の確保に関する業務
(5) 西陵の森の施設及び設備の維持及び管理に関する業務
(6) 前各号に掲げる業務のほか、西陵の森の管理及び運営に必要な業務
(指定管理者の管理基準)
第12条 前条第1項の規定により指定管理者に西陵の森の管理を行わせる場合(以下「指定管理者に管理を行わせる場合」という。)における開園時間、休園日その他西陵の森の管理及び運営に必要な事項は、規則で定める基準に従い、西陵の森の利用形態、利用者の利便等を勘案して、市長の承認を得て指定管理者が定める。
2 市長は、前項の規定により指定管理者が開園時間等を定めたときは、速やかにこれを告示するものとする。
(利用料金)
第13条 指定管理者に管理を行わせる場合は、利用者は、第5条本文の規定にかかわらず、利用料金を指定管理者に納入しなければならない。
2 前項の利用料金は、指定管理者の収入とすることができる。
3 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。
4 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
(指定管理業務の開始等に伴う特例)
2 指定管理者が西陵の森の管理に関する業務を開始する場合において、当該指定管理者が当該業務を開始する日前に、西陵の森の管理に関し当該指定管理者以外のものに対して行われた申請等又は当該指定管理者以外のものが行った処分等は、当該指定管理者に対して行われた申請等又は当該指定管理者が行った処分等とみなす。
附則(平成17年 9月27日条例第185号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第5条、第13条関係)
区分 | 金額(1人1回につき) | |
個人 |
| 円 |
大人 | 500 | |
中学生 小学生 | 250 | |
団体 | 大人 | 400 |
中学生 小学生 | 200 |
備考
1 「大人」には、高校生及び大学生を含むものとする。
2 「団体」とは、引率者のある20人以上の団体をいう。
3 学齢に達しない者は、無料とする。